【個人情報の取扱いに関する同意条項】

借受人(貸渡契約の申し込みをしようとする者も含む)及び運転者は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。

(1) 貸渡契約締結の際の審査、本人確認、予約・貸渡しサービスの提供、貸渡証の交付、貸渡料金等の決済、自動車貸渡実績の管理等レンタカー事業者としての義務を履行すること。

(2) 自動車ローン、自動車リース、保険その他当社において取り扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、電子メールの送信等の方法により、借受人又は運転者に案内すること。

(3) 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。

2.借受人及び運転者は、当社が下記に示した範囲において借受人及び運転者の個人情報を第三者に提供することに同意するものとします。

(1) 提供内容: 利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報並びに借受人及び運転者の氏名・住所等の属性情報。

(2) 提供先及びその利用目的

提供先

当社の親会社であるノヴィルホールディングス株式会社

提供先の利用目的

● 借受人又は運転者に、商品・サービス等についての情報を提供する等営業に関するご案内を行うこと。

● 商品の企画・開発又はお客様満足度向上策検討等の参考にする目的。

● 貸渡契約締結の円滑化等、お客様に満足していただくための施策立案及びフランチャイズ体制の整備。

3.前項のほか、当社は、本条に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。

 

 

 

【レンタカー貸渡約款】

第1章 総則

第1条(約款の適用)

当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2.当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。

 

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款及び当社が別に定める料金表(以下「料金表」といいます。)等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカー台数及び付属品の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、当社は借受人に対し、別に定める予約申込金を請求する場合があり、この場合、借受人はこれを支払うものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。

2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

3.前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあった場合で、受領済の予約申込金があれば、予約申込金を借受人に返還するものとします。

4.当社の都合により、予約を受けたレンタカーを貸し渡すことができない場合、当社は借受人に対して速やかに連絡します。この場合、予約は取消となり、当社は受領済の予約申込金があれば、これを返還するものとします。

5.事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金があれば、これを返還するものとします。
6.予約取消手数料の適用条件、料率その他詳細については、当社ホームページ、料金表、予約システム又は店頭掲示によるものとします。

第5条(代替レンタカー)

当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、借受人に対し、予約と異る車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。

3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

4.前項の場合において、貸渡すことができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金があれば、これを返還するものとします。

5.第3項の場合において、第1項の貸し渡すことができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金があれば、これを返還するものとします。

第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの責任も負わないものとします。

第7条(予約業務の代行)

借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

2.代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第3条及び第4条にかかわらず、その代行業者に対してのみ予約の変更または取消しを申し込むことができるものとします。

 

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合、又は借受人が本条第3項の定めその他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供、利用を同意しない場合を除きます。

2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3.当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。

(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(10)及び(11)のことをいいます。

(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、提出された書類の写しをとることができるものとし、借受人及び運転者はこれに従います。

5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。

6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードによる支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することができ、借受人は、当該支払方法で支払うものとします。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。

(2) 酒気を帯びていると認められるとき。

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。

(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。

(2) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。

(3) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第19条第8項又は第26条第1項に掲げる行為があったとき。

(4) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

(5) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。

(6) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。

(7) 別に明示する条件を満たしていないとき。

(8) 当社が貸渡しにあたり必要と認める運転資格確認書類、本人確認書類、パスポートその他必要書類を提示できないとき。

(9) その他、当社が適当でないと認めたとき。

3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、第4条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあった場合で、受領済の予約申込金があれば、予約申込金を借受人に返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金があれば、貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)

貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。

(1) 基本料金

(2) 免責補償料

(3) 特別装備料

(4) 燃料代

(5) その他の料金

2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(例えば兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。

3.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金によるものとします。

4.当社は、貸渡料金に免責補償料その他の費用を含めたパッケージ料金を設定することができるものとします。

5.事故に伴う代替車両として、保険会社からの依頼に基づき貸し渡すレンタカー(以下「事故レンタカー」といいます。)については、当社と当該保険会社との契約に基づく別途の料金を適用するものとします。事故レンタカーの貸渡料金には、免責補償料を含まないものとします。

6. 貸渡料金、ノンオペレーションチャージ、免責補償制度、キャンセルポリシー、各種料金及びその詳細については、当社ホームページ、料金表、予約システム又は店頭掲示によるものとします。

第12条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備及び確認)

当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2.当社は、レンタカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることをレンタカーの引渡時に確認するものとします。

4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第14条(貸渡証の交付・携帯等)

当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

 

第4章 使用

第15条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーが電気自動車の場合、当該電気自動車(以下「電気自動車」といいます。)及び電気自動車の充電機器(以下「充電機器」といいます。)の利用に関して、当社所定のマニュアル及び以下の各号の事項を遵守して、利用するものとします。

(1) 電気自動車又は充電機器等の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電機器等を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を借受人が負担すること。

(2) 電気自動車又は充電機器等の不適切な取扱い又は不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないものとすること。

(3) 電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンディショナーやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけること。なお、当社に設置された充電機器以外で充電する場合の費用は、借受人の負担とし、当該充電に関する手続きは借受人と当該充電施設運営者との間で行うものであること。

(4) 利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は借受人の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものであること。

第16条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。

(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

(9)レンタカーにペットその他の動物を同乗させること。ただし、身体障害者補助犬法に定める身体障害者補助犬については、この限りではありません。

(10) 前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。

第18条(運転者の労務供給の拒否)

借受人は、法令による許可がある場合を除き、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないものとします。

第19条(違法駐車の場合の措置等)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3.前項の場合、当社は、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。確認できない場合には、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができ、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、借受人又は運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は第1項の諸費用を支払っていないときは、借受期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レンタカーの返還を受けないことができるものとします。この場合において、レンタカーの返還が借受期間経過後となった場合には、借受人又は運転者は当該超過期間分について別途利用料金を支払うものとします。

4.当社は、当社が必要と認めた場合には、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された借受人情報、借受人に貸し渡したレンタカーの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、借受人及び運転者はこれに同意するものとします。

5.当社が道路交通法に定める放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、又は借受人の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求できるものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

(1) 放置違反金相当額

(2) 当社が別途定める駐車違反違約金

(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

6.第1項の規定により借受人又は運転者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づいて違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項の自認書に署名する旨の当社の求めに応じないときは、当社は、別途定める額の駐車違反金(以下「駐車違反金」といいます。)を借受人又は運転者に請求し、これを前項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てることができるものとします。

7.借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人が、後に該当駐車違反にかかる反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。前項に基づき当社が借受人から駐車違反金を受領した場合においても、同様とします。

8.当社が一般社団法人全国レンタカー協会に加入している場合、当社は次の措置をとるものとします。

当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに第5項の請求額を支払わないときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとること。

第20条(GPS機能)

借受人又は運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を次の目的で利用することに同意するものとします。

(1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

(2) 第26条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約履行のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置を確認するため。

(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2.借受人又は運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第21条(ドライブレコーダー)

借受人又は運転者はレンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人又は運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を次の目的で利用することに同意するものとします。

(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

(2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人又は運転者の運転状況を確認するため。

(3) 借受人又は運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2.借受人又は運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

第5章 返還

第22条(返還責任)

借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2.借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第23条(返還時の確認等)

借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所、レンタカーが電気自動車の場合は走行用電池の消費等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)がないことを自らの責任において確認して返還するものとします。また、レンタカーにカーナビゲーションシステム等、個人データが登録可能なシステムが搭載されている場合、借受人又は運転者は、返還時に残置した当該個人データ(以下「残置データ」といいます。)の削除について当社に一任するものとします。当社は、レンタカー返還後に残置物を発見した場合、法令及び当社所定の取扱いに従って処理するものとします。借受人又は運転者は、残置物の返還、保管又は処分に要した合理的な費用を負担するものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、残置物の滅失、毀損等について当社は責任を負わないものとします。

3.借受人は未清算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。

4.前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、料金表に従い算出した燃料代を支払います。ただし、レンタカーが電気自動車の場合、走行用電池の補充の必要はありません。

第24条(借受期間変更時の貸渡料金等)

借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

2.借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金の倍額を支払うものとします。

第25条(返還場所等)

借受人又は運転者が第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2.借受人又は運転者が、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(実費)+5万円

第26条(不返還となった場合の措置)

当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、当社が一般社団法人全国レンタカー協会に加入している場合、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。

2.当社は、前項に該当することとなったときは、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聴取り調査や車両位置情報システムの作動等レンタカーの所在を確認するのに必要なあらゆる措置をとるものとします。

3.第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第31条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

 

第6章 故障、事故、盗難等

第27条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第28条(事故発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当社の指定する連絡先又は当社に報告し、当該連絡先又は当社の指示に従うこと。

(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。

3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第29条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第30条(使用不能による貸渡契約の終了)

使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。

4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益など本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

 

第7章 賠償及び補償

第31条(賠償及び補償)

借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害(レンタカー修理期間中の営業補償)については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

3.前項に定めるほか、第17条第9号に違反してペットその他の動物を同乗させた場合、又はこれにより車内の汚損、臭気、毛の付着、破損等が生じた場合は、借受人又は運転者は、清掃、消臭、修理等に要する実費を支払うものとします。また、当該処置により当社の営業に支障が生じた場合は、第32条に定めるノンオペレーションチャージを支払うものとします。

4.貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により借受人又は運転者に損害が生じた場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における貸渡料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については一切賠償責任を負わないものとします。ただし、借受人又は運転者の生命又は身体に生じた損害その他法令上責任を制限することが認められない損害については、この限りではありません。

第32条(ノンオペレーションチャージ)

借受人又は運転者は、事故、盗難、故障、汚損、臭気その他、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によりレンタカーの修理、点検、清掃その他の処置が必要となり、当社の営業に支障が生じた場合は、ノンオペレーションチャージ(NOC)を負担するものとします。

2.NOCの適用条件、金額その他詳細については、当社ホームページ、料金表、予約システム又は店頭掲示によるものとします。

3.免責補償制度が適用される場合であっても、NOCは借受人又は運転者の負担とします。ただし、当社が別途定める場合を除きます。

第33条(保険及び補償)

借受人又は運転者が第31条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

(1) 対人補償 1名限度額  無制限(自賠責保険含む)

(2) 対物補償 1事故限度額 無制限:免責額10万円

(3) 車両補償 1事故限度額 時価額:免責額10万円

(4) 人身傷害補償 1名限度額:3000万円

2.前項に定める保険金又は補償金を超える損害については、借受人の負担とします。ただし、貸渡契約締結時に特約により第1項の限度額を変更した場合には、特約で定めた限度額を超える損害について、借受人の負担とします。

3.損害保険又は補償制度の免責分については、別段の特約がある場合を除いて借受人の負担とします。

4.警察および当社営業店(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第9条第1項各号若しくは同第2項各号のいずれかに該当して発生した事故、または第17条各号のいずれかに該当して発生した事故による損害、その他借受人がこの約款に違反した場合については、借受人は損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。

5.前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これら損害については、借受人がすべて負担します。

6.当社は免責補償制度を設定することができるものとします。

7.免責補償制度の内容、加入条件、補償範囲、対象外事項及び料金等については、当社ホームページ、料金表、予約システム又は店頭掲示によるものとします。

8.前2項の規定にかかわらず、事故レンタカーについては、免責補償制度を適用しないものとし、借受人及び運転者は同制度に加入することができません。この場合、保険又は補償が適用される事故であっても、第1項に定める対物補償及び車両補償の免責額については、第3項の規定に従い借受人が負担するものとします。ただし、当社と保険会社との契約等に別段の定めがある場合は、その定めによるものとします。

 

第8章 解除、解約

第34条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第35条(中途解約)

借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約期間に対応する貸渡料金を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。

第36条(貸渡情報の登録と利用の同意)

当社が一般社団法人全国レンタカー協会に加入している場合、約款冒頭の個人情報の取扱いに関する同意条項にかかわらず、借受人又は運転者は、第19条第8項又は第26条第1項のいずれかに該当することとなった場合においては、借受人又は運転者の氏名、住所等を含む個人情報が一般社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第9章 雑則

第37条(相殺)

当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第38条(消費税、地方消費税)

借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。

第39条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第40条(邦文約款と英文約款)

当社が英文約款を定めた場合、邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。

第41条(細則)

当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店(営業所)に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、

料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

3.当社は次の事項について、ホームページ、料金表、予約システム又は店頭掲示により定めることができるものとします。

(1)キャンセルポリシー

(2)ノンオペレーションチャージ(NOC)

(3)免責補償制度

(4)各種オプション料金

(5)利用条件

(6)その他貸渡しに関する事項

第42条(準拠法)

この約款に関する問題その他関連する一切の紛争については、日本法が適用されるものとします。

第43条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店、支店又は営業店(営業所)の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

附則

1.本約款は、2025年12月1日から施行します。

2.2021年4月1日施行の旧約款は、本約款の施行と同時に廃止します。

3.本約款の改定に伴い、改定前に締結された契約については、別段の定めがある場合を除き、本約款を適用します。

 

 

 

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〒771-0131 徳島県徳島市川内町大松237番地1