第36条(約款及び細則)
- 当社は、借受人及び運転者の一般の利益に適合する限り、または、契約の目的に反せずかつ変更に係る事情に照らして合理的なものである限り、あらかじめ借受人及び運転者の承諾を得ることなく約款及び細則を変更することができるものとします。
約款及び細則の変更を行うときは、これらを変更する旨および変更後の内容ならびに変更の効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法によりお知らせします。変更の内容は、当社が定める効力発効日より効力を有します。 - 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、店頭に掲示するとともに、ホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第37条(管轄裁判所)
この約款及び細則に関して紛争が生じたときは、当社の所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
付則 本規約は2025年5月1日より施行します。