レンタカー貸渡約款
第1章 総 則 第1条(約款の適用)
1. この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予 約
第2条(予約の申込み)
1. 借受人はレンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意の上、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他条件等(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行なうことができます。
2. 当社は借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
第4条(予約の取消し及び予約取消手数料)
1. 借受人は、以下に定める方法により、予約を取り消す事ができます。
(1) 予約日より31日以上前・・・・・ご利用料金の20%
(2) 予約日より8日~30日前・・・・ ご利用料金の50%
(3) 予約日より2日~7日前・・・・・ご利用料金の70%
(4) 予約日より前日または当日・・・ご利用料金の100%
2. 借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー 貸渡 契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったとは、
予約が取り消されたものとします。
3. 前2項の場合、借受人は、前1項に基づき予約取消手数料を当社に支払うもの とし、当社はこの予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、 当社は受領済の予約申込金を返還する。
5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします
第5条(代替レンタカー)
1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいま す)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2. 借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料 金が予約された車種クラスの貸渡金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡 料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代 替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3. 借受人は、前1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4. 前3項の場合において、前1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰 すべき事由によるときは第4条4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の 予約申込金を返還する。
第6条(免責)
第7条(予約業務の代行)
1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2. 代行業者に対して前1項の申込みを行なった借受人は、その代行業者に対してのみ予約 の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸 渡 し
第8条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は第2条1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸 渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条1項又は2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条1項に定める貸渡料金を支払うも のとします。
3. 当社は監督官庁の基本通達(注1監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局 長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138 号平成7 年6 月13 日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条 1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規 則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。)の番号を記入し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運 転免許証の提示を求め、写しの提出を求めます。この場合、借受人は自己が運転者で あるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と 運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に本人 確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1. 借受人は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約締結を拒否できる
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びている又は恐れがあると当社が判断したとき
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
(4) 6歳未満の幼児を同乗させるときに法令の定める安全対策に応じないとき
(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき
(6) 暴力的行為また言動動作を行うときや合理的範囲を超える負担を要求と当社が判断したとき
(7) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき
(8) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき
(9) 過去の貸渡しにおいて、約款に重大な違反行為があったとき
2. 前1項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消し があったものとして取り扱い、借受人は第4条1項に準じて予約取消手数料を支払うも のとし、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡約款は借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人レンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡しは、第2条1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行なうものとします。
第11条(貸渡料金)
1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 特別装備料
(3) 乗り捨て料金
(4) 燃料代
(5) 配車引取料
(6) その他の料金
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が兵庫陸運輸送部門(以下、第14条1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるとします。
3. 第2条1項による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第12条(借受条件の変更)
1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第2条1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しない事があります。
第13条(点検整備及び確認)
1. 当社は、道路運送車両法第48条「定期点検整備」に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当社は、道路運送車両法第第47条の2「日常点検整備」に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 借受人又は運転者は、前各号の点検整備が実施されていること、並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がない事その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
1. 当社は、レンタカーを引き渡したときには、兵庫陸運部輸送部門が定めた事 項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使 用
第15条(管理責任)
第16条(日常点検整備)
第17条(禁止行為)
1. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運 送事業又はこれに類する目的にしようすること
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得たもの以外の者に運転させること
(3) レンタカーを転貸し、利益を得る行為や当社の権利を侵害する行為をすること
(4) レンタカーの自家用登録番号標又は車両番号標を偽造又は変造し、又はレンタカー を改造若しくは改装する等その原状を変更すること
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること
(8) 当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること及び、車内でペットをゲー ジから出すこと
(9) 車内での過度な異臭を放つ物質等または飲食を行うこと
(10) レンタカーを日本国外に持ち出すこと
(11) その他通常の使用目的と著しく異なる行為や社会通念上における非常識な行為を行い、自身または第三者および当社に害をなす行為をすること
第18条(違法駐車の場合の措置等)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタ カーを警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指示を行なった後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知 書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行なうものとします。また当社は、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署に出頭し、違反者として法 律上の措置に従う事を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を 含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行なうほか、国家公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等 の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付 した場合又は借受人の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要し た費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に揚げる金額(以下「駐車違反 関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指 定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用の一切
6. 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者は当社が指定する期日までに前項に基づく請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の住所、氏名、電話番号、生年月日、運転免許証番号等の取得した個人情報を利用して法的措置を取るものとします。
第5章 返 還
第19条(返還責任)
1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所にて当社に返還するものとします。
2. 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、当社に与えた損害 を賠償するものとします。
3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返 還する事ができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡をし、当社の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認等)
1. 借受人又は運転者は、当社立会いの下にレンタカー及び備品を返還するものとしま す。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは 運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。当社はレンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第21条(借受期間変更時の貸渡料金及び返還時の精算)
1. 借受人は、第12条1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2. 借受人はレンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未精算がある場合 には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
3. レンタカー返還時において燃料が未給油(満タンでない)の場合には借受人は当社が別途定める規定に従い算出した燃料代を支払うものとします。
第22条(返還場所等)
1. 借受人は、第12条1項により所定の返還場所を変更したときは返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2. 借受人は、第12条1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、違約金として、返還場所の変更によって必要とな る回送のための費用額及び回送のために通常必要となる期間に相当する貸渡料金相当 額の合計を支払うものとします。
第23条(不返還となった場合の措置)
1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由より不返還となったと認められるときは、既に取得した個人情報を開示して探索・調査又は刑事告訴を行なう等の法的措置をとるものとします。
2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するために借 受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報シス テムの作動を含む必要な措置を採るものとします。
3. 前1項に該当することとなった場合、借受人は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第24条(故障発見時の措置)
第25条(事故発生時の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置を取るものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行なう場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行なうこと
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行なうとともに、その解決に協力するものとします。
第26条(盗難発生時の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
(3) 盗難、その他の被害に関して当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力すること
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします
2. 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が3項又は5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条2項を準用するものとします。
4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6. 借受人は、当社に対し、前1項に基づき貸渡契約が終了し、かつ、当社に故意及び重過失がなかった場合には、前3項又は前5項に定める請求のみできるものとし、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害を請求することはできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)
1. 借受人は、借受人又は運転者の故意又は過失によりレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚染・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより賠償し、又は営業補償するものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第29条(保険及び補償)
1. 借受人が第28条1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害賠償保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1名につき無制限 (免責額なし)
(2) 対物補償 1事故につき無制限 (免責額なし)
(3) 車両補償 1事故につき時価まで(免責額20万円)
(4) 人身傷害 1名当たり3000万円まで
上記免責事項により借受人の加入する他車運転特約を優先的に使用して頂きます。
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、前1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3. 保険金又は補償金が支払われない損害及び前1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人の負担とします。
4. 当社が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5. 前1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相額は、貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
第30条(貸渡契約の解除)
第31条(同意解約)
1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て事項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
第9章 個人情報
第32条(個人情報の利用目的)
(1) 道路運送法第80 条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者と して、契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため
(2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車、その他当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者の、本人確認及び審査を行なうため
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため
(6) 第18 条6 項における法的措置、及び第23条1項及び2項における法的措置の手に関して利用するため
(7) 各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あら かじめその利用目的を明示して行ないます。
第33条(個人情報の登録及び利用の同意)
1. 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転 免許証番号等を含む個人情報が利用されることに同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第51 条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2) 当社に対して第18 条5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払がない場合
(3) 第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
(4) 法的措置の実行が必要と判断されたとき
第10章 雑 則
第34条(相殺)
第35条(消費税)
第36条(遅延損害金)
第37条(邦文約款と外国語約款)
第38条(細則)
1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に啓示するとともに、当社の発行 するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第39条(合意管轄裁判所)
1. この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。附則本契約は、2022年9月10日から施行します。