日本で運転できる国際運転免許証

 

日本で運転できる国際運転免許証はジュネーブ条約締約国*が発行し、同条約に定める様式に合致した国際運転免許証です。ジュネーブ条約締約国が発行した国際運転免許証であっても、他の条約(ウィーン条約等)に基づく様式により発行された国際運転免許証では、日本で運転はできません。
 
国際運転免許証で運転するためには次の要件を満たしている必要があります。
 
 
国際運転免許証の発給から 1 年以内であり、かつ日本に上陸した日から 1 年以内であること
 
 
 
道路交通法 107 条の 2 に規定するいわゆる「3 か月ルール」に抵触していないこと出国の日から 3 か月未満で再上陸した場合
 
住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本を出国し、3 か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日は国際運転免許証の運転可能期間の起算日にならないので日本で運転はできません。
(注記)難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。
 
 
 
出国の日から 3 か月以上経過して再上陸した場合
 
住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本を出国し、3 か月以上の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日が国際運転免許証の運転可能期間の起算日になります。
(注記)難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。
 
 

 

国外運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約加盟国)
 
 

 
日本で運転できる外国(地域)の運転免許証

 

スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾で発給された運転免許証をお持ちの方は、次の要件を満たしている場合、これらの国(地域)の運転免許証で日本国内を運転することができます。
 
政令で定める者が作成した免許証の日本語翻訳文を添付していること
日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。
1. 免許証の発給機関又はその国の在日大使館・領事館等
2. 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
3. 台湾日本関係協会 (台湾免許のみ)
4. ドイツ自動車連盟 (ドイツ免許のみ)
5. ジップラス株式会社(台湾免許のみ)
 
日本に上陸してから 1 年を超えていないこと
 
 
道路交通法 107 条の 2 に規定するいわゆる「3 か月ルール」に抵触していないこと出国の日から 3 か月未満で再上陸した場合
 
住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本から出国し、3 か月未満のうちに再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日は運転可能期間の起算日になりません。
(注記)難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。
 
 
 
出国の日から 3 か月以上経過して再上陸した場合
 
住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本から出国し、3 か月以上経過して再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日が運転可能期間の起算日になります。
(注記)難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。