ナミノリレンタカー 貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 当社は、この貸渡約款及び当社が別に定める重要事項、料金表、補償制度その他の細則(以下あわせて「約款等」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡し、借受人は約款等を理解し、これに同意のうえ借り受けるものとします。
2. 借受人と運転者が異なる場合、借受人は運転者に対して本約款等のうち運転者に関係する事項を周知し、遵守させるものとします。
3. 本約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
4. 当社は、本約款等の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。この場合、特約が本約款に優先するものとします。
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第2章 予約及び貸渡契約
第2条(予約)
1. 借受人は、車種、貸渡開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができます。
2. チャイルドシートその他の備品を必要とする場合は、原則として予約時に申し込むものとします。
3. 当社が予約申込金を定めた場合、借受人は当該予約申込金を支払うものとします。
4. 借受人が予約した貸渡開始時間を1時間以上経過しても貸渡契約締結の手続きに着手せず、かつ当社への連絡がない場合、当社は予約を取り消されたものとみなすことができます。
5. 予約内容を変更する場合は、事前に当社の承諾を得なければなりません。
6. お客様都合による貸渡日時、返還日時その他予約内容の変更について、当社は料金表等に定める予約変更手数料を申し受けることがあります。ただし、航空便の遅延・欠航、台風その他当社がやむを得ないと認める事情による場合はこの限りではありません。
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第3条(貸渡契約の締結)
1. 当社は、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
2. 貸渡契約の申込みにあたっては、借受人及び運転者は当社の求めに応じて、運転免許証その他必要な書類を提示するものとします。
3. 当社は、貸渡契約締結に際し、法令その他必要な範囲で運転免許証等の写しを取得又は記録することがあります。
4. 当社は、貸渡契約締結時に料金表等に定める貸渡料金及び付帯料金を申し受けます。
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第4条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、原則として当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
2. 事故、故障、盗難その他当社の責めに帰すことができない事由により予約された車種を貸し渡せない場合、当社は予約車種と異なる代替レンタカーを提供できるものとします。
3. 代替レンタカーの料金が予約車種より高額な場合は原則として予約車種の料金とし、予約車種より低額な場合は代替レンタカーの料金とします。
4. 借受人は代替レンタカーの提供を拒否し、予約を取り消すことができます。
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第5条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当した場合、催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を求めることができます。
(1) 本約款等に違反したとき
(2) 法令に違反する行為を行ったとき
(3) 借受人又は運転者の責めに帰すべき事由により重大な事故等を発生させたとき
(4) 第9条に該当することとなったとき
(5) 当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき
(6) その他貸渡しを継続することが不適当であると当社が合理的に判断したとき
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第6条(不可抗力による貸渡契約の終了)
天災その他の不可抗力によりレンタカーが使用不能となった場合、貸渡契約は終了するものとします。借受人はこの場合、速やかに当社へ連絡し、当社の指示に従うものとします。
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第7条(中途解約)
1. 借受人は、貸渡期間中であっても当社の同意を得て貸渡契約を中途解約できます。
2. この場合、借受人は第25条に定める中途解約手数料を支払うものとします。
3. 借受人又は運転者の責めに帰すべき事故・故障等により貸渡期間中にレンタカーを返還した場合、当社は未利用期間分の貸渡料金を返還しないことがあります。
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第8条(借受条件の変更)
1. 貸渡契約成立後に貸渡期間、返還場所、運転者その他借受条件を変更する場合は、事前に当社の承諾を得なければなりません。
2. 当社は、変更により他の予約又は貸渡業務に支障が生じる場合、その変更を承諾しないことがあります。
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第9条(貸渡契約締結の拒否)
当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合、貸渡契約の締結を拒否できます。
(1) 必要な運転免許資格を有していないとき
(2) 酒気を帯びているとき
(3) 麻薬、覚醒剤その他薬物等の影響により正常な運転が困難と判断されるとき
(4) 予約時に届け出た運転者と実際の運転者が異なるとき
(5) 過去の貸渡料金その他当社に対する金銭債務を滞納しているとき
(6) 過去に本約款等に重大な違反があったとき
(7) 過去にレンタカーの不返還その他重大な問題行為があったとき
(8) 暴力団、暴力団員その他反社会的勢力に該当すると認められるとき
(9) 暴力的要求、脅迫的言動、業務妨害その他これらに準ずる行為があったとき
(10) その他、貸渡しを行うことが不適当であると当社が合理的に判断したとき
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第3章 貸渡自動車
第10条(開始日時等)
当社は、貸渡契約に定められた開始日時及び場所においてレンタカーを貸し渡します。
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第11条(貸渡方法等)
1. 当社は、必要な点検整備を行ったレンタカーを貸し渡します。
2. 当社及び借受人は、原則として貸渡時に車体外観、燃料、付属品等を確認します。
3. 当社は、法令に基づき必要事項を記載した自動車貸渡証を借受人に交付します。
4. 借受人は貸渡期間中、自動車貸渡証を携行しなければなりません。
5. 当社はレンタカーの借受けに付随して、借受人又は運転者に対する運転者の紹介、斡旋その他運転者の労務供給を行いません。
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第4章 貸渡料金
第12条(貸渡料金)
1. 貸渡料金は、当社が届け出又は設定している料金表によるものとします。
2. 貸渡料金は、基本料金及び各種付帯料金等の合計額とします。
3. 延長料金、変更手数料、特別清掃料金、発送事務手数料その他契約後に発生する料金については、料金表、重要事項その他当社が別に定める規定によります。
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第13条(料金改定)
予約後に料金を改定した場合は、原則として予約時に適用された料金を適用します。ただし、借受条件の変更等により別途合意した場合はこの限りではありません。
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第5章 使用及び責任
第14条(定期点検整備)
当社は、法令に基づき必要な定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡します。
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第15条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、貸渡期間中、レンタカーを使用する前に法令に基づき必要な日常点検を行うものとします。
特に2日以上にわたる貸渡しの場合は、借受人又は運転者の責任において適切に日常点検を実施してください。
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第16条(管理責任)
1. 借受人及び運転者は、善良な管理者の注意をもってレンタカー及び付属品を使用、保管するものとします。
2. 管理責任は、レンタカーの引渡しを受けた時から当社への返還が完了した時までとします。
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第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、貸渡期間中、次の行為をしてはなりません。
(1) 無許可でレンタカーを運送事業その他これに類する目的に使用すること
(2) レンタカーを転貸し、又は担保に供すること
(3) 登録番号標等を偽造・変造すること
(4) 当社の承諾なくレンタカーを改造・改装すること
(5) 当社の承諾なく競技、テスト、牽引等に使用すること
(6) 当社に届け出ていない者に運転させること
(7) 法令又は公序良俗に違反して使用すること
(8) 当社の承諾なくレンタカーについて保険に加入すること
(9) 車内で喫煙すること(電子タバコ・加熱式タバコ等を含みます。)
(10) 通常の道路以外で、車両の損傷等のおそれがある場所を走行すること
(11) その他本来の用途を著しく逸脱して使用すること
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第18条(自動車貸渡証)
借受人又は運転者は、貸渡期間中、自動車貸渡証を携行し、紛失した場合は速やかに当社へ連絡するものとします。
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第19条(賠償及び営業補償)
1. 借受人又は運転者が、その責めに帰すべき事由によりレンタカー、付属品その他当社の財産に損害を与えた場合、借受人はその損害を賠償するものとします。
2. 事故、盗難、故障、破損、汚損、臭気その他借受人又は運転者の責めに帰すべき事由により、レンタカーの修理、清掃、消臭、交換等が必要となった場合、その費用を借受人が負担するものとします。
3. 大量の砂・泥、保護マット又はフロアマット下まで入り込んだ大量の砂、飲食物、嘔吐物、喫煙、著しい臭気その他通常清掃の範囲を超える汚損については、料金表等に定める特別清掃料金を申し受けます。
4. 専門業者による清掃、消臭、修理又は部品交換等が必要となった場合は、その実費を申し受けることがあります。
5. 事故、盗難、故障、破損、汚損、臭気等により当社がレンタカーを利用できなくなった場合、借受人は修理費・清掃費等とは別に、料金表等に定めるノンオペレーションチャージ(NOC)その他営業補償を支払うものとします。
6. 通常利用による軽微な摩耗、通常の範囲内の砂・泥等については、原則として特別清掃料金の対象としません。
7. レンタカー返還後に損傷、汚損、臭気又は備品の紛失等が判明した場合についても、貸渡期間中に発生したことが写真、動画、貸渡前後の記録その他合理的な方法により確認できる場合、借受人にその費用を請求することがあります。
8. 借受人又は運転者が第三者又は当社に損害を与えた場合、その責めに帰すべき損害を賠償するものとします。
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第6章 事故・故障及び補償
第20条(事故時の措置)
1. 借受人又は運転者は、貸渡期間中に事故、接触、自損事故その他レンタカーの損傷が発生した場合、損傷の大小及び相手方の有無にかかわらず、直ちに次の措置をとるものとします。
(1) 負傷者がいる場合は救護し、必要に応じ119番通報すること
(2) 警察へ110番通報し事故の届出をすること
(3) 事故の状況を速やかに当社へ報告すること
(4) 当社又は保険会社が求める書類、写真その他証拠資料を提出すること
(5) 第三者との示談等について事前に当社の承諾を得ること
(6) 修理について当社の指示に従うこと
2. 借受人又は運転者は、損傷が軽微であることを理由として警察又は当社への報告を省略してはなりません。
3. 当社は、必要に応じて事故処理について助言し、その解決に協力します。
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第21条(保険及び補償)
1. 当社は、当社が締結する損害保険契約及び当社が別に定める補償制度に従い、借受人又は運転者が負担する損害賠償責任について、保険契約又は補償制度に定める限度額の範囲内で保険金又は補償金を支払います。
2. 保険金又は補償金が支払われない損害、免責額及び補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3. 警察及び当社への届出がない事故、無断延長中の事故、届け出のない運転者による事故、本約款等に違反して発生した事故、その他保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合は、当社が提供する補償制度を適用しません。
4. 当社が任意に提供する免責補償制度、NOC補償制度、プレミアム補償制度その他の追加補償制度は、別に定める場合を除き、1貸渡契約につき初回の1事故に限り適用するものとします。
5. 初回事故後も貸渡しを継続する場合、追加補償制度は原則として終了します。ただし、当社が認めた場合には、所定の料金及び手続きにより再加入できることがあります。
6. 前2項は、当社が任意に提供する補償制度について定めるものであり、自動車保険そのものの適用可否については、当社が締結する保険契約及び保険約款に従うものとします。
7. 当社が借受人の負担すべき損害額を立替払いした場合、借受人は当社の請求に従いこれを支払うものとします。
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第22条(故障・異常時の措置)
1. 借受人又は運転者は、警告灯、異音、異臭、タイヤの異常その他レンタカーの異常又は故障を確認した場合、必要に応じて安全な場所に停止し、直ちに当社へ連絡して指示に従うものとします。
2. 借受人又は運転者の故意又は過失による故障等の場合、レッカー、回送、修理その他必要となった費用を負担するものとします。
3. 貸渡前から存在していた不具合等により使用不能となった場合、当社は可能な範囲で代替車両の提供その他相当な対応を行います。
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第23条(不可抗力による免責)
天災その他不可抗力によってレンタカーの返還、貸渡し又は代替車両の提供等が困難となった場合、当社及び借受人はそれぞれ自己の責めに帰すことができない損害について責任を負わないものとし、双方速やかに連絡・協議するものとします。
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第7章 取消し・中途解約等
第24条(予約の取消し)
1. 借受人都合による予約取消しについては、当社が別に定めるキャンセルポリシーに従いキャンセル料金を申し受けます。
2. 台風、航空便の欠航その他やむを得ない事情については、当社が別に定めるキャンセルポリシーに従うものとします。
3. 当社都合により貸渡しができなくなった場合は、受領済みの料金を返金する等、相当な対応を行います。
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第25条(中途解約手数料)
借受人が第7条に基づいて中途解約する場合は、当社が別に定める中途解約手数料を支払うものとします。
別段の定めがない場合は次の算式によります。
中途解約手数料
={貸渡契約期間に対応する基本料金-実際の貸渡期間に対応する基本料金}×50%
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第26条(貸渡料金の払戻し)
中途解約、不可抗力その他の事情により払戻しが発生する場合、当社は本約款等に基づく未払金、手数料その他借受人が負担すべき金額を控除したうえで払戻しを行うことができます。
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第8章 返還
第27条(返還及び車両確認)
1. 借受人は、通常使用による摩耗を除き、レンタカーを貸渡時の状態で返還するものとします。
2. 当社は返還時又は返還後、車両の傷、汚損、臭気、燃料、備品等を確認するものとします。
3. 借受人又は運転者は、貸渡期間中に発生した事故、傷、破損、汚損、不具合等について返還時までに申告するものとします。
4. 返還時に直ちに確認することが困難な損傷・汚損等については、返還後に当社が確認し、貸渡期間中に発生したことが合理的に確認できる場合は、後日借受人に連絡・請求することがあります。
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第28条(忘れ物・遺留品)
1. 借受人及び同乗者は、返還時に車内に忘れ物がないことを自ら確認するものとします。
2. 当社が返還後に忘れ物を発見した場合の当社における保管期間は、原則として発見日から14日間とします。
3. 保管期間経過後の忘れ物については、法令その他必要な手続きに従い処理又は処分することがあります。
4. 食品、飲料、生もの、衛生上問題がある物その他保管が困難な物品については、保管期間にかかわらず処分することがあります。
5. 現金、財布、運転免許証、スマートフォンその他の貴重品については、必要に応じて警察への届出その他法令に従い対応します。
6. 忘れ物の発送を希望する場合、借受人は料金表等に定める発送事務手数料を支払うものとします。
7. 発送方法、送料その他の条件については当社が別に定めるものとします。
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第29条(返還時期・延長)
1. 借受人は、契約で定めた返還日時までにレンタカーを返還しなければなりません。
2. 返還日時を変更又は延長する場合は、必ず事前に当社へ連絡し、承諾を得るものとします。
3. 当社は、その後の予約その他貸渡業務に支障がある場合、延長を認めないことがあります。
4. 当社の承諾を受けずに返還日時を超過した場合は無断延長となります。
5. 無断延長中に発生した事故又は車両損害については、当社が任意に提供する免責補償その他各種補償制度の対象外となります。
6. 無断延長については、当社が別に定める超過料金又は違約料を申し受けることがあります。
7. 無断延長により次の利用者への貸渡しその他当社に損害が生じた場合、当社はその損害について賠償を求めることがあります。
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第30条(返還場所)
1. レンタカーは契約で定めた返還場所へ返還するものとします。
2. 返還場所を変更する場合は、事前に当社の承諾を受けるものとします。
3. 返還場所変更に伴う回送その他の費用が発生する場合は、借受人が負担するものとします。
4. 当社の承諾なく指定場所以外へ返還した場合、回送費用その他当社に生じた損害を請求することがあります。
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第31条(レンタカーが返還されない場合)
1. 返還期限を経過してもレンタカーが返還されず、当社からの返還要求にも応じない場合、又は借受人若しくは運転者の所在が不明となった場合、当社はレンタカーの所在確認、回収、警察への届出、刑事告訴、全国レンタカー協会への不返還被害報告その他必要な措置を講じることができます。
2. レンタカーにGPSその他車両位置情報を取得できる機器が設置されている場合、当社は車両の返還・回収、盗難防止その他正当な目的のため必要な範囲で位置情報を利用することがあります。
3. 前各項の措置に必要となった車両回収費、探索費その他借受人又は運転者の責めに帰すべき費用は、借受人が負担するものとします。
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第9章 その他
第32条(駐車違反等)
借受人又は運転者が貸渡期間中に駐車違反その他交通法規違反をした場合は、自らの責任において警察への出頭、反則金等の納付その他法令上必要な手続きを行うものとします。
当社に放置違反金その他の費用が発生した場合、借受人は当社にその費用を支払うものとします。
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第33条(信用情報等)
レンタカーの不返還、駐車違反関係費用の不払いその他全国レンタカー協会の情報管理制度の登録対象となる事由が発生した場合、借受人は法令及び同制度に従い必要な情報が登録・利用されることに同意するものとします。
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第34条(消費税等)
借受人は、本約款等に基づいて発生する料金その他金銭債務について、法令に従い消費税その他必要な税を支払うものとします。
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第35条(遅延損害金)
借受人が本約款等に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、法令の範囲内で当社が別に定める遅延損害金を支払うものとします。
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第36条(細則及び重要事項)
1. 当社は、本約款の実施に必要な範囲で、重要事項確認書、料金表、キャンセルポリシー、補償制度その他の細則を定めることができます。
2. 細則には、特別清掃料金、予約変更手数料、発送事務手数料、NOC、免責補償その他具体的な料金及び条件を定めることができます。
3. 当社は、細則の内容を営業所、ウェブサイト、予約画面その他適切な方法により借受人が確認できる状態とします。
4. 借受人が貸渡時に重要事項確認書へ署名又は電磁的方法により同意した場合、当該重要事項確認書は貸渡契約の一部を構成するものとします。
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第37条(約款等の変更)
当社は、法令その他に従い本約款等を変更することがあります。変更する場合は、変更内容及び効力発生日をウェブサイトへの掲載その他適切な方法により告知します。
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第38条(邦文約款の優先)
外国語による約款、重要事項その他の文書と日本語版との間に内容の相違がある場合は、日本語版を正式なものとして優先します。
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第39条(準拠法)
本約款及び貸渡契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
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第40条(合意管轄)
本約款又は貸渡契約について紛争が生じた場合、当社の本店又は営業所の所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
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附則
本約款は、2026年8月31日から施行します。
ナミノリレンタカー
運営会社:合同会社波乗り商会