レンタカー貸渡約款

制定 平成31 年1 月10 日

第1章 総則

(約款の適用)

第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡車両(「以下「レンタカー」という。」を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。

2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

(予約の申込み・頭金・残金のお支払い・保証金)

第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等(平日・金土日祝日・ハイシーズン時で料金が変化する)に同意の上、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、そのたの借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うことができます。当社はVANTECH 株式会社(以下「バンテック」という。)が運用する予約サイト、当社への電話による仮予約(予約が確定していない状態)に応じますが、仮予約内容と実際に相違があった場合でも当社は一切の責任をおわないものとします。

2 当社は、借受人から仮予約の申込みがあったときは、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で仮予約に応ずるものとします。

3 借受人は、当社が特に認める場合を除き、レンタル車両引取日の40日前までの予約の際は、予約確定のためレンタル料金の全額を、予約申込みから5日以内に当社指定の支払い方法で支払うものとします。予約完了時点から引渡日までの日数に応じたキャンセル料が発生しますのでご注意ください。

4 前3項の場合、引取日の10日前までにレンタル料金の残額を、当社が定める当社指定の支払い方法で支払うものとします。

5 借受人は、当社は特に認める場合を除き、レンタル車両引取日が40日未満の予約の場合は、予約確定のためにレンタル料金の全額を、5日以内に当社が定める当社指定の支払い方法で支払うものとします。

6 バンテックの予約サイト、または電話からの申込み後、頭金、またはレンタル代金全額の支払いが確認されるまでは仮予約の状態であり、当社は借受人の予約を確定として保証できかねます。予約の申込み後5日以内に当社規定の頭金、レンタル代金全額の支払いが確認されなかった場合、その仮予約はキャンセル扱いとなり仮予約は削除されます。

(予約の変更)

第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾をうけなければならないものとします。

(予約の取り消し等)

第4条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を連絡なく1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(「以下「貸渡契約」」という。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金から予約取消手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

4 予約取り消し手数料は、以下の通りとします。なお、期日の起点はすべて引取予定日とします。
引取予定0日前(当日)・・・・・貸渡料金の100%
引取予定2日前から1日前(前日)の営業時間内まで・・・・・貸渡料金の80%
引取予定6日前から3日前の営業時間内まで・・・・・貸渡料金の50%
※18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。

5 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

6 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

(代替レンタカー)

第5条 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し出すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種くらいの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。

3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

4 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取り消しとして取扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

5 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取り消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

(免責)

第6条 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されたかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

(予約業務の代行)

第7条 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という。)において予約の申込みをすることができます。

2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更または取り消しを申し込むことができるものとします。

第3章 貸渡し

(貸渡契約の締結)

第8条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合または借受人もしくは運転者が第9条第1項もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、または運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」という。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。

(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2) 運転免許証とは道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証または外国免許証は、運転免許証に準じます。

4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。

5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人および運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。

6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、保証金として金10万円を当社指定の支払い方法で支払いを求めることがあります。当社は現金による保証金の受け取りは行いません。

(貸渡契約の締結の拒絶)

第9条 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、または当社が求めたにも関わらずその運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚醒剤、シンナー等により中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(6) 提示した免許証の真意が定かでないと認められたとき。
(7) 日本語または英語でのコミュニケーションが取れないとき。

2 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の保有期間に達していないとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(4) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第23

条第1項に掲げる事実があったとき。

(6) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(7) 別に明示する条件を満たしていないとき。

3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取り消
しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取り消し手数料の支払いを受けていたと
きは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

(貸渡契約の成立等)

第10条 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金の全額と保証金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。

2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

(貸渡料金)

第11条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額または計算根拠を料金表に明示します。

(1) 基本料金
(2) 免責補償料
(3) 休業補償軽減保証料
(4) その他追加オプション装備使用料
(5) その他当社所定の料金

2 基本料金は、バンテックが別途定める料金表による。

3 第2条による予約をしたあとに貸渡料金を改定したときは、予約時に通用した料金と貸渡時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

(借受条件の変更)

第12条 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾をうけなければならないものとします。

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

(点検整備及び確認)

第13条 当社は、道路運送車両法第48条<定期点検整備>に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2 当社は、道路運送車両法第47条の2<日常点検整備>に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3 借受人または運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

5 チャイルドシート及びジュニアシートは、借受人又は運転者の責におおいて正しく装着するものとし、当社はその装置について一切の責を負わないものとします。

(貸渡証の交付、携帯等)

第14条 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

(管理責任)

第15条 借受人又は運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

(日常点検整備)

第16条 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

(禁止行為)

第17条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外のものに運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(6) 当社の承諾を受けることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使用すること。
(7) 法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(8) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(9) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(10)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

(違法駐車の場合の措置等)

第18条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取などの諸費用を負担するものとします。

2 当社は、警察からレンタカーの放置週車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、もしくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社には、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的処置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要した必要を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取等に要した費用

6 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」という。)を申し受けることができるものとします。

7 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は控訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。

第5章 返還

(返還責任)

第19条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。貸出時にお預かりした保証金から充当しますが、補償金額以上の損害時は、別途請求させていただきます。

3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

(返還時の確認等)

第20条 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を満タンに補充した上で、車内を貸出時の状態に戻し、当社立ち会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。なお、借受人又は運転者が、返却時のガソリン等の補充を怠った場合は、その違約金として別に定める燃料補充金を支払うものとします。車内に著しい汚損・臭気がある場合、当社に無断、又は使用条件に反してペットを乗車させた場合、禁煙車両での喫煙が確認された場合は、その違約金として別に定める内部クリーニング代金を支払うものとします。これらの違約金の支払いは当社指定の支払い方法での請求とします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は運転者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

(借受期間変更時の貸渡料金)

第21条 借受人または運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を当社指定の支払い方法で支払うものとします。

2 借受人又は運転者は、第12条に反して借受期間を延長させた場合、また事前の連絡なく返却予定時間を大幅に延長させた場合、以下の(1)金額(以下「延長料金」という。)を、レンタカー返還時に当社に当社指定の支払い方法で支払うものとします。

(1) 延長後の借受期間に対応するレンタル料金と延長前の借受期間に対応するレンタル料金に当社が別に定める超過料金を加算した金額と、支払い済みの保証金等との差。

3 借受人又は運転者は、やむを得ない事由(交通渋滞は含まない)により借受期間を延長、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期限内に出発店舗に連絡し承諾を得なければなりません。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過し返還した場合、また正しい返却手順をふまず車両を放置した場合、前項に定める延長料金のほかに、自走で返却できなかった場合の違約金(金10万円)を支払うものとします。

(返還場所等)

第22条 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

(不返還となった場合の措置)

第23条 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在をかくにんするため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人または運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

(故障発見時の措置)

第24条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

(事故発生時の措置)

第25条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。なお、当社の承諾なく相手方との示談、修理等を実施した場合、保険の範囲内であったとしてもその金額を借受人に請求するものとします。また正しく補修されなかった場合は、再修理の金額をせいきゅうするものとします。

2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

4 事故により発生する当社への休業補償(以下「ノン・オペレーション・チャージ」という)として、レンタカーで自走で予定の返還場所に返還されなかった場合、金10万円、レンタカーで自走し予定の返還場所に返還された場合金5万円を別途請求します。

(盗難発生時の措置)

第26条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

(使用不能による貸渡契約の終了)

第27条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については第5条第2項を準用するものとします。

4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものと
します。

第7章 賠償及び補償

(賠償及び営業補償)

第28条 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、この損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるンタカー又は備品・装備品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については別に定めるノン・オペレーション・チャージ及び修理等の期間での次のレンタルが不可能になった場合の休業補償として、借受人又は運転者は当社に対して損害賠償金を支払うものとします。

3 ノン・オペレーション・チャージとして、レンタカーで自走し予定の返還場所に返還されなかった場合金10万円、レンタカーで自走し予定の返還場所に返還された場合金5万円を別途請求します。

4 借受人又は運転者は、(約款第17条(8)飲酒運転の禁止)に定める次項に違反し、事故を起こした場合は、いかなる理由によってもその責を免除されず、当社に対して違約金として金30万円を支払うものとします。なお、当該違反の結果、当社に損害が生じた場合には、借受人又は運転者は、別途当該損害を賠償する義務を追うものとします。

(保険及び補償)

第29条 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

(1) 対人補償
1名につき 無制限
(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません)

(2) 対物補償
1事故につき 無制限
(免責額10万円)

(3) 車両補償
1事故につき (免責額10万円)

(4) 搭乗者補償
1名につき 5,000万円

2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、免責金額を除き貸渡料金に含みます。

第8章 貸渡契約の解除

(貸渡契約の解除)

第30条 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9 条第1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

(同意解約)

第31 条 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。解約手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金)―(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)✕30%

第9章 個人情報

(個人情報も利用目的)

第32条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。

(2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらの関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、e メールの送信等の方法により案内するため。

(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者または運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。

(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、またはお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人または運転者に対しアンケート調査を実施するため。

(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2 第1項各号に定めていない目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

(個人情報の利用同意)

第33条 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

(1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合

(2) 当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合

(3) 第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

第10章 雑則

(ペットの扱いについて)

第34条 バンテックのレンタカーは、原則ペットとの同乗を禁止しておりますが、一部店舗においてペット同乗可の車両を用意しております。ペットをお連れの場合は各店舗に直接ご相談ください。

2 ペットとの同乗の際は、必ずケージに入れてください。ケージに入れずに放された場合は、車内清掃料金を当社に支払うものとします。

3 ペット同乗の申告無くペットを同乗させたと認められた場合、レンタル期間相当のペット追加料金と、車内清掃料金を当社に支払うものとします。

(代理貸渡)

第34 条 当社は、第8条第1項の規定にかかわらず、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを借受人に貸し渡すことができるものとします。同様に当社のレンタカーを他のレンタカー業者へ貸渡をすることが出来るものとし、借受けたレンタカー事業者は、借受人に貸し渡すことが出来るものとする。この場合、当社は次に掲げる事柄を遵守するものとします。(これを「代理貸渡」といいます。)

(1) 事故、故障等のトラブルがあった場合において、当社の貸渡約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも、利用者にとって有利であるときは当社の貸渡約款を適用すること。

(2) 貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式とすること。

(3) 提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されていること。

2 代理貸渡をする場合には、前項(1)の場合を除き、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。

3 代理貸渡を行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡専用の様式の貸渡証によるものとします。

4 代理貸渡をした場合において、当該貸渡をした車両について、故障その他トラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。

(相殺)

第36条 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

(遅延損害金)

第37条 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(細則)

第38条 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

(合意管轄裁判所)

第39条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則

本約款は、平成31 年2 月1 日から施行します。