ピッコロレンタカー貸渡約款

 

第1章 総則

 

(約款の適用)

当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。

なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

当社は、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがありま す。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

 

 

第2章 貸渡契約

 

(予約)

借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受期 間、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとします。予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約の締結に着手しなかったときは、予約は取消されたものとみなします。予約を取消し、又は借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けな ければならないものとします。

 

(貸渡契約の締結)

当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以外の 身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の 告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。(貸渡契約の成立等)

当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し 渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカーを貸し渡すことができるものとします。

貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるとき は、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、 当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

借受人は、代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

借受人は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。

 

(貸渡契約の解除)

当社は、借受人が貸渡期間中に以下に該当したときは、貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。 この場合には、受領した貸渡料金を返還しないものとします。

(1)この約款に違反したとき。

(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。

 

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

 

(中途解約)

借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、中途解約手数料を支払うものとします。

 

(貸渡契約期間に対応する貸渡料金 − 貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50% 

キャンセル料について
予約取り消し時には下記の手数料が発生いたします。
・予約日7日前 無料
・予約日6日前〜3日前 料金の30%
・予約日2〜前日 料金の50%
・予約当日 料金の100%

 

 

借受人の責に帰する事由によりレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中にレンタカーを返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。この場合、受領した貸渡料金を返納しないものとします。

 

(貸渡ができない事項)

 

(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。

(2)酒気を帯びているとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。

(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。

(5)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。

(6)借受人が6歳未満の幼児をチャイルドシートを使用せず同乗させるとき。

(7)当社がレンタカーの貸し渡しを不適切と判断したとき。

 

 

第3章 貸渡自動車


(貸渡方法等)

当社は、借受人が当社と共同して日常点検整備、並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。

 

レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、一切の責任は借受人が負うものとします。

 

 

第4章 貸渡料金


(貸渡料金)

当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とし、レンタカー返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。

 

(貸渡料金改正に伴う処置)

 当社が前条に定める貸渡料金を第2条による予約後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、 予約時の料金表によるものとします。  

 

追加ドライバーは1名ごとに¥2,200かかります。オプションからお申し込み下さい。

 

1日の走行距離は250kmまで無料です。超えた場合には10km単位でコンパクトカーは¥660

コンパクトカー以外は¥1,320をご返却時にご精算頂きます。

次の予約の関係で時間超過は出来ません。万が一超過した場合には30分毎に¥1,650をお支払い

頂きます。

 

 

第5章 責任

 

(日常点検整備)

借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(借受人の管理責任)

 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用、管理するものとします。 2. 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

 

(禁止行為)

借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。

(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。

(4)レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。

(5)法令に違反してレンタカーを使用すること。

(6)借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転すること。

レンタカーについて損害保険に加入すること。

当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。

また承諾を受けた場合でも、車内でペットをケージから出すこと。

(7)車内での喫煙、車両の汚損等の当社に著しく迷惑を掛ける行為

 

第6章 自動車事故の処置等

 

(事故処理)

借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず次に定めるところにより処理するものとします。

(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。

(2)当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。

(3)第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

(4)レンタカーの修理は、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

 

 

(補償と保険)

当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担する損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。

(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)

(2)対物補償 1事故限度額 無制限:免責額は 10 万円。

(3)搭乗者補償 1名限度額 無制限 

免責保険料 1日 2,200又は3,300円をお支払いいただくと免責額が免除されます。                     借受人は借り受けたレンタカーの使用中に関し、借用人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えた時は、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰すことができない事由による場合を除きます。もし、車両を損傷させてしまった場合、借主の加入している車両保険でも対応が可能な場合が有りますので申し出下さい。

 

借受人が損害賠償を負う場合、事故、盗難、故障、汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。

 

当社が補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。

 

警察及び当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、借受期間を当社の承諾を受けることなく延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険ならびにこの補償制度は適用されません。

 

 

(故障等の処置等)

借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

 

レンタカーの異常又は故障が借受人の故意または過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

 

レンタカーの修理が必要になった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部として下記の料金をご負担いただきます。

 

 

ノンオペレーションチャージ<休業補償>

自走して当社または当初の返還予定地に返還した場合 100,000円(税別)

自走できず当社または当初の返還予定地に返還できなかった場合 200,000円(税別)

(2)車輌の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については、車両補償の適用外のため、借受人が費用を負担するものとします。

 

(不可抗力事由による免責)

当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還 することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。

 

 

第7章 返還

(レンタカーの確認等)

借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。

 

レンタカー内に借受人または 同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品については責任を負わないものとします。


(レンタカー返還場所等)

借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 を負担するものとします。

 

(レンタカーが返還されない場合の処置)

当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。

この場合、借受人は当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。

 

(借受の条件)

・普通免許所得歴3年以上とします。

・ガソリン満タン補給

レンタカー返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、当社が別途定める料金に従い燃料代を支払うものとします。

 

第8章 雑則

 

(消費税)

借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。

 

(遅延損害金)

借受人は、金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の 割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

(個人情報の利用)

借受人又は運転者は、当社がお客様の本人確認及び審査をする目的で個人情報を利用することに同意するものとします。

 

(管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本社店在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

(GPS 機能)

借受人は、レンタカーに「GPS機能」が搭載されており、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。(駐車違反及び速度違反の場合の措置など)

 

借受人が貸渡期間中にレンタカーに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。

 

警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する。

 

外国人の方は日本国内免許証を所有されているお客様のみ貸出とさせて頂きます。

 

 

 

附則:この約款は、2024年7月1日から施行します。

 

ピッコロレンタカー

有限会社アルフレード