第1章 総則
第1条(約款の適用)
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
第3条(予約の変更)
借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
同一の予約に対する2回目以降の予約変更については、1回の変更につき予約事務手数料(金3,000円)を支払うものとする。
第4条(予約の取消し等)
借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。
前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料(キャンセル事務手数料)を直ちに当社に支払うものとします。
事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人、もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡約款が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。
貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには本条第4項を、当社の責に帰さない事由によるときには本条第5項を適用します。
天候(台風・降雪なども含む)の事由により予約を取り消す場合、借受人は当社所定の予約取消手数料(キャンセル事務手数料)を直ちに当社に支払うものとします。ただし、気象庁による特別警報の発令、主要交通機関の途絶、又は運行ルートの通行止め等により、当社が安全な運行が著しく困難であると判断し、貸渡しの中止を決定した場合は、予約取消手数料は発生しないものとします。
第5条(代替レンタカー)
当社は借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸し渡しを申し入れることができるものとします。
借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなる時は、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
借受人は、本条第1項の代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
本条第3項の場合において、本条第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由による時には本条第5項の予約の取り消しとします。
第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、約款第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社(以下、「代行業者」といいます)において予約を申込みすることができます。
代行業者に対して前項の申込みを行なった借受人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
借受人は約款第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人もしくは運転者が約款第9条第1項、もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に約款第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し貸渡料金を現金、またはクレジットカード、その他の支払方法による支払いを求め、支払方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとともに、予約を取り消すことができるものとします。
借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していない、運転免許証改ざんと疑われるとき、又は当社に対して運転免許証の提示、もしくはその写しの提出がないとき
酒気を帯びていると認められるとき
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき
予約時に借受人及び契約者が満20歳に達していないとき
運転免許を取得してから1年以上経過しない場合、または運転免許を取得してから1年以上経過していても運転の習熟に不安があるとき
指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属していると認められたとき
当社との取引に関し、当社の従業員、又はその他の関係者に対して暴力的行為を行った時、又は合理的範囲を超える負担費用を要求、又は暴力的言辞を用いたとき
風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害したとき
約款および細則に違反する行為があったとき
その他、当社が不適当と認めたとき
借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
予約に際して定められた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき
約款第8条第4項から第6項の求めに応じないとき
過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき
過去の貸渡しにおいて、約款第18条各号に掲げる行為があったとき
過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき
貸渡すことができる自動車がないとき
その他当社所定の条件を満たしていないとき
前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
前項の引渡しは、約款第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行なうものとする。
第11条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
基本料金
免責補償料
備品使用料
配車引取料金
その他当社所定の料金
基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長)に届け出て実施している料金によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定した時は、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金とします。
第12条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、約款第7条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を得なければならないものとします。
当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
第4章 使用
第15条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、を遵守しレンタカーを使用するものとします。
第16条(日常点検) ・ 借受人は又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為) ・ 借受人又は運転者は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。 ○ 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること ○ レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は約款第13条の貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること ○ レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること ○ レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造、もしくは変造し、又はレンタカーを改造、もしくは改装する等、その原状を変更すること ○ 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト、もしくは競技に使用し、又は他車のけん引、もしくは後押しに使用すること ○ 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること ○ 飲酒運転を行なうこと ○ 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること ○ レンタカーを日本国外に持ち出すこと ○ 当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使用すること ○ レンタカーが自動二輪車の場合は、2人乗りを行うこと ○ その他約款第8条の借受条件に違反する行為をすること
第18条(違法駐車の場合の措置)
第5章 返還
第19条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所(約款第12条第1項により返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とします)において当社に返還するものとします。
借受人又は運転者は、前項の規定違反したときは、当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除き、借受期間満了時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより当社が損害を受けた場合は、借受人はその損害の一切を賠償するものとします。
借受人又は運転者は、天災その他不可抗力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗・劣化した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。なお、ガソリン等の補充は、約款第22条第2項に定めるとおり、補充ガソリン代金相当額を支払うことで代替することができるものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、もしくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。
第21条(借受期間延長時の料金)
第22条(精算)
借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下、「未精算金」といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。
レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額(以下、「燃料精算金」といいます)を、直ちに当社に支払うものとします。
第23条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第24条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第25条(事故発生時の措置)
第26条(盗難発生時の措置) ・ 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、以下に定める措置をとるものとします。 ○ 直ちに最寄りの警察に通報すること ○ 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと ○ 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
第7章 賠償及び営業補償
第28条(賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、約款第17条(飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して事故を起こした場合、保険約款の免責事由に該当するため、第29条に定める損害保険及び補償制度は一切適用されません。この場合、借受人又は運転者は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、これにより生じた損害(車両の修理・買替費用、対人・対物賠償、及び当社の営業補償等の一切)を全額賠償する義務を負うものとします。
第29条(保険)
使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下特記事項に記載する限度(以下、「補償限度額」といいます)内の保険金が支払われます。なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。 ○【補償限度額】
①対人保険:1名につき 無制限
②対物保険: 1事故につき無制限(免責額:20万円)
③人身保険:1名につき 無制限
レンタカーが自走出来ない損傷で、発生した回送諸費用が150,000円(税別)を超えた場合、超過分は借受人又は運転者のご負担となります。
借受人又は運転者が独自に加入する損害保険を使用する場合、第1項に定める補償限度額、免責額にかかわらず、当社は使用中のレンタカーに係る事故により生じた全損害(修理費用全額を含む)を請求し、借受人又は運転者はこれを賠償しなければならないものとします。
第8章 解除
第30条(貸渡契約の解除)
第31条(同意解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て別に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金、免責補償手数料から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金、免責補償手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人は、前項の解約をするときは、当社所定の解約手数料を支払うものとします。【解約手数料】=(貸渡契約で定めた借受期間の基本料金)-(貸渡しから解約による返還までの期間に対応する基本料金)×50% 借受人又は運転者は、解約手数料のほか、未精算金又は燃料精算金があるときは、約款第21条の定めより、これらを直ちに当社に支払うものとします。
第9章 雑則
第32条(相殺)
当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができます。
第33条(消費税) ・ 借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます)を当社に対して支払うものとします。
第34条(遅延損害金) ・ 借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第35条(細則)
当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と同等の効力を有するものとします。
当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第36条(動態管理及び自動車運転録画)
借受人及び運転者は、前項のレンタカーに全地球測位システム (GPS機能)及び、自動車運転録画システム(ドライブレコーダー)によって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開示請求若しくは開示命令を受けた場合、又は裁判所、捜査機関若しくは行政機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合には、当該開示請求及び開示命令に応じるのに必要な限度において開示されることがあることを異議なく承諾するものとします。
第37条(個人情報の取り扱い)
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は以下のとおりです。
下記利用目的に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行ないます。
レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
借受人又は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスを提供するため
借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため
レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため
当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため
個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため
第38条(合意管轄裁判所) ・ 約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、当社本店及び営業店舗の所在地並びに借受場所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第39条(附則) ● 本約款は、許可を受けた日から施行します。
以上
【予約取消料(キャンセル事務手数料)】(別紙) ・ 申込み完了後: 貸渡料金の10% ※ ・ レンタル開始の7日前の営業時間内: 貸渡料金の20% ・ レンタル開始の6日から2日前の営業時間内: 貸渡料金の30% ・ レンタル開始の前日の営業時間内: 貸渡料金の80% ・ レンタル開始の当日: 貸渡料金の100% ※ハイシーズン・プレミアムシーズンの具体的な対象期間は、当社が別途定める料金表に準じます。平日・週末はご利用日の8日前まではキャンセル料は発生しません。 18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。
【走行距離制限について】 指定走行距離を超過した場合、1kmにつき50円(税別)の超過走行料金が発生します。 ※無料走行距離について(下記走行距離までは無料にてご利用いただけます) ・ 〜72時間のご利用: 1,000km まで無料 ・ 73〜120時間のご利用: 1,500km まで無料 ・ 121〜240時間のご利用: 3,000km まで無料 以下240時間ごとに追加 300km まで無料となります。
【ノンオペレーションチャージ】
① レンタカー ○ レンタカーで自走し予定の返還場所に返還された場合: 150,000円 ○ レンタカーが自走出来ず予定の返還場所に返還されなかった場合: 200,000円
② 備品 ○ 使用不能の場合: 代替品の購入金額の100% ○ 修理を要する場合: 修理日数×該当品の1日あたりのレンタル料金×50%
以上