1. 国際免許証
    ジュネーブ条約加盟国が、その条約の書式に基づいて発行した国際免許証。
     
  2. 自国免許証と公式日本語翻訳文
    スイス連邦・ドイツ連邦・フランス共和国・ベルギー王国・台湾・モナコ公国・エストニア共和国のそれぞれの国の運転免許証と政令で定める者が作成した日本語による翻訳文。
    (上記の国が発行した国際免許証のみでは日本国内の運転はできませんので、必ず翻訳文をお持ちください)
     
  3. ※住民基本台帳に記録されている方(日本人、中長期在留の外国人等)が、出国の確認等を受けて日本を出国し、国際運転免許証の発給を受け、3か月に満たない内に上陸(帰国)した場合は、当該上陸(帰国)の日は、運転ができる期間の起算日になりません。
    詳しくは県警ホームページをご覧ください。