注意事項確認書
日本国内の運転免許証を所有していない人の運転はできません(国際免許証や特定の国の免許証の日本語訳をお持ちの場合を除く)。
※受付時に免許証のコピーをいただきます。
免許取得後半年未満の方のご利用はできません。
免許取得後1年未満の方は補償制度にご加入いただけない為、万が一の際には全額自己負担となりますので予めご了承ください。
満75歳以上の方の運転はできません。
届出以外の方の運転はできません。
日本語、英語での意思疎通ができない方のご利用はできません。
過去に重大な事故・トラブル等があり、当社が不適切と認めた場合には、ご利用をお断りさせていただきます。
出発前にご利用料金の精算をお願いします。
お支払いは日本円の現金又はクレジットカード、電子マネーでのお支払いのみ対応しております。
燃料は満タンでのご返却をお願いします。給油時のレシートをご返却時に提出してください。
ご利用時間の延長は予約時に指定した返却時間の10分前までに店舗までご連絡くださいませ。予約時に指定した時刻を過ぎる場合は延長料金が発生いたします→1時間あたり1,100円(ハイシーズン料金適用期間は1時間あたり2,200円)。
万一の事故やトラブルの際に証拠映像、運転経路履歴確認として活用するためにドライブレコーダー並びに、スマートドライブ社製SD4-LTE、通信型ドライブレコーダー、アップル社製Air-Tagが装着されている車があります。
犯罪利用等が疑われた場合は、関係機関に契約時の書類等と運転記録、運転時の映像等の提出を行います。
本サービスが定めるハイシーズン料金適用期間はキャンセル料金が通常時期と異なり6日前17時以降50%、4日前17時以降80%、前日以降100%となります。
タバコの匂い、砂、海水、カビ等の匂いや汚損が発生した場合には別途清掃料金として10,000円を申し受けます。
運転時の注意事項について
交通ルールを守り、安全運転を心がける。
スピードを出しすぎない、飲酒運転厳禁、運転中の携帯電話使用厳禁、シートベルト着用厳守、居眠り運転注意、乗車定員厳守。
※事故が多発しております。交通ルール・マナーを守り、十分注意して運転してください。
補償が適用されない事例について
事故の大小にかかわらず直ちに警察への連絡をしなかった場合。
警察の事故証明が取得できない場合。
貸渡期間を無断で延長した上で事故を起こした場合。
届出以外の運転手による事故の場合(又貸しも含む)。
道路交通法に違反して使用した場合。
運転中にシートベルト(助手席・後部座席を含む)を着用していなかった場合。
居眠り運転による事故の場合。
定員オーバーでの事故の場合。
薬物使用及び飲酒、酒気帯び運転による事故の場合。
無免許運転の場合(免許停止期間中や運転できる自動車の種類に違反している場合も含む)。
無断で事故相手と示談した場合。
お客様の所有・使用・管理する財物等の損害等。
店舗敷地内で車両や看板などを破損した場合。
通常の使用用途以外で生じた事故・車体の損害(他車の牽引・車道以外を走行・各種テスト・競技・その他危険な運転等)
水溜まり等に故意に侵入し、車両を故障させた場合。
車両管理や日常点検を怠ったことによる被害・盗難、その他の事故について(キーの紛失やキーを車内に放置し盗難にされた場合なども含む)。
飛び石等の飛来物によるガラスのヒビ・割れ・破損。
車内の汚損・装備品の紛失による損害。
チャイルドシートの取付不備による損害。
給油時の燃料油種間違いにより生じた故障。
自損事故や乗り上げなどによりタイヤ交換が必要となった場合のタイヤ代金と交換代金。
その他貸渡約款の条項に違反して使用した故障について(自動車保険約款の免責事項を含む)。
その他補償の限度額を超えた損害。
※補償を越えた額とは、補償範囲外のレッカー代(お客様都合による手配含む)など、その他の補償の範囲を超えた費用をいいます。
違法駐車について
違法駐車は短時間でも取り締まりの対象となります!
放置駐車の確認標章が取り付けられた場合 |
①直ちに確認標章に記載された警察署に出頭し所定の手続きを完了してください。 |
②レンタカーご返却までに反則金の支払いを完了してください。 |
③レンタカー返却時に確認のため、領収証等の書類をご提示ください。 |
ご返却までに反則金の支払いが完了していない場合 |
「交通反則告知書」および「納付書・領収証等」のご提示をいただけなかった場合、駐車違反金と諸費用(レッカー移動費用・駐車場代等)として30,000円をお支払いいただきます。 |
反社会的勢力について
私(当社)及び同乗者は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等、社会運動標ぼうゴロ ⑥暴力団員、暴力団準構成員でなくなった日から5年経過しない者 ⑦その他前各号に準ずる者
私(当社)は、これらの各号のいずれかに該当すると認められることが判明した場合及び、この表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合、催告なしでこの取引が停止され又は解約されても一切異議を申し立てず、また賠償ないし補償を求めないとともに、これにより損害が生じた場合は、一切私(当社)の責任とすることを表明、確約します。