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FUJI SUN LEASE 貸渡約款 |
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本書は、ジヤトコ株式会社が「FUJI SUN LEASE」の名称で提供するレンタカーサービスの貸渡条件を定めるものです。 |
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| 第1章 総則 |
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第1条(約款の適用) |
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1 |
当社はこの約款(以下「約款」といいます。)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸渡すものとし、借受人は約款及び細則を理解したうえでこれを借受けるものとします。貸渡契約には、本約款、重要事項説明書・同意書及び料金表・損害負担額一覧を適用し、当社は契約時に各文書の版番号及び提示日時を記録します。予約済みの契約には、法令上別段の対応が必要な場合又は当事者間で別途合意した場合を除き、予約時に提示した版を適用します。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 |
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2 |
当社は、約款及び細則の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款及び細則に優先するものとします。 |
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3 |
借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。 |
| 第2章 予約 |
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第2条(予約の申込) |
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1 |
借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込を行うことができます。 |
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2 |
当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の事前決済済み料金を支払うものとします。 |
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第3条(予約の変更) |
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1 |
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。 |
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第4条(予約の取消等) |
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1 |
借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。 |
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2 |
借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。 |
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3 |
借受人の都合により予約が取消されたとき、借受人は下記に示す予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の事前決済済み料金を借受人に返還するものとします。
乗車日の7日以前 無料
乗車日の6~3日前 基本料金の20%
乗車日の2日前及び前日 基本料金の30%
乗車日以降 基本料金の50%
ただし、最大料金は6,600円(税込み)とします。 |
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4 |
当社の責めに帰すべき事由により予約を取り消したときは、当社は、受領済みの事前決済済み料金を借受人に返還します。 |
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5 |
前2項以外の事由であって、当社及び借受人のいずれの責めにも帰さない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとし、当社は受領済みの事前決済済み料金のみを借受人に返還するものとします。 |
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6 |
借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。 |
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第5条(代替レンタカー) |
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1 |
当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」といいます。)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。 |
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2 |
当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡を申し込むことができるものとします。 |
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3 |
借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。 |
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4 |
借受人が第2項の申込みを拒絶した場合又は当社が代替レンタカーを提供できない場合は、予約を取り消すものとします。この場合、当社の責めに帰すべき事由によるときは、当社は受領済みの事前決済料金を返還します。当社及び借受人のいずれの責めにも帰さない事由によるときも、当社は受領済みの事前決済料金を返還します。 |
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第6条(免責) |
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1 |
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。 |
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第7条(予約業務の代行) |
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1 |
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。 |
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2 |
代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。 |
| 第3章 貸渡し |
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第8条(貸渡契約の締結) |
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1 |
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。 |
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2 |
Bitmap
| 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第15条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。 |
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(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。 |
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(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証、又は同法第95条の2第4項の免許情報記録個人番号カードをいいます。 |
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なお、免許情報記録個人番号カードを提示された場合に、その者の特定免許情報が確認できないときは貸渡しをお断りします。
(国際運転免許証又は外国で発行された運転免許証のみによる貸渡しは行いません) |
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3 |
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。 |
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4 |
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。 |
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5 |
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、当社が指定するキャッシュレス決済手段による決済又は決済手段の登録を求めることがあります。利用可能な決済手段は当社が別に定めるものとします。 |
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6 |
当社は、借受人又は運転者が前4項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。 |
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7 |
当社は、日本の有効な運転免許証又は免許情報記録個人番号カードを所持し、レンタカーの利用に必要な日本語による十分な意思疎通及び理解が可能であると当社が判断した方に限り車両を貸し渡すものとします。 |
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第9条(貸渡拒絶) |
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1 |
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 |
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(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 |
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(2) 酒気を帯びていると認められるとき。 |
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(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 |
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(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。 |
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(5) 第27条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)又は当社内で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。 |
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(6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 |
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(7) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。 |
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(8) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。 |
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(9) 約款及び細則に違反する行為があったとき。 |
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(10) その他、当社が不適当と認めたとき。 |
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2 |
前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 |
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(1) 貸渡しできるレンタカーがないとき。 |
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(2) 借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。 |
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(3) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 |
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(4) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。 |
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(5) 過去の貸渡しにおいて、第18条各号に掲げる行為があったとき。 |
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(6) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第26条第1項に掲げる事実があったとき。 |
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(7) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 |
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(8) 別に明示する条件を満たしていないとき。 |
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3 |
前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項ないし第5項を適用するものとします。 |
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第10条(貸渡契約の成立等) |
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1 |
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の事前決済済み料金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。 |
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2 |
前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。 |
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第11条(貸渡料金) |
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1 |
貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。 |
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2 |
貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。 |
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(1) 基本料金 |
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(2) 対物免責補償料 |
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(3) 特別装備料 |
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(4) ワンウェイ料金 |
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(5) 燃料代 |
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(6) 配車引取料 |
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(7) その他の料金 |
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3 |
基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。 |
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4 |
第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に通用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。 |
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第12条(決済方法) |
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1 |
借受人は、貸渡料金その他本約款に基づき借受人が負担すべき一切の費用について、当社が指定するキャッシュレス決済手段により支払うものとします。 |
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2 |
当社は、原則として現金による支払及び返金の取扱いを行わないものとします。 |
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3 |
前二項に定めるキャッシュレス決済手段には、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済その他当社が認める決済方法を含むものとし、その種類は当社が別途定めるものとします。 |
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4 |
借受人は、貸渡契約締結時に登録した決済手段について、貸渡期間中又は貸渡契約終了後に追加料金その他未精算金が発生した場合、当社が当該決済手段により決済を行うことに同意するものとします。 |
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5 |
前項の未精算金には、超過料金、燃料代相当額、返還場所変更違約料、駐車違反関係費用、交通違反事務手数料、営業補償費、ノンオペレーションチャージ(NOC)、原状回復費用、再調達費用、損害賠償金その他借受人が負担すべき費用を含むものとします。 |
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6 |
登録済みの決済手段による決済が不能となった場合又は決済会社から承認が得られない場合、借受人は、当社が別途指定する方法により支払うものとします。 |
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7 |
当社が借受人に返金を行う必要が生じた場合は、原則として利用した決済手段への返金処理により行うものとします。ただし、当該方法による返金ができない場合は、借受人名義の金融機関口座への振込その他当社が適当と認める方法により返金するものとします。 |
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第13条(借受条件の変更) |
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1 |
借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 |
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2 |
当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。 |
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第14条(点検整備等) |
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1 |
当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。 |
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2 |
当社は、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。 |
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3 |
借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。 |
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4 |
当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。 |
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第15条(貸渡証の交付・携行等) |
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1 |
当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により借受人に交付するものとします。 |
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2 |
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行(電磁的記録による携行を含みます。)しなければならないものとします。 |
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3 |
借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 |
| 第4章 使用 |
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第16条(管理責任) |
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1 |
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 |
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2 |
借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。 |
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3 |
借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。 |
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4 |
借受人又は運転者がETCシステムを利用した場合において、有料道路の運営会社等(以下「有料道路運営会社等」という)から当社に対し、借受人又は運転者の有料道路の利用料金等の未払いに関する問合せ等があった場合、当社は有料道路運営会社等に対し、借受人又は運転手に関する情報を開示することができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 |
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第17条(日常点検整備) |
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1 |
借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。 |
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第18条(禁止行為) |
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1 |
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 |
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(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 |
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(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第2項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。 |
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(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 |
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(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 |
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(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 |
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(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 |
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(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 |
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(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 |
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(9) 当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。 |
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(10)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。 |
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第19条 (違法駐車の場合の措置等) |
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1 |
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。 |
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2 |
当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 |
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3 |
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 |
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4 |
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 |
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5 |
当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受けて放置違反金を納付した場合、又は借受人若しくは運転者の探索、車両の移動、保管若しくは引取りその他違反対応に必要な費用を負担した場合、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる駐車違反関係費用を請求することができます。借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに支払うものとします。 |
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(1)当社が納付した放置違反金相当額 |
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(2)借受人又は運転者の探索、車両の移動、保管及び引取り等に要した実費 |
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(3)前各号の回収及び返金に要した振込手数料その他の実費 |
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6 |
借受人又は運転者が、レンタカーの返却時までに違反処理及び反則金の納付を確認できる書類を提示できない場合、当社は、前項の駐車違反関係費用の精算に充てるため、25,000円を駐車違反預り金として受領します。 |
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7 |
前項の駐車違反預り金は、反則金の納付が確認され、かつ当社に放置違反金その他の負担が生じなかったときは、返金に要する振込実費を控除して借受人に返還します。当社に負担が生じたときは、当該負担額及び回収実費に充当し、過不足を精算します。 |
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8 |
借受人又は運転者が違反処理若しくは反則金の納付を行わず、又は当社が指定する期日までに前3項の精算額を支払わない場合、当社は、第27条に定めるところにより貸渡情報を全レ協システム等に登録することがあります。 |
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第20条(GPS機能) |
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1 |
借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。 |
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(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。 |
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(2)第26条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。 |
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(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。 |
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2 |
借受人及び運転者は、当社が、前項に定める記録情報を、借受人及び運転者個人を識別、特定できない形態に加工した上で当社のPoC検証、サービス改善、研究開発及びマーケティング分析に利用することに同意するものとします。 |
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3 |
借受人及び運転者は、第1項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。 |
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第21条(ドライブレコーダー) |
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1 |
借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。 |
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(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。 |
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(2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。 |
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(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。 |
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2 |
借受人及び運転者は、当社が、前項に定める記録情報を、借受人及び運転者個人を識別、特定できない形態に加工した上でジヤトコ株式会社に提供すること、及びジヤトコ株式会社が当該記録情報を自動運転・先進安全技術等のための研究開発の目的で利用することに同意するものとします。 |
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3 |
借受人及び運転者は、第1項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。 |
| 第5章 返還 |
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第22条(借受人の返還責任) |
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1 |
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。 |
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2 |
借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 |
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借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。
この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 |
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第23条(返還時の確認等) |
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1 |
借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗又は借受人及び運転者の責に帰すべからざる事由により生じた損傷を除き、引渡時の状態で返還するものとします。 |
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2 |
借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。 |
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第24条(借受期間変更時の貸渡料金) |
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1 |
借受人は、第13条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。 |
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2 |
借受人は、第13条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。 超過料金 × 200% |
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第25条(返還場所等) |
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1 |
借受人又は運転者は、第13条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 |
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2 |
借受人又は運転者は、第13条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 返還場所変更違約料・・・・・・回送に必要な費用 × 200%(内訳により区分) |
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第26条(不返還となった場合の措置) |
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1 |
当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、GPS機能を利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに、(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告や、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。 |
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(1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。 |
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(2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。 |
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2 |
当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。 |
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3 |
第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第29条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。 |
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第27条(貸渡情報の登録と利用の合意) |
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1 |
借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、当社が、氏名、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証の種類・番号・写し、貸渡契約番号、貸渡日時、車両登録番号、駐車違反又は不返還の事実、請求及び支払状況その他当該事実を客観的に確認するために必要な貸渡情報を取得し、登録日から7年を超えない期間、全レ協システム又は当社の貸渡注意者リストに登録することに同意するものとします。 |
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(1)借受人又は運転者が、第19条第5項から第8項までに定める違反処理、納付又は精算を行わなかったとき。 |
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(2)借受人が、第26条第1項各号に定める不返還に該当したとき。 |
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2 |
当社は、前項の貸渡情報を、駐車違反又は不返還の事実確認、車両の回収、債権管理、同種事案の再発防止及び将来の貸渡契約締結時の審査のために利用し、必要な範囲で次項の提供先に提供します。 |
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(1)全レ協システムに登録する情報の提供先は、当該システムの運営者、一般社団法人全国レンタカー協会、加盟する各都道府県レンタカー協会及びその会員事業者とします。 |
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(2)貸渡注意者リストに登録する情報は、当社の貸渡審査、違反対応、債権管理及び車両回収を担当する部門の必要な担当者に限り利用します。借受人又は運転者は、当社の営業店舗又は当社がウェブサイト若しくは契約書類に表示する問い合わせ窓口に、本人確認書類を提示又は提出して対象記録を特定することにより、登録情報の確認、訂正又は削除を申し出ることができます。当社は申出内容を確認し、不正確な情報は訂正し、登録要件を満たさなくなった情報又は登録期間を経過した情報は、法令又は制度運営上保存が必要な場合を除き、削除又は利用停止を行い、その結果を申出人に通知します。 |
| 第6章 故障、事故、盗難時の措置 |
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第28条(故障発見時の措置) |
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1 |
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 |
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第29条 (事故発生時の措置) |
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1 |
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 |
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(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 |
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(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 |
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(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 |
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(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 |
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(5) 相手方との示談、責任の承認、賠償金の支払いおよび修理はお客様の判断で行わず、当社または保険会社の指示に従ってください。
保険会社の対応は加入保険の適用範囲および保険約款に従います |
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2 |
借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。 |
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3 |
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 |
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4 |
当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーまたは車載型事故記録装置、もしくはその両方が装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。 |
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5 |
当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。 |
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第30条(盗難発生時の措置) |
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1 |
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 |
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(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。 |
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(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 |
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(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。 |
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第31条(使用不能による貸渡契約の終了) |
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1 |
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 |
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2 |
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 |
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3 |
故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。 |
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4 |
借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。 |
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5 |
故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 |
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6 |
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。 |
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第32条(レンタル品の管理責任) |
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1 |
借受人又は運転者は、当社が貸与するベッドキット、ポータブル電源その他のレンタル用品、付属品及び備品(以下「レンタル品」といいます。)を善良な管理者の注意をもって使用し、保管するものとします。 |
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2 |
借受人又は運転者は、レンタル品を第三者に転貸し、譲渡し、改造し、分解し、又は本来の用途若しくは通常の使用方法を超えて使用してはならないものとします。 |
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3 |
借受人又は運転者の故意若しくは過失又は法令若しくは本約款の違反により、レンタル品に破損、汚損、紛失、盗難、水没その他の損害が生じた場合、借受人は、その修理、清掃、交換又は再調達に通常必要な費用を負担するものとします。 |
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4 |
前項により当社が当該レンタル品を貸し渡すことができなくなった場合、借受人は、当社に通常生ずべき営業上の損失に対する営業補償費を負担するものとします。 営業補償費 = 20,000円(課税対象外)/1点 |
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5 |
レンタル品が紛失、盗難、全損又は修理不能となった場合、借受人は、同等の性能及び機能を有する物品の再取得に通常必要な費用を負担するものとします。 |
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6 |
通常の使用による自然消耗、経年劣化その他借受人又は運転者の責に帰することのできない事由による損耗又は機能低下については、借受人は前各項の責任を負わないものとします。 |
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7 |
当社は、同一の損害について重複して請求しないものとします。 |
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8 |
借受人又は運転者の責により、スマートキー、メカニカルキーその他車両の解錠又は始動に必要な鍵類を紛失、盗難又は破損した場合は、借受人は、鍵の交換、再登録その他必要な費用を負担するものとします。 |
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9 |
レンタル品に関する損害は、レンタカーに適用される保険及び補償制度の対象外とします。 |
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第33条(レンタル品の使用及び安全管理) |
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1 |
借受人、運転者及び同乗者は、法令、当社が定める使用方法、取扱説明書及び安全上の注意事項に従い、レンタル品を安全かつ適切に使用しなければならないものとします。 |
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2 |
車両走行中は、すべてのシートを本来の座席状態に戻し、乗車者全員がシートベルトを正しく着用しなければならないものとします。 |
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3 |
借受人、運転者及び同乗者は、車両走行中にベッドキットを展開したまま使用し、ベッドキット上に乗車し、又は就寝した状態で乗車してはならず、また座席以外の場所に乗車してはならないものとします。 |
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4 |
借受人又は運転者は、レンタル品及び自己の所有物を適切に収納し、走行中に移動、転倒、飛散又は荷崩れが生じないよう必要な措置を講じなければならないものとします。 |
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5 |
借受人、運転者及び同乗者は、レンタル品を危険な方法又は本来の用途以外の方法で使用してはならないものとします。 |
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6 |
前各項に違反したことにより事故その他の損害が生じた場合、借受人又は運転者は自己の責任においてこれを処理するものとします。 |
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7 |
当社は、前各項の違反に起因して生じた損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は過失による場合はこの限りではありません。 |
| 第7章 賠償及び補償 |
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第34条(賠償及び営業補償) |
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1 |
借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。 |
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2 |
事故、盗難、破損、汚損等により車両を営業使用できない場合は料金表所定のノン・オペレーション・チャージ(NOC)を負担頂きます。ただし、貸渡前からの欠陥、通常損耗、経年劣化その他明示した対象外事由には発生しません |
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3 |
借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用中に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。 |
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4 |
前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。 |
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5 |
禁煙車喫煙違約金 (車内喫煙と判断された場合に適用)は、清掃費として徴収し、内装・シート等の交換が必要な場合は、追加実費で請求致します。 禁煙車喫煙違約金・・・50,000円(課税対象外)+NOC |
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第35条(保険) |
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1 |
借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。 |
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(1)対人補償 1名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) |
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(2)対物補償 1事故につき 無制限(免責金額 50,000円 課税対象外) |
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(3)車両補償 車両補償は付帯しておりません。借受人は実損害額を負担(1事故:20万円を上限) |
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(4)人身傷害補償 1名につき 5,000万円 |
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2 |
当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 |
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3 |
第1項に定める対物補償の保険金の免責額に相当する損害については、借受人が当社の免責補償制度を利用し予め補償料を支払ったときは、一度目の事故に限り免責金額は当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないとき、2度目以降の事故は借受人の負担とします。 |
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4 |
第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。 |
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5 |
第1項の定めにかかわらず、借受人は、レンタカーを用いて、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号の許可又は第79条の登録に基づく有償運送を実施する場合、当該運送に伴い会員が負う賠償責任について、当該運送の許可又は登録主体が加入する保険を優先して適用することを承諾するものとします。 |
| 第8章 貸渡契約の解除 |
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第36条(貸渡契約の解除) |
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1 |
当社は、借受人が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から解除までの期間に対応する貸渡料金及び契約解除による損害賠償額を差し引いた残額があるときはこれを借受人に返還するものとします。 |
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第37条(同意解約) |
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1 |
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 |
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2 |
借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 |
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解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50% |
| 第9章 個人情報 |
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第38条(個人情報の利用目的) |
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1 |
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。 |
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(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。 |
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(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。 |
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(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。 |
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(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。 |
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(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 |
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2 |
第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。 |
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第39条 (個人情報の利用の同意) |
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1 |
当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合、第27条に定める貸渡情報を取得し、同条に定める利用目的、提供先、登録期間及び確認・訂正・削除の申出手続に従って取り扱います。 |
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(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づき放置違反金の納付を命ぜられた場合 |
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(2)借受人又は運転者が第19条第5項から第8項までに定める違反処理、納付又は精算を行わなかった場合 |
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(3)第26条第1項各号に定める不返還に該当した場合 |
| 第10章 雑則 |
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第40条(相殺) |
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1 |
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 |
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第41条(消費税) |
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1 |
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。 |
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第42条(遅延損害金) |
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1 |
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 |
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第43条(準拠法等) |
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1 |
準拠法は、日本法とします。 |
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2 |
邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。 |
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第44条(重要事項の情報提供) |
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1 |
当社は借受人に対し、約款及び細則のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違反駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡前に明確かつ平易な表現で情報提供するよう努めるものとします。 |
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2 |
借受人は、約款及び細則の内容について理解するよう努めるものとします。 |
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第45条(細則) |
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1 |
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。 |
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第46条(約款及び細則の掲示等) |
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1 |
当社は、本約款、重要事項説明書・同意書及び料金表・損害負担額一覧(以下「適用文書」といいます。)を、次のいずれかの方法により借受人に提示し、貸渡契約の締結時に各適用文書の版番号及び提示日時を記録します。予約済みの契約には、法令上別段の対応が必要な場合又は借受人との別途合意がある場合を除き、予約時に提示した版を適用します。 |
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(1) 当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。) |
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(2) ウェブサイト等に見やすいように掲載 |
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(3) 書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の提示 |
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2 |
当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。 |
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3 |
当社は、法令改正、サービス変更その他合理的な必要がある場合、変更の必要性、相当性及び契約への影響を考慮して本約款等を変更します。変更内容及び効力発生日を事前に周知し、予約済みの契約には、別途合意がない限り予約時に提示した版を適用します。 |
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第47条(管轄裁判所) |
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1 |
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。 |
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附 則 |
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1 |
本約款は、令和 8 年 10 月 1 日から施行します。 |