貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適応)

1・当社はこの約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2・当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。

特約した場合には、その特約が優先するものとします。

 

3・借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。

第2章 貸渡契約

第2条(予約)

 

1・借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返  還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

 

2・前項の予約は、別に定める貸渡料金を支払って行うものとします。

 

3・前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。

 

4・第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承認を受けなければならないものとします。

 

5・借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定のキャンセル料を当社に支払うものとします。

 

第3条(貸渡契約の締結)

 

1・当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許書以外の身元を証明する書類の提示を求め、提示された書類の写しをとることがあります。

2・貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。

3・当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

4・当社は、基本通達2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。

 

5・当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。

第4条(貸渡契約の成立等)

1・貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。

 

2・当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡す  ことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下 「代替レンタカー」という。)を  貸し渡すことができるものとします。

 

3・前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときには、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

 

4・借受人は第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

第5条(貸渡契約の解除)

1・当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(1)この約款に違反したとき。

(2)借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。

(3)第9条各号に該当することとなったとき。

2・借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

1・レンタカー貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった  場合には、貸渡契約は終了するものとします。

2・借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

第7条(中途解約)

1・借受人は、借受期間中であっても当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。 

この場合には借受人は第25条の中途解約手数料を支払うものとします。

 

2・借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。

 

3・前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

第8条(借受条件の変更)

1・貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承認を受けなければならないものとします。

 

2・当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

当社は借受人が次ぎの各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

1・貸し渡しするレンタカーに運転に必要な資格の運転免許証を有してないとき。

2・酒気を帯びているとき。

3・麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。

4・予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。

5・過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。

6・過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。

7・過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。

 

8・暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者、またその者の所属する会社であると認められるとき。

 

9・チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。

 

10・(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)に

登録されているとき。

 

11・当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しく

は言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。

 

12・風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を

妨害したとき。

 

13・約款及び細則に違反する行為があったとき。

 

14・その他、当社が不適当と認めたとき。

第3章 貸渡自動車

第10条(開始日時等)

当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

第11条(貸渡方法等)

1・当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで、当該レンタカーを貸し渡すものとします。

 

2・当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

 

3・当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

第4章 貸渡料金

第12条(貸渡料金)

1・当社が受領する第4条の貸渡料金の額は、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。

(1) 基本料金

(2) 免責補償料

(3) 特別装備料

(4) 燃料代

(5) 引取配車料

(6) その他の料金

2・基本料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局運輸支局長及び沖縄 総合事務局運輸事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。

第13条(貸渡料金改定に伴う処置)

前項の貸渡料金を第2条による予約した後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適応した料金表によるものとします。

第5章 責任

第14条(定期点検整備)

当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

第15条(日常点検整備)

借受人は、借受期間中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に 定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条(借受人の管理責任)

1・借受人は善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

 

2・前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

 

3・借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。

 

4・借受人又は運転者がETCシステムを利用した場合において、有料道路の運営会社等(以下「有料道路運営会社等」という)から当社に対し、借受人又は運転者の有料道路の利用料金等の未払いに関する問合せ等があった場合、当社は有料道路運営会社等に対し、借受人又は運転手に関する情報を開示することができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

第17条(禁止行為)

借受人は、レンタカーの借受期間中次の行為をしてはならないものとします。

1・当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

 

2・レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。

 

3・レンタカーの自動車登録番号又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は、レンタカーを改造若しくは、改装する等、その現状を変更すること。

 

4・当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

5・法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

6・当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

7・レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。

 

8・レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

 

9・当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。

 

10・その他借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)

1・借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

 

2・借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社へ通知するものとします。

第19条(賠償責任)

借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合 を除きます。

第6章 自動車事故の処置等

第20条(事故処理)

1・借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係わる事故(盗難も含  むこととする。)が発生したときは、事故の大小に  かかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定められたところにより処理するものとします。

(1)直ちに事故の状況等を警察及び当社に報告すること

(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書面又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。

(3)当該事故に関し、第三者との示談交渉をしないこと。

(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

2・借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3・当社は、借受人のため該当レンタカーに係わる事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条(補償)

1・当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内において、てん補するものとします。

(1)対人補償 1名限度額 無制限

(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責額 5万円)

(3)車両補償 1事故限度額 時価額(免責額 5万円)

(4)人身傷害保険 1名限度額 5,000万円

2・前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。

第22条(故障等の処置等)

1・借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社へ連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

 

2・借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担し、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。

 

3・借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。

 

4・借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

第23条(不可抗力事由による免責)

1・当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人は借受期間内にレンタカーを返還することが出来なくなった場合には、これにより生じる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

 

2・借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

 

3・天災その他不可抗力の事由により、レンタカーが使用出来なくなった場合、又借受人及び第三者の物品その他に損害を生じた場合、当社の責任を問わないものとします。

第7章 取消し、払戻し等

第24条(予約の取消し等)

1・借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取消した場合又は貸渡契約を  締結しなかった場合には、別に定めるところによりキャンセル料を支払うものとします。

 

2・当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、貸渡料金を返納します。

 

3・第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取消されたものとします。

 

4・当社及び借受人は貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き相互に何らかの請求をしないものとします。

第25条(中途解約手数料)

借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途 解約手数料を支払うものとします。

中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本 料金)}×50%

第26条(貸渡料金の払戻し)

1・当社は、次の各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。

(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額

(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから  中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

 

2・前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、

これと相殺することができるものとします。

第8章 返還

第27(レンタカーの確認等)

1・借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものします。

 

2・当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立会いの上、レンタカーの状態を確認するものとします。

 

3・借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いの上、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第28条(レンタカーの返還時期等)

1・借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

2・借受人は、第8条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。

3・借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、前項の金額に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

第29条(レンタカーの返還場所等)

1・レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。

 

2・借受人は、所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。

 

3・借受人は、当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。

第30条(レンタカーが返還されない場合の処置)

1当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的

手続きのほか、GPS機能を利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施

するとともに(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告や、全レ協システムに登

録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

(1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。

(2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。

 

2前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用

等を当社に支払うものとします。

第9章 雑則

第31条(遅延損害金)

借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第32条(契約の催促)

1・当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。

2・当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

第33条(管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店若しくは 営業所所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

第10章 駐車違反

第34条(違法駐車の場合の処置等)

1・借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。

 

2・当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

 

3・当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・  領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に  対して繰り返し前項の指示を行うものとします。

また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。

 

4・借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。

 

5・借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。

(1) 放置違反金相当額

(2) 当社が定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)

(3) 探索費用及び車両管理費用

 

6・当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を全レ協システムに登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

第11章 個人情報

第35条(個人情報の利用目的)

当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

1・借受人又は運転者本人の本人確認及び審査を行うこと。

2・道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。

 

3・自動車、保険、携帯電話、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。

 

4・商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。

 

5・個人情報を本人を特定できない形態に加工した上で集計、分析し、商品の企画、

開発およびお客様満足度向上検討等ならびに借受人に、商品・サービス等についての

情報を提供する等営業に関するご案内を行うため。

第36条(個人情報の登録及び利用の同意)

借受人又は運転者は次ぎの各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、 運転免許証番号等を含む個人情報が、当社に7年を超えない期間登録されること並びに当社にて貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

1・当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合

2・駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合

3・車両の不返還があったと認められる場合

第37条(GPS機能)

借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

(2) 第25条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

 

2・借受人及び運転者は、第1項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

第38条(ドライブレコーダー)

 

1・借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

 

2・借受人及び運転者は、第1項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

第39条(貸渡情報の登録と利用の合意)

 

借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システムに登録されることに同意するものとします。

(1)借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、駐車違反金を当社に支払わなかったとき。

(2)第30条第1項各号に該当したとき。

 

2・借受人は、全レ協システムに登録された貸渡情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

附則

本約款は令和5年 8月 1日から施行します。