レンタカー貸渡約款 

第1章 総 則 

(約款の適用) 

第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転 者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人にこれを借り受けるものとします。なお、こ の約款に定めない事項については、法令又は一般慣習によるものとします。 

2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。 特約した場合には、その特約が優先するものとします。 

第2章 貸渡契約 

(予 約) 

第2条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、クラス、開始日時、借受場所、借受 期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約をすることができるものとし、当社 は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。 

2 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契 約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。 3 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとし ます。 

(貸渡契約の締結) 

第3条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、 借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借 受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示求め、運転免許証及び提示され た書類の写しをとることがあります。 

2 貸渡契約の申込みは、前条1項に定める借受条件を明示して行うものとします。 3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。 (貸渡契約の成立等) 

第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものと します。 

2 当社は、事故、盗難その他当社の責めに帰さない事由により予約された車種のレンタカーを貸 し渡すことができない場合には、予約と異なるレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸 し渡すことができるものとします。 

3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは 予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該 代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。 

4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことがで きるものとします。 

(貸渡契約の解除) 

第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をするこ となく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。 (1)この約款に違反したとき。 

(2)借受人の責めに帰する事由により交通事故を起こしたとき。 

(3)第9条各号に該当することとなったとき。 

2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、 第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。 (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了) 

第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能 となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。 

2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。 

(中途解約) 

第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとし

ます。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。 2 借受人の責めに帰する事由のよるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したと きは、貸渡契約を解約したものとします。 

3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないもの とします。 

(借受条件の変更) 

第8条 貸渡契約の成立した後、第3条2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾 を受けなければならないものとします。 

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾 しないことがあります。 

(貸渡契約の締結の拒絶) 

第9条 当社は借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるも のとします。 

(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有してしないとき。 (2)酒気を帯びているとき。 

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 

(4)予約に際して定めた運転者とレンタカーを引渡時の運転者が異なるとき。 

(5)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。 

(6)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。 (7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30条に掲げる事項に該 当する行為があったとき。 

(8)チャイルドシートがないにもかかわらず、6歳未満の幼児を同乗させるとき。 (9)暴力団、暴力団関係者の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者 であると認められるとき。 

第3章 貸渡自動車 

(開始日時等) 

第10条 当社は、第3条の2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸 し渡すものとします。 

(貸渡方法等) 

第11条 当社は、借受人が当社に共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに 別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がな いこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。 

2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を 講ずるものとします。 

3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事 務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。 

第4章 貸渡料金 

(貸渡料金) 

第12条 当社が受領する第4条の基本料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局及び 沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。 2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに附帯する附帯料金の合計額としま す。 

(貸渡料金改定に伴う処置) 

第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予 約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章 責 任 

(定期点検整備) 

第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとしま す。 

(日常点検整備) 

第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法 47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。 

(借受人の管理責任) 

第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるも のとします。 

(禁止行為) 

第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又 はこれに類する目的に使用すること。 

(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の 行為をすること。 

(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造 若しくは改装する等、その原状を変更すること。 

(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若 しくは後押しに使用すること。 

(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 

(6) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。 (自動車貸渡証の携帯義務等) 

第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯し なければならないものとします。 

2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 (賠償責任) 

第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償 する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除きます。 2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によ る故障、レンタカーの汚染、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないこ とによる損害については別途定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこ れを支払うものとします。 

第6章 自動車事故の処置 

(事故処理) 

第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当節レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の 大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 (1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。 

(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるもの を遅滞なく提出すること。 

(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 (4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に務めるものとします。当社は、借 受人のために当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協 力するものとします。

(補 償) 

第21条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借 受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。 (1)対人補償 1名につき 無制限 

(2)対物補償 1事故につき 無制限 

(3)車両補償 1事故につき 時価額(免責金額5万円) 

(4)搭乗者補償 1名につき 3,000万円 

2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 (故障等の処置等) 

第22条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、 当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 

2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの 引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。 

3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した戦痕により使用不能となった場合には、当社からの代 替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。 4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害につ いて当社に請求できないものとします。 

(不可抗力事由による免責) 

第23条 当社は、天災その他の不可効力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還する ことができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないもの とします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 

2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタ カーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任 を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。 

第7章 取消し、払戻し等 

(予約の取消し等) 

第24条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸 渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。 2 当社は、第2条の予約をうけたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡 契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。 3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場 合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとしま す。 

4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかたったことについて、前3項に定める場合を除き、相 互に何らの請求をしないものとします。 

(中途解約手数料) 

第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金の ほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。 

中途解約手数料=((貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対 応する基本料金))×50% 

(貸渡料金の払戻し) 

第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した 貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。 

(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額 (2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が 終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 

(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から貸渡しから中途解約 により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺 することができるものとします。 

第8章 返 還 

(レンタカーの確認等) 

第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたと きに確認した状態で返還するものとします。 

2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認する ものとします。 

3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立ち会いのうえ、レンタカー内に借受人又は 同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について 責を負わないものとします。 

(レンタカーの返還時期等) 

第28条 借受人はレンタカーを借受期間内に返還するものとします。 

2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡 料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとしま す。 

(レンタカー返還場所等) 

第29条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第 8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。 2 借受人は、前項ただし書の場所には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を 負担するものとします。 

3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所 以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める違約料を支払うものとします。 違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×150%(レンタカーが乗り逃げ された場合の処置) 

第30条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレン タカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗 り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、(社)全国レンタ カー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。 

2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認す るものとします。第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与 えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人捜索に要した費用 を負担するものとします。 

第31条 借受は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全 国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタ カー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意する ものとします。 

第9条 ドライブレコーダー 

第32条 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人 及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用す ることに同意するものとします。 

(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。 

(2)レンタカーの管理又は貸渡約款の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運 転者の運転状況を確認するため。 

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等の

ためのマーケディング分析に利用するため。 

2.借受人及び運転者は前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法 令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求、 開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとしま す。 

第10条 個人情報 

(個人情報の利用目的) 

第33条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。 (1)道路運 送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に 貸渡証を 作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。 (2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹 介及びこれらに関する サービス等の提供並びに各種イベントキャンペーン等の開催につい て、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法 により案内するため。 

(3)貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行なうた め。 

(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的 として、借受人又は運 転者に対しアンケート調査を実施するため。 (5)個人情報を統計的に 集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 (6)第 37 条第 6 項における法的措置、及び第 30 条第1~2 号における法的措置の着手に 関して利用するため。 

2.第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あら かじめその利用目的を 明示して行います。 

(個人情報の利用の同意) 

第34条 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏 名、生年月日、運転 免許証番号等を含む個人情報がレンタカー事業者によって貸渡契約締 結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。 

(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合 (2)当社に対して第37条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払がない場合 (3)第30条第1項に規定する不返還があったと認められる場合 

第11条 雑 則 

(消費税) 

第35条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社 に対して支払うものとします。 

(遅延損害金) 

第36条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率5%の割合によ る遅延損害金を支払うものとします。 

(駐車違反) 

第37条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたとき は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して直ちに自ら違法駐車に係る反則金等 を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、 保管、引取りなどの諸費用を負担するものとし ます。 

2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連 絡し、速やかにレンタ カーを移動させ、若しくは引き取るとともにレンタカーの借受期間満了 時又は当社の指示する時までに取扱い警察署 に出頭して違反を処理するよう指示するものと し、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 なお、当社は、レンタカーが警察により移動 された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る 場合があります。 

3.当社は、前項の指示を行なった後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又 は納付書、領収書等に より確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借 受人又は運転者に対して前項の指示を行うも のとします。また、当社は、借受人又は運転者

に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署に出頭し、違反者として法 律上の措置に従うこ とを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借 受人又は運転者はこれに従うものとします。 

4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む 資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための 必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道 路交通法第51条の4第6項に定める弁明 書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必 要な法的措置 をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 

5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した 場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に 要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下 「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、 借受人又は運転者 は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 

(1)放置違反金相当額 

(2)当社が別に定める駐車違反違約金 

(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 

6.第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車にかかる反則金等を納付すべき場合にお いて、当該借受人又は 運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求め に応じないときは、当社は第5項に定める 放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転 者から当社が別 に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受ける事ができる ものと します。 

7.借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、 借受人又は運転者が、 後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起されたこと 等により、放置違反金納付命令が取り消され、当 社が放置違反金の還付を受けたときは、当 社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち放置違反金相当額のみを借受人又は運転者 

に返還するものとします。 

(契約の細則) 

第38条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。 2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフ レット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。 (管轄裁判所) 

第39条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する 裁判所をもって管轄裁判所とします。 

附 則 

この約款は、令和 5 年 3 月 1 日から施行します