国際運転免許証での

ご利用について


 

ジュネーブ条約(1949)加盟国
(日本を除く)発行の国際運転免許証
 

国際運転免許証とパスポートをご提示いただきます。

国際運転免許証の日本での運転有効期限は発行から1年間かつ、日本に上陸した日より1年間です。

ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本を出国し、3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び入国した場合は、その再入国の日は国際運転免許証の運転可能期間の起算日にならないため日本での運転はできません。

また、ジュネーブ条約加盟国が発行した国際運転免許証であっても、他の条約(ウィーン条約等)に基づく様式により発行された国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。


 

詳細は、警視庁 外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転する にはをご確認ください。

>>ジュネーブ条約(Geneva Conventions)締約国一覧

>>Valid International Driving Permit in Japan

>>在日本合法驾驶的国际驾驶证

 

 

 

 

外国運転免許証での

ご利用について


 

モナコ公国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国および台湾の5国と1地域のみの運転免許証
 

政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限ります。

有効期間は日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間となります。ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認を、外国人登録を受けている者が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。


 

詳細は、警視庁 政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転する にはをご確認ください。

>>Valid Foreign Driving License in Japan

>>在日本合法駕駛的外國駕駛證