第1章 総則

第1条(適用範囲)

  1. 松田モータース(以下「当店」といいます。)は、本約款に基づき、マンスリープランの原動機付自転車(以下「車両」といいます。)を借受人に貸し渡します。

  2. 本約款は月単位で利用する原付レンタル専用の約款です。通常の時間貸し・日貸しレンタルとは、料金、補償、返却および解約の条件が異なります。

  3. 本約款に定めのない事項は、日本の法令および一般の慣習によります。当店と借受人が個別に合意した特約は、法令に反しない範囲で本約款に優先します。

第2条(借受人・運転者)

  1. 借受人および運転者は、満18歳以上で、対象車両を日本国内で適法に運転できる有効な運転免許を有する方とします。

  2. 車両を運転できる方は、貸渡契約書に記載され、当店が承認した運転者に限ります。

  3. 借受人は、運転者にも本約款および貸渡条件を確認させ、遵守させるものとします。

第2章 予約・契約

第3条(予約・予約変更)

  1. 借受人は、貸出希望日、利用期間、運転者、連絡先、安心パックの加入希望等を申告して予約を申し込み、当店が承諾したときに予約が成立します。

  2. 予約内容の変更・取消しを希望する場合は、速やかに当店へ連絡してください。

  3. 貸出前の取消料を設ける場合は、その金額、発生時期および条件を予約成立前に提示し、合意した内容を適用します。本約款の途中解約規定は貸出前の予約取消しには適用しません。

  4. 車両の故障、災害等で貸渡しができない場合、当店は速やかに連絡し、代替車両または日程変更を協議します。貸渡しが実施されない場合は、未提供のサービスに対する受領済料金を返金します。

第4条(契約の成立・貸渡拒絶)

  1. 当店は、契約期間、各月の利用期間、返却日時、料金、補償内容および支払条件を提示します。借受人がこれに同意し、必要な手続き・支払いを行い、車両の引渡しを受けたときに貸渡契約が成立します。

  2. 借受人および運転者は、運転免許証を提示し、氏名、住所、電話番号その他契約に必要な情報を申告します。当店は、必要な範囲で本人確認書類の提示・写しの提出を求めることがあります。

  3. 無免許、免許失効、酒気帯び、薬物等の影響による運転困難、虚偽申告、反社会的勢力との関係、暴力・脅迫、支払義務の不履行その他安全な貸渡しを行えない合理的な事情がある場合、当店は貸渡しをお断りすることがあります。

  4. クレジットカード以外のお支払いについては、第8条の条件に従います。

第5条(利用期間・返却期限)

  1. 利用期間は、貸出日を起点とする1か月単位とし、通常契約または3か月契約とします。「1か月目」等は暦月を意味しません。

  2. 通常契約の返却期限は、貸出日の1か月後の午後6時とします。該当日が当店の休業日の場合は、翌営業日の午後6時とします。

  3. 3か月契約の返却日時ならびに各月の開始・終了日時は、貸渡契約書に明記します。翌月に同じ日付がない場合の取扱いも、契約前に合意し明記します。

  4. 休業日に伴い返却期限を翌営業日に設定した場合、その設定済みの返却期限まで延滞料金は発生しません。

  5. 午後6時までの返却に間に合わない場合は、判明した時点で直ちに当店へ連絡してください。

第6条(延長・更新)

  1. 延長または更新を希望する場合は、返却期限前に当店へ申し出て、承諾を受けるものとします。

  2. 延長後の期間、料金、返却日時、保険および安心パックの取扱いは、当店と借受人が確認し、書面または電子的記録に残します。

  3. 連絡のみで延長・更新が成立するものではありません。当店の承諾がないまま返却期限を過ぎた場合は、第15条を適用します。

第3章 料金・支払い

第7条(レンタル料金・含まれるサービス)

項目 金額
通常契約 1か月17,800円
3か月契約(レンタル料金10%割引) 3か月48,060円
3か月契約の1か月あたり 16,020円
安心パック(任意加入) 1か月3,000円
  1. 課税対象の料金は消費税込みの表示です。表記額に消費税を別途加算しません。保証金は預り金として取り扱います。

  2. レンタル料金には、任意保険、自賠責保険、レッカーサービス、定期点検およびオイル交換を含みます。

  3. 保険の補償範囲・限度額、レッカーサービスの提供範囲・条件は、契約前に交付する補償内容説明書等に明示します。

  4. 点検およびオイル交換は、当店の指定する時期・場所・方法で実施します。他店での作業は、当店が事前承認したものに限り料金に含まれます。

  5. 安心パック料金はレンタル料金とは別途必要であり、3か月契約の10%割引の対象には含みません。

第8条(支払方法・保証金)

  1. お支払いは原則としてクレジットカードとします。支払期日および支払単位は貸渡契約書に記載します。

  2. 現金・銀行振込その他クレジットカード以外の方法でお支払いの場合は、レンタル料金等とは別に、保証金20,000円および事務手数料2,000円を申し受けます。

  3. 保証金は、車両返却時に車両の状態および未精算額を確認し、精算・返金します。ただし、修理見積りが未確定の場合は、第6項に従います。

  4. 借受人が負担すべき車両損害、NOCその他の事故時負担がある場合は、本約款および補償内容に基づき算出した額を、延滞がある場合は延滞料金を、それぞれ保証金から差し引き、残額を返金します。当店は精算内訳を提示します。

  5. 差し引く金額がない場合は全額返金し、負担額が保証金を超える場合は、借受人が不足額を別途支払うものとします。

  6. 車両返却時に修理見積りが未確定の場合は、保証金の精算・返金を修理見積り確定後に行います。当店は、見積り確定後、本約款および補償内容に基づく借受人の負担額と延滞料金等を算出し、精算内訳を提示したうえで、保証金から差し引いた残額を速やかに返金します。銀行振込による返金の場合は、借受人が指定する口座へ振り込みます。借受人には、見積りの確定見込みおよび返金予定をお知らせします。

第9条(料金に含まれない費用)

次の費用はレンタル料金に含まれません。事故・損害に関する負担は、第18条から第21条までの保険・補償条件および法令に従います。

  1. ガソリン代。

  2. 交通違反・駐車違反に伴う反則金、放置違反金等。

  3. 利用者の故意・過失による損害について、保険・補償適用後に残る自己負担額。

  4. 鍵の紛失に伴う再作成、交換等の必要な費用。

  5. 無断改造に伴う原状回復費用および損害。

  6. 契約外の運転者による事故について、借受人または運転者が負担すべき損害。

  7. 保険・補償の対象外となる事故・損害について、借受人または運転者が負担すべき費用。

  8. 本約款に定める安心パック料金、事務手数料、事故時の自己負担額および延滞料金。

第4章 車両の使用・管理

第10条(引渡し・車両確認)

  1. 当店は、必要な点検整備を実施した車両を引き渡します。

  2. 当店と借受人は、引渡時に車両の傷、作動状態、付属品、鍵および燃料量を確認し、確認記録を残します。

  3. 当店は貸渡契約書または貸渡証を交付し、借受人は利用中にその内容を確認できる状態で保管します。

第11条(管理・点検)

  1. 借受人および運転者は、車両を適切に使用・保管し、駐車時の施錠、鍵の管理、盗難防止に努めます。

  2. 使用前には、タイヤ、ブレーキ、灯火類、燃料等を確認し、異常を認めた場合は使用を中止して当店へ連絡します。

  3. 当店から定期点検・オイル交換の案内を受けた場合は、日程を調整し、車両を当店または指定先へ持ち込むものとします。

  4. 当店の承諾なく修理、部品交換、改造を行ってはなりません。ただし、人命保護等の緊急措置を妨げるものではありません。

  5. 車両の利用地域は沖縄本島内に限ります。離島その他沖縄本島外への持出しは禁止します。

  6. 配達業務で車両を使用する場合は、契約時にその旨および使用目的を当店へ申告し、貸渡契約書に記載するものとします。契約後に配達業務での使用を開始する場合も、開始前に当店へ申告し、契約内容の変更手続きを行ってください。

  7. 車両の走行距離は、貸出日を起点とする契約上の各1か月につき1,500km以内とします。走行距離は、貸出時および当店が確認する時点の走行距離計の数値により算定します。上限を超える見込みがある場合は、事前に当店へご相談ください。上限を超える際は、点検・整備をさせていただきますので、1日預かりとなり、その日は代車を貸出しますので、ご了承ください。

第12条(禁止行為)

次の行為を禁止します。

  1. 契約外の運転者に運転させること、転貸、譲渡、担保提供。

  2. 無免許運転、酒気帯び運転、薬物等の影響下での運転その他法令違反。

  3. ヘルメットを着用しない運転、定員超過その他対象車両で禁止される走行。

  4. 無断改造、標識・車体番号の変更、車両を損なう使用。

  5. 当店が承諾していない競技、サーキット走行、牽引その他通常の利用範囲を超える使用。

  6. 離島その他沖縄本島外への車両の持出し、契約で承認された用途の範囲外での使用、当店に申告せず配達業務に使用すること。

  7. 返却期限を当店の承諾なく超えて使用すること。

第13条(交通違反・駐車違反)

  1. 違反をした運転者は、自らの責任で所定の手続きを行い、反則金等を納付するものとします。

  2. 借受人および運転者は、違反車両の移動・保管等に伴う、自己の責任によって生じた必要な費用を負担します。

  3. 当店が放置違反金等を立て替えた場合は、その根拠および内訳を提示し、負担義務のある借受人等へ請求します。同じ費用を重複して徴収しません。

  4. 当店が立替金等の還付を受けた場合は、借受人等から受領した対応額を返金します。

第5章 返却・延滞

第14条(返却手続き)

  1. 借受人は、契約で定めた返却日時までに、指定場所で車両、鍵および貸出付属品を返却します。

  2. 返却時は当店と車両状態を確認します。通常の使用による自然な摩耗・経年劣化および貸出前から存在する損傷は、借受人の負担としません。

  3. 燃料の返却条件は、貸出時に確認し、貸渡契約書に記載します。

  4. 私物の取り忘れがないか確認してください。遺失物は法令に従って取り扱います。

第15条(延滞料金・無断延滞)

  1. 承認された延長・更新がないまま返却期限を過ぎた場合、返却期限の翌日から実際の返却日まで、1日につき3,500円の延滞料金を加算します。

  2. 延滞料金は通常レンタルの原付プランの日額を用い、暦日単位で計算します。翌日中の返却は1日分、翌々日の返却は2日分とし、時間割り・マンスリー料金の日割りは行いません。

  3. 連絡をしただけで延滞料金が免除されるものではありません。返却予定の変更は当店の承諾を受けてください。

  4. 無断延滞中は、当店の車両補償および安心パックの適用対象外とします。任意保険についても適用されない場合があり、適用の可否は当該保険契約・約款によります。自賠責保険による被害者の権利その他法令上の権利を、本約款によって制限するものではありません。

  5. 保証金をお預かりしている場合は、第8条に従い、延滞料金を差し引いて精算します。修理見積りが未確定の場合の精算時期は、同条第6項によります。

  6. 返却の催告に応じず連絡が取れない等の場合、当店は、法令に従い、所在確認、警察への相談その他必要な措置をとることがあります。

  7. 車両は、燃料を満タンにして返却してください。満タンで返却されなかった場合は、燃料精算金として一律1,000円(税込)を申し受けます。

第6章 事故・故障・盗難

第16条(事故発生時)

  1. 事故・転倒が発生した場合は、直ちに運転を中止し、安全を確保し、負傷者の救護および警察への届出等の必要な措置をとってください。

  2. 自損事故を含め、事故の大小を問わず、速やかに当店へ状況を報告してください。

  3. 借受人および運転者は、当店・保険会社の事故調査に協力し、必要な書類を提出します。

  4. 修理の手配および相手方との示談は、当店・保険会社と事前に協議してください。

  5. 走行できそうな場合でも、ブレーキ、操舵、タイヤ等に異常があるときは走行せず、当店へ連絡してください。

第17条(故障・盗難・レッカー)

  1. 故障、異常、盗難または鍵の紛失が生じた場合は、直ちに当店へ連絡し、盗難の場合は警察へ届け出てください。

  2. レッカーサービスは、当店または指定窓口を通じて手配します。利用条件は契約前に交付する説明書によります。

  3. 借受人に責任のない故障等で継続利用ができない場合は、代替車両の提供または契約終了・未利用分の精算を協議します。この場合、第22条の利用者都合による返金制限をそのまま適用しません。

  4. 借受人に責任のある事故等で利用不能となった場合は、車両の回収状況および契約終了日を確認し、料金と損害の負担をそれぞれ本約款に基づいて精算します。同じ損害について重複して請求しません。

第7章 保険・車両補償・安心パック

第18条(保険および損害賠償)

  1. 当店は車両について自賠責保険および任意保険に加入します。これらの保険は、マンスリー契約および3か月契約等の長期プランにも対応しており、保険契約上の条件に従って適用されます。保険料相当額はレンタル料金に含まれます。

  2. 保険の種類、補償限度額、免責額、対象者および適用除外は、保険契約に基づく補償内容説明書に記載し、契約前に提示します。

  3. 借受人または運転者が自己の責任により当店または第三者に損害を与えた場合、法令および契約に従い賠償責任を負います。保険・補償で支払われる部分を重ねて請求することはありません。

  4. 車両の損害に関する当店の補償と、対人・対物等の任意保険は異なる制度です。次条の金額は、第三者への賠償や運転者本人の傷害等を含む、事故に関するすべての負担の上限を示すものではありません。

第19条(車両補償・NOC)

  1. 補償対象となる転倒・事故によって車両に損害が生じた場合、借受人は次表の車両補償免責額およびNOCを負担します。

  2. NOC(ノンオペレーションチャージ)は、修理等により車両を貸し出せないことに対する休業補償であり、車両補償免責額とは別の負担です。

加入状況 車両の状態 NOC 車両補償免責額 両者の合計
安心パック未加入 自走可能 20,000円 30,000円 50,000円
安心パック未加入 自走不可 40,000円 50,000円 90,000円
安心パック加入 自走可能 0円 10,000円 10,000円
安心パック加入 自走不可 0円 30,000円 30,000円
  1. 自走可能とは、事故後の車両が安全かつ適法に走行できる状態をいいます。当店は損傷状況等を確認して判定し、その理由を説明します。負担を抑えるために危険な状態で運転することを求めるものではありません。

  2. 補償が適用される場合の車両損害に対する自己負担額は、実際の対象損害額(実損額)と、加入状況・自走可否に応じた車両補償免責額の、いずれか低い額とします。NOCは車両損害の自己負担とは別に、前表に従って算出します。

  3. 通常損耗、貸出前の傷、借受人等に賠償責任のない損害には、本条の自己負担を当然に課すものではありません。

第20条(安心パック)

  1. 借受人は、1か月3,000円で安心パックに加入できます。加入の有無および適用期間は貸渡契約書に明記します。

  2. 適用対象となる事故についてNOCを免除し、車両補償免責額を、自走可能時10,000円、自走不可時30,000円に軽減します。車両免責の全額免除ではありません。

  3. 安心パックは当店の自己負担軽減制度であり、すべての損害を補償する保険ではありません。燃料、交通違反、鍵紛失、無断改造、契約外運転者の事故等、制度の対象外となる費用は免除されません。

  4. 事故発生後に加入して、その事故に遡って適用することはできません。

  5. 利用者都合の途中解約・早期返却に伴う安心パック料金の精算は、レンタル料金と同様に、第22条第5項に従います。

第21条(補償の対象外)

  1. 故意による損害、無免許・酒気帯び運転、契約外の運転者による事故、無断改造に起因する損害および無断延滞中の事故は、当店の車両補償・安心パックの対象外とします。

  2. 事故報告や警察への届出を行わず事実確認ができない場合、その他補償の適用条件を満たさない場合も、当店の補償が適用されないことがあります。やむを得ず直ちに連絡できなかった場合は、その事情を確認します。

  3. 通常の過失による転倒・事故は、過失があるという理由だけで一律に対象外とするものではありません。

  4. 保険会社の保険金支払いは、その保険契約・約款および法令に従います。本条のみを理由に、すべての保険金が支払われないと定めるものではありません。

  5. 盗難、重大な過失、その他個別の除外条件は、契約前の補償内容説明書で明示します。

第8章 途中解約・契約終了

第22条(利用者都合の途中解約・早期返却)

  1. 借受人は、途中解約・早期返却を希望する場合、当店に連絡し、返却・精算の手続きを行います。

  2. 利用を開始した月分のレンタル料金は返金せず、月の途中で返却した場合も日割りによる返金は行いません。ただし、法令により返還すべき額はこの限りではありません。

  3. 3か月契約では、支払済みの料金のうち、利用を開始していない月分を返金します。2か月目の途中で解約・返却した場合は、3か月目のレンタル料金16,020円を返金し、1・2か月目は返金対象外とします。

  4. 本条の精算では、利用済みの月を通常月額17,800円に遡って再計算せず、別途50%の途中解約手数料を加算しません。

  5. 安心パック料金もレンタル料金と同様に、利用を開始した月分は返金せず、月の途中で解約・返却した場合も日割りによる返金は行いません。支払済みの料金のうち、利用を開始していない月分は返金します。3か月分を支払済みで2か月目の途中に解約・返却した場合は、3か月目の安心パック料金3,000円を返金します。ただし、法令により返還すべき額はこの限りではありません。その他オプションの精算条件は契約前に別途明示し合意し、保証金は第8条に従って精算します。

  6. 当店の責任による利用不能等の精算は、第17条および法令によるものとし、本条の返金制限と区別します。

第23条(契約違反による解除)

  1. 借受人が本約款に違反した場合、当店は相当の期間を定めて是正を求め、是正されないときは契約を解除して返却を求めることがあります。

  2. 無免許・酒気帯び運転、無断転貸、重大な虚偽申告その他直ちに契約を終了させる合理的な事情がある場合は、催告なく解除することがあります。

  3. 契約終了時は、利用料金、保証金および損害額の内訳を明らかにして精算します。未利用期間の料金を理由なく全額没収するものではなく、法令に従って処理します。

第9章 個人情報・その他

第24条(個人情報)

  1. 当店は、本人確認、契約管理、料金精算、点検案内、事故・保険対応、問い合わせ対応に必要な範囲で個人情報を利用します。

  2. 保険会社・業務委託先への提供は、利用目的の達成に必要な範囲で、法令に従って行います。これら以外の第三者提供は、法令で認められる場合を除き本人の同意を得ます。

  3. 当店は個人情報を適切に管理し、別途掲示する個人情報の取扱方針に従います。

第25条(協議・法令との関係)

  1. 本約款の一部が法令により無効となる場合も、その他の条項は有効に存続します。当店の法令上の責任を一律に免除するものではありません。

  2. 解釈に疑義がある場合は、当店と借受人が誠実に協議します。準拠法は日本法とし、紛争は法令上管轄を有する裁判所で解決します。

  3. 本約款を変更する場合は、法令に従い、変更内容および効力発生日を事前に告知します。既存契約に対する適用は、法令および個別の合意に従います。

附則

本約款は、【2026年9月25日】から施行します。

松田モータース 098-866-8119

沖縄県那覇市天久794‐3 1F