レンタカー貸渡約款
第1章 総則 【約款の適用】
第1条 当社は、この約款に定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」 という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし、借受人 は、これを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めない事項については、法令または一般の慣習によるも のとします。
2項 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ず る事があります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約 【予約】
第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種・開始日時・借 受場所・借受期間・返還場所・運転者その他の借受条件を明示して予約をす る事が出来るものとし、当社は、保有するレンタカーの範囲内で予約に応ず るものとします。
2項 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3項 前項により予約した貸受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契 約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、借受人によ り予約の取り消しをされたものとみなします。
4項 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなけれ ばならないものとします。
【貸渡契約の締結】
第3条 当社は、貸渡できるレンタカーが無い場合又は借受人が第9条各号に該当す る場合を除き、借受人の申込により貸渡契約を締結します。 なお、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証以外の身 元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しを取 ることがあります。
2項 貸渡契約の申込は前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとしま す。
3項 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
【貸渡契約の成立等】
第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを貸渡したとき に成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充 当されるものとします。
2項 当社は、事故・盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種の レンタカーを貸渡すことができない場合は、予約と異なる車種のレンタカー (以下「代替レンタカー」という。)を貸渡すことができるものとします。
3項 前項により貸渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金よ り高くなるときは、予約車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の 貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものと します。
4項 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約 を取り消すことができるものとします。
【貸渡契約の解除】
第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知 及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求 できるものとします。 この場合、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
① この約款に違反したとき。
② 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
③ 第9条各号に該当することとなったとき。
④ 第38条各号に該当することとなったとき。
2項 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能とな った場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を 解除することができるものとします。
【不可抗力事由による貸渡契約の中途終了】
第6条 レンタカー貸渡期間中において天災の他の不可抗力の事由により、レンタカ ーが使用不能なった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2項 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するも のとします。
【中途解約】
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約するこ とができるものとします。 この場合、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2項 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中 に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3項 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡 料金を返納しないものとします。
【借受条件の変更】
第8条 借受人は、貸渡契約の成立後、第3条第2項の借受条件を変更しようとす るときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2項 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるとき は、その変更を承諾しないこともあります。
【貸渡契約の締結の拒絶】
第9条 当社は借受人が次の各号1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶する ことができるものとします。
① 貸渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
② 酒気を帯びていると判断したとき。
③ 麻薬・覚せい剤・シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
④ 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者が異なるとき。
⑤ 過去の貸渡において、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
⑥ 過去の貸渡において、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったと き。
⑦ 過去の貸渡(他のレンタカー事業者の貸渡を含む。)において、第30条に 掲げる 事項に該当する行為があったとき。
⑧ 第38条各号に該当するとき。
第3章 貸渡自動車 【開始日時等】
第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に 定めるレンタカーを貸渡すものとします。 【貸渡方法等】 第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常 点検整備並びに別に定める点検票に基づく車体外観及び付属品の検査を行 い、レンタカーに整備不良がないことを確認したうえで当該レンタカーを貸 渡すものとする。
2項 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良を発見した場合には、 交換等の処置を講ずるものとします。 3項 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局及び沖縄総合 事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に 交付するものとします。
第4章 貸渡料金 【貸渡料金】
第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局 陸運支局及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表に よるものとします。 2項 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡に付帯する付帯料金の合 計額とします。
【貸渡料金改定に伴う処置】
第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1 項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責任 【定期点検整備】
第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸 渡しするものとします。
【日常点検整備】
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に 道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならな いものとします。
【借受人の管理責任】
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管する ものとします。
2項 前項の管理責任者は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に 返還したときに終わるものとします。
【禁止行為】
第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとしま す。
① 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを 自動車 運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
② レンタカーを転貸し、または他に担保のように供する等当社の所有権を侵害 するこ ととなる一切の行為をすること。
③ レンタカーの自動車登録番号標または、車両番号標を偽造もしくは変造し、 又はレ ンタカーを改造若しく改装する等、その現状を変更すること。
④ 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用 し、又 は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
⑤ 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
⑥ 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入するこ と。
【自動車貸渡証の携帯義務等】
第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自 動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。 2項 貸受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知する ものとします。
【賠償責任】
第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、 その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さ ない事由による場合は除きます。
第6章 自動車事故等の処置等 【事故処理】
第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生し たときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定め るところにより処理するものとします。
① 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
② 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又 は証拠 等を遅延なく提出すること。
③ 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承 諾をう けること。
④ レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する 工場で 行うこと。
2項 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものと します。
3項 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行 うととも に、その解決に協力するものとします。
【補償】
第21条 当社は、レンタカーについて締結された損害賠償契約及び当社の定める補償 制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内におい ててん補するものとします。
① 対人補償 1名につき限度額 (無制限) ・自動車損害賠償責任保険を含む
② 対物補償 1事故につき限度額 (無制限) ・免責額 最大 10万円
③ 搭乗者保険 1名につき限度額 (3,000万円)
2項 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担としま す。
3項 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払 ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとしま す。
【故障等の処置等】
第22条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ち に運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとしま す。
2項 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合に は、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3項 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存じた瑕疵により使用不能となった場合 には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けること ができるのとします。
4項 借受人は前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことによ り生ずる損害について当社に請求できないものとします。
【不可抗力事由による免責】
第23条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間中にレンタ カーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害につ いて借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当 社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2項 借受人は、天災その他の不可抗力事由により、当社がレンタカー貸渡又は代 替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ず る損害について当社の責任を問わないものとします。当社はこの場合、直ち に借受人に連絡するものとします。
第7章 払い戻し等 【予約の取り消し等】
第24条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り 消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところによ り違約金を支払うものとします。この違約金の支払いがあったとき、当社は 予約申込金を返金するものとします。
2項 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消 した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返金するほ か、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3項 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が 締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、 当社は予約申込金を返金するものとします。
4項 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定め る場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。
【中途解約手数料】
第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対 応する貸渡料金のはか、次の中途解約手数料を支払うものとします。 中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)―(貸渡から返還 までの期間に対応する基本料金)}x60% 【貸渡料金の払い戻し】 第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれの各号に定めるところにより借 受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
① 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金 の全額を払い戻すものとします。
② 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸 渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を払い戻すも のとします。
③ 第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から 中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を払い戻す ものとします。
2項 前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあると きは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返還 【レンタカーの確認等】
第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除 き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2項 当社は、レンタカーの返還に当たって、当社立ち会いのうえ、レンタカーの 状態を確認するものとします。
3項 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社立ち会いのうえ、レンタカー 内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当 社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
【レンタカーの返還時期等】
第28条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2項 借受人は第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間 に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い ほうの金額を支払うものとします。
【レンタカーの返還場所等】
第29条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するも のとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、 変更後の返還場所へ返還するものとします。
2項 借受人は、前項のただし書第8条第1項の場合には、返還場所の変更によっ て必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3項 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2 項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に 定める違約金を支払うものとします。 違約金=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用x100%
【レンタカーが乗り逃げされた場合の処置】
第30条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから48時間を経過しても前条第1項 の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないと き、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑 事告訴を行うなど法的手続きのほか、(一社)全国レンタカー協会へ乗り逃 げ報告をする等の処置を講じるものとします。
2項 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レン タカーの所在を確認するものとします。
3項 第1項に該当することとなった場合、借受人は第19条の定めにより当社に 与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人 の探索に要した費用を負担するものとします。
【信用情報の登録と利用の合意】
第31条 借受人は、前条に該当することとなったときには、客観的な貸渡事実に基づ く信用情報が、(一社)全国レンタカー協会に7年を越えない期間登録され ること、並びにその情報が(一社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県 レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとしま す。
【個人情報の利用目的】
第9章 個人情報 第32条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおり です。
① 道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者 として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務 づけられている事項を実施するため。
② 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱ってい る商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キ ャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、メール送信等の方法によ り案内するため。
③ 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡 契約締結の可否についての審査を行うため。
④ 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の 検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するた め。
⑤ 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工し た統計データを作成するため。
2項 前項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場 合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
【個人情報の登録及び利用の同意】
第33条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生 年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全国レンタカー協会シス テムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が(一社) 全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこ れらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査の ために利用されることに同意するものとします。
① 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命 ぜられた場合
② 当社に対して駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
③ 当社に対して不返還があったと認められる場合 2項 運転者が前項第 3 号に該当する場合は、運転者の氏名、生年月日、運転 免許証番号等を含む個人情報が、全国レンタカー協会システムに 7 年を 超えない期間登録され、前項のレンタカー事業者によって貸渡契約締結の 際の審査のために利用されます。
第10章 雑則 【消費税】
第34条 借受人は、この規約に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含 む)を別途当社に対して支払うものとします。
【損害遅延金】
第35条 借受人は、この規約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対して 年率10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
【契約の細則】
第36条 当社は、この規約の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとし ます。
2項 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社 が発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。またこ れを変更した場合も同様とします。
【管轄裁判所】
第37条 この規約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社本社の所 在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
【反社会的勢力の排除】
第38条 当社及び借受人は、それぞれ相手方に対し、自らが、本契約の締結日にお いて、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」と総称する。)に該当し ないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するもの とします。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋
⑦ 社会運動等標ぼうゴロ
⑧ 特殊知能暴力集団
⑨ その他前各号に準ずる者
【約款等の掲示等】
第39条 当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
① 当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子 機器に表示させることを含みます。)
② ウェブサイト等に見やすいように掲載
③ 書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の提示 2項 前項に定めるほか、当社の発行するパンフレット、料金表等により、約款 等の概要を借受人に提供するものとします。これを変更した場合も同様と します。
【約款等の変更】
第40条 当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、 当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更す る旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとしま す。
附則 この規約は、2025年 5月 1日から施行します。