レンタカー貸渡約款
レンタカー貸渡約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条
当社は、約款に定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受
人(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし、借受人」はこれを借り受けるものと
します。なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の習慣によるものもの
とします。
2
当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の習慣に反しない範囲で特約に応ずることがあり
ます。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
(予約)
第2条
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受
期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約をすることができるものとし、
当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2
前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3
前項により予約した借受開始期間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸
渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなしま
4
第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないも
のとします。
(貸渡契約の締結)
第3条
当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除
き、借受人の申込により貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結にあたり、
借受人に対し運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間
中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提
示された書類の写しをとることがあります。
2
貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3
当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡し料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第4条
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを弓は渡したときに成立する
ものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2
当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカ二を
貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」
という。)を貸渡すことができるものとします。
3
前項により貸渡す代替レンタカーの貸し渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなる
ときには、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低く
なるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4
借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すこ
とができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らかの通知及び催告を
するこたなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものと
します。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2
借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不可能となった場合に
は、第22条第3項による処置を受けた時を除き、貸渡契約を解除することができるもの
とします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用
不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2
借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)
第'7条
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるも
のとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2
借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したと
きは、貸渡契約を解約したものとします。
3
前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納し
ないものとします。
(借受条件の変更)
第8条
貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ
当社の承諾を受けなければならないものとします。
2
当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を
承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することがで
きるものとします。
(1)貸渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有してないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において第30条に掲げ
る事項に該当する行為があったとき。
第3章 貸渡自動車
(開始日時等)
第10条
当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカ
ーを貸渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条
当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2み定める日常点検整備並び
に別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良が
ないこと等えお確認したうえで該当レンタカーを貸渡すものとします。
2
当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処
置を講ずるものとします。
3
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運局長及び沖縄総合事務所長だ定
めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
4章 第貸渡料金
(貸渡料金)
第12条
当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及
び沖縄総合事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2
当社が受領する貸渡料金の金額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とし
ます。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第13条
前項の貸渡料金を第2条による予約をして後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、
予約のときに適用した料金によるものとします。
第5章 責任
(定期点検整備)
第14条
当社は、道路運送車両法第58条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸渡すものとし
ます。
(日常点検整備)
第15条
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両
法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第16条
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2
前項の管理責任は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可などを受けることなく、レンタカーを自動
車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することと
なる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタ
カーを改造若しくは改装する等その現状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは、競技に使用し又
は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(自動車貸渡証の携帯義務等)
第17条
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはなら ないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けるこ となく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に 使用すること。
(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の 所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造 若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、 その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しく は、競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用 すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害 保険に加入すること。
(自動車貸渡証の携帯義務等)
第18条
借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を
携帯しなければならないものとします。
2
借受人は、自動車借受証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(賠償責任)
第19条
借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠
償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除き
ます。
第6章 自動車事故の処置等
(事故処理)
第20条
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該のレンタカーに係る事故が発生したときは、
事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理する
ものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠
となるものを延滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三社と示談又は、協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を
受けること。
(4)レンタカー修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行
うこと。
2
借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3
当社は、借受人の当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解
決に協力するものとします。
(補償)
第21条
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、
借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2)対物補償 1 事故限度額 500 万円 (免責額5万円)
(3)無共済車傷害 1 事故限度額 無制限
(4)自損事故傷害 1 事故限度額 1500 万円
(5)搭乗者傷害 1人につき 1000 万円
(6)車両補償 時価額 (免責額10万円)
2
前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3
当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借
受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
(故障等の処置等)
第22条
借受人は、借受期間中にレンタカーの異変又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止
し当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2
借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意または過失による場合はには、
レン
タカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3
借受人は、レンタカーの貸渡し前に存じた瑕疵により使用不能となった場合には、当社か
ら代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4
借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなっかたことにより生ずる損
害について当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第23条
当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間中にレンタカーを返還す
ることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わな
いものとします。
2
借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社が連絡貸渡し又は代替レンタカーの
提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を
問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取消し·払戻し等
(予約の取消し等)
第24条
借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取消した場合又は
貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うも
のとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するも
のとします。
2
当社は、第2条の7予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又
は貸渡し契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところ
により違約金を支払うものとします。
3
第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなか
った場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納す
るものとします。
4
当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、
相互に何らかの請求をしな、ものとします。
(中途解約手数料)
第25条
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金
のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
7日前から50%
5日前100%
第26条
当社は次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領し
た貸渡料金の全部または一部を払い戻すものとします。
(1)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは受領した貸渡料金から、貸渡しか
ら貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
2
前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これ
と相殺することができるものとします。
第8章 返還
(レンタカーの確認等)
第27条
借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受
けたときに確認した状態で返還するものとします。
2
当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認
するものとします。
3
借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会のうえ、レンタカー内に借受人又は
同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後の遺留品について
責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第28条
借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2
借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の貸渡期間に対応する
貸渡料金又は変更前の貸渡し料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うもの
とします。
(レンタカーの返還場所等)
第29条
レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。た
だし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するも
のとします。
2
借受人は、前項ただし書きの場合には返還場所の変更によって必要となる回送のための費
用を負担するものとします。
3
借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく第3条第2項により明示した
返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約金を支
払うものとします。
返還場所変更違約金=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用× 100%
(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第30条
当社は、借受人が貸渡し期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所
にレンタカーの返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明
等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、 (社)
全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告えおする等の措置をとるものとします。
2
当社は前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法によりレンタカーの所在を確
認するものとします。
3
第1項該当することとなった場合、借受人は第19条の定めにより当社に与えた損害につ
いて賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担す
るものとします。
(信用情報の登録と利用の合意)
第31条
借受人は、前条に該当することとなったときは客観的な貸渡事実に基ずく信用情報が(社)
全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国
レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに
同意するものとします。
第9章 雑則
(個人情報の利用目的)
第32条
当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する
など、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため。
(2)借受人にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人の本人確認及び審査をするため。
(4)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計
データを作成するため。
2
第1項各号に定めてない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ利用
目的を明示して行います。
(消費税)
第33条
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当
社に支払うものとします。
附則
この約款は平成27年 7 月 I 日から施行します。