❖ レンタカー貸渡約款

 

      第1章 / 総 則 

      第2章 / 予 約

      第3章 / 貸渡し

      第4章 / 使 用

      第5章 / 返 還               

      第6章 / 故障、事故、盗難時の措置

      第7章 / 賠償及び補償

      第8章 / 賃貸契約の解除

      第9章 / 個人情報

      第10章  /雑 則

 

      附 則  

 


 

  第1章 - 総 則

 

       第1条:約款の適用

 

  第2章 - 予 約

 

       第2条:予約の申し込み

       第3条:予約の変更

       第4条:予約の取り消し等

       第5条:代替レンタカー

       第6条:免責

 

  第3章 - 貸渡し

 

       第7条:貸渡契約の締結

       第8条:貸渡契約の締結の拒絶

       第9条:貸渡契約の成立等

       第10条:貸渡料金

       第11条:借受条件の変更

       第12条:点検整備及び確認

       第13条:貸渡証の交付、携帯等

 

  第4章 - 使 用

 

       第14条:管理責任など

       第15条:日常点検整備

       第16条:禁止行為

       第17条:違法駐車の場合の措置等

 

  第5章 - 返 還

 

       第18条:返還責任

       第19条:返還時の確認等

       第20条:借受期間変更時の貸渡料金

       第21条:変換場所等

       第22条:不返還となった場合の措置

 

❖  第6章 - 故障・事故・盗難時の措置

 

       第23条:故障発見時の措置

       第24条:事故発生時の措置

       第25条:盗難発生時の措置

       第26条:使用不能による貸渡契約の終了

 

❖  第7章 - 賠償及び補償

 

       第27条:賠償及び営業補償

       第28条:保険及び補償

 

❖  第8章 - 賃貸契約の解除

 

       第29条:貸渡契約の解除

       第30条:同意解約・中途解約

       第31条:不可抗力事由による貸渡契約の

            中途終了

 

❖  第9章 - 個人情報

 

       第32条:個人情報の利用目的

       第33条:個人情報の利用の同意

 

❖  第10章 - 雑 則

 

       第34条:相殺

       第35条:遅延損害金

       第36条:消費税

       第37条:GPS機能

       第38条:ドライブレコーダー及び自動車

            メーカーの車両通信機器等

       第39条:反社会的勢力の排除

       第40条:細則

       第41条:重要事項の情報提供

       第42条:準拠法

       第43条:合意管轄裁判所

 


 

第1章 / 総 則

 

  約款の適用 第1条

 

1 当社は、この約款及び第40条に基づくこの約款の細則(以下あわせて「約款等」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款等に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

 

2 当社は、この約款等の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

 


 

第2章 / 予 約

 

  予約の申し込み 第2条

 

1 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款等及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下、借受条件といいます。)を明示して予約をすることができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

 

2 前項の予約は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。

 

  予約の変更 第3条 

 

借受人は、前条第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

 

  予約の取り消し等 第4条

 

1 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

 

2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。

 

3 前2項の場合、借受人は別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

 

4 当社の都合により予約が取り消されたとき、または貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

 

5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

 

6 WEB予約において、当社からの予約確認メールが借受人の記載したメールアドレスに返信できない場合、及び借受人に電話連絡が取れない場合、当社は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。

 

  代替レンタカー 第5条

 

1 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸渡すことが出来ない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下、「代替レンタカー」という。)を貸し渡すものができるものとします。

 

2 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなる場合は、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなる場合は、当該代替えレンタカーの貸渡料金によるものとします。

 

3 借受人は、第2項による代替えレンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

 

  免責 第6条 

 

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

 


 

第3章 / 貸渡し

 

  貸渡契約の締結 第7条

 

1 当社は、貨渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第8条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。

 

2 貸渡契約の申込みは、第2条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。

 

3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

 

4 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票) 及び第17条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。) の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。

 

(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日) の2,(10) 及び(11) のことをいいます。

 

(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。

また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

 

5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。

 

6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。

 

7 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード、QRコード決済等、若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。

 

8 借受人は、原則として契約後の借受期間の延長は出来ないものとします。

 

  貸渡契約の締結の拒絶 第8条

 

1 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

 

(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。

(2)酒気を帯びていると認められるとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。

(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

 

2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

 

(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。

(3)過去の貸渡しにおいて、第16条各号に掲げる行為があったとき。

(4)過去の貸渡し( 他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。) において、 第18条6項又は22条1項に掲げる事実があったとき。  

(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

(6)別に明示する条件を満たしていないとき。

(7)その他、当社が適当でないと認めたとき。

 

3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

 

  貸渡契約の成立等 第9条

 

1 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

 

2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

 

  貸渡料金 第10条

 

1 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

 

(1)基本料金

(2)その他の料金

 

2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。

 

3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に通用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

 

  借受条件の変更 第11条

 

1 借受人は、貸渡契約の締結後、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

 

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

 

  点検整備及び確認 第12条

 

1 当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

 

2 当社は、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

 

3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

 

4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

 

  貸渡証の交付、携帯等 第13条

 

1 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により借受人又は運転者に交付するものとします。

 

2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

 

3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

 

4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

 


 

第4章 / 使 用

 

  管理責任など 第14条

 

1 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

 

2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

 

3 借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。

 

4 当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。

 

  日常点検整備 第15条

 

借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条 の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

 

  禁止行為 第16条

 

借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

 

(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 

(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。

(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。

(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

(7)レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は、第13条1項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。

(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

(9)その他第2条1項に違反する行為をすること。

 

2 借受人運転者若しくはその関係者は、当社の承諾を得ることなく当社の事務所、当社の営業店舗若しくは当社の敷地等を、内外から撮影若しくは録画又はその画像、音声若しくは映像等のSNS等への投稿、配信若しくは生配信等の行為をしてはならないのとします。

 

  違法駐車の場合の措置等 第17条

 

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人叉は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

 

2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに、取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は 運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

 

3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書( 以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

 

4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

 

5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人叉は運転者に対し、次に掲げる金額 (以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

 

(1)放置違反金相当額

(2)当社が別に定める駐車違反違約金

(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

 

6 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。

 

7 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。

 


 

第5章 / 返 還

 

  返還責任 第18条

 

1 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

 

2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

 

3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。 この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

 

  返還時の確認等 第19条

 

1 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

 

2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は 同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

 

  借受期間変更時の貸渡料金 第20条

 

借受人又は運転者は、第11条1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。  

 

  返還場所等 第21条

 

1 借受人又は運転者は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

 

2 借受人又は運転者は、第11条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の返還場所変更違約料を支払うものとします。

 

  不返還となった場合の措置 第22条

 

1 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

 

2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

 

3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第27条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

 


 

第6章 / 故障・事故・盗難時の措置

 

  故障発見時の措置 第23条

 

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

 

  事故発生時の措置 第24条

 

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

 

(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

 

2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

 

3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

 

  盗難発生時の措置 第25条

 

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

 

(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

 

  使用不能による貸渡契約の終了 第26条

 

1 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

 

2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

 

3 故障等が貸渡し前に存した暇庇による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条を準用するものとします。

 

4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

 

5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

 

6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

 


 

第7章 / 賠償及び補償

 

  賠償及び営業補償 第27条

 

1 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人又は運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。

 

2 前項により借受人が損害賠償責任を追う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。

 

3 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

 

4 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。

 

  保険及び補償 第28条

 

借受人又は運転者が前条第1項又は3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

 

(1) 対人補償1名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)

(2) 対物補償1事故につき 無制限(免責金額 5 万円)

(3) 車両補償1事故につき 時価額(免責金額 5 万円)

(4) 人身傷害補償1名につき 10,000万円

 

2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

 

3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

 

4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

 

5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。

 


 

第8章 / 貸渡契約の解除

 

  貸渡契約の解除 第29

 

当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款等に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

 

  同意解約・中途解約 第30条

 

1 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で 貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

 

2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。

 

解約手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金)-( 貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金×50%)

 

3 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。

 

4 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

 

  不可抗力事由による貸渡契約の中途終了 第31条

 

1 レンタカーの賃渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

 

2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

 


 

第9章 / 個人情報

 

  個人情報の利用目的 第32条

 

1 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

 

(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。

(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。

(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。

(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。

(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

 

2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

 

  個人情報の利用の同意 第33条

 

借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

 

(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合

(2)当社に対して第17条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合

(3)第22条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

 

 

第10章 / 雑 則

 

  相殺 第34条

 

当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

 

  遅延損害金 第35条

 

借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

  消費税 第36条

 

借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます)を当社に対して支払うものとします。

 

  GPS機能 第37条

 

1 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

 

(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

(2)第22条第1項(不返還)に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のために個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。

 

2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

  ドライブレコーダー及び自動車メーカーの車両通信機等 第38条

 

1 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

 

(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工しマーケティング分析に利用するため。

 

2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

  反社会的勢力の排除 第39条

 

1 借受人及び当社はそれぞれ相手方に対し、次の事項を確約するものとします。

 

2 自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいう)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずるもの又は構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当しません。

 

3 反社会的勢力に事故の名義を利用させ、本契約の締結及び履行をさせません。

 

4 借受人及び当社は自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしてはならないものとします。

 

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害し又は信用を毀損する行為

 

5 借受人及び当社は相手方が前項の規定に違反した場合、何らかの催告を要せずして本契約を解除できるものとします。

 

6 借受人及び当社は前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に対して当該解除によって自らが被った一切の損害の賠償を請求することができるものとします。

 

  細則 第40条

 

1 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

 

2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

 

  重要事項の情報提供 第41条

 

当社は、借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。

 

  準拠法 第42条

 

この約款等による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。 

 

  合意管轄裁判 第43条

 

この約款等に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

 

附 則  本約款は、令和 6年 3月 1日から施行します