日本の運転免許証をお持ちの場合

普通免許で運転できます!(ジルノーブル除く)

*運転免許の色がみどり色方をご利用頂けません。何卒、ご了承ください。

[ジルノーブルのみ]
2017年3月12日以降に普通免許を取得されている方は運転できません。
*中型免許・準中型免許を取得されてる方は運転できます。(日本の運転免許証をお持ちの場合)
何卒、ご了承ください。


『①免許画像表示』のスクショと左右フワイプでの裏面のスクショを添付またはコピーしご来店ください。





[保証金について] (日本の運転免許証をお持ちの場合、除く)

インターネットご予約時に保証金10万円(税込)をお預かりし、無事にお車を返却された場合は保証金を返却させていただきます。

オプション選択項目から保証金を選択し、事前にクレジットカードにて決済をしてください。

事前に保証金のお支払いがない場合は、ご予約完了にはなりませんのでご注意ください。

 

[運転免許証について]

日本以外の運転免許をお持ちの方が日本国内で運転する場合、下記のいずれかの免許証を所持している必要があります。

①国内運転免許証(日本国内在住者)

 

②国際運転免許証(ジュネーブ条約に基づき発行されたもの)

ジュネーブ条約加盟国一覧(警視庁公式サイト)

※貸出前にパスポートの提示が必要です

※日本で発行された日本の国際運転免許証では日本国内の運転はできません。

※国際運転免許証の有効期限は発行年月日から1年となり、かつ入国日より1年となります。

 

③外国運転免許証(スイス・ドイツ・フランス・台湾・ベルギー・エストニア・モナコ)

※貸出前にパスポートの提示が必要です

※上記の外国免許証を所持している場合、その免許証の日本語翻訳文を一緒に携帯することで、日本に上陸後1年間運転が可能。

 

 

(注意)

日本の住民基本台帳に記録されている方、外国人登録を受けた方が、国際運転免許証にて日本で車を運転する場合には、下記の項目を満たしていなければなりません。

①国際免許証の有効期限

②3ヶ月以上連続で日本国外に滞在し、再上陸の日から1年間。

※各国の大使館や領事館、または日本全国のJAF各支部にて日本語翻訳分の発行が可能です。台湾についてはJAFまたは亜東関係協会が発行した翻訳文が必要です。