借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーが電気自動車の場合、当該電気自動車(以下「電気自動車」といいます)及び電気自動車の充電器(以下「充電器」といいます)の利用に関して、別途当社が定めるマニュアル及び以下の各号の事項を遵守して、利用することに同意します。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)当社に対して支払うものとします。
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
当社が外国語約款を定めた場合、邦文約款と外国語約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。
当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の営業店(営業所)の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
(実施時期) この約款は、2025年4月1日から施行します。
宮崎県宮崎市広島1丁目12番17号 Q’sビル
株式会社クオリスコンサルティング
宮崎レンタカー レンタロー
代表取締役 堤 太郎