運転免許証について
日本国内で自動車を運転できる運転免許証は、以下の通りです。
<運転免許証>
国内各公安委員会発行の運転免許証
<国際運転免許証>
ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証
ただし、パスポートの同時提示が必要です。
外国の運転免許証をお持ちの方が日本で運転する場合(警察庁公式サイトへリンクします)
- ※国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は日本に上陸した日より1年間(パスポートの日本国上陸年月日の証印により確認)です。
ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。
- ※パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)加盟国で取得した国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。
- ※W4クラスをご利用の場合は、運転可能車両区分のD欄(Large-sized passenger car)に許可スタンプが必要です。
<外国運転免許証>
対象国および地域(スイス連邦・ドイツ連邦共和国・フランス共和国・ベルギー王国・モナコ公国の5カ国と台湾)発行の外国運転免許証
ただし、免許証の日本語翻訳文、およびパスポートの同時提示が必要です。
- ※日本語の翻訳文は本人の申請に基づき、それぞれの国の在日大使館・領事館、またはJAF<(社)日本自動車連盟>が発行した翻訳文が必要です。
- ※台湾はJAF<(社)日本自動車連盟>、日本台湾交流協会、ジップラス株式会社が発行した翻訳文が必要です。
- ※日本での運転有効期限は、上記の外国運転免許証の有効期限内かつ、日本に上陸した日より1年間(パスポートの日本国上陸年月日の証印により確認)です。
ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。
翻訳文 見本
