約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条当社は、この約款及び第40条に基づくこの約款の細則(以下あわせて「約款等」といいます。)の定めるところにより、貸渡⾃動⾞(以下「レンタカー」といいます。)を借受⼈に貸し渡すものとし、借受⼈は約款等を理解し承諾したうえでこれを借り受けるものとします。借受⼈は、第8条第3項により、借受⼈と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款等に定めのない事項については、第 38条の細則、法令または⼀般の習慣によるものとします。
2当社は、この約款等及び細則の趣旨、法令、⾏政通達並びに⼀般の習慣に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。
第2章 予約
(予約の申込み)
第2条借受⼈は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料⾦表等に同意のうえ、別に定める⽅法により、あらかじめ⾞種クラス、借受開始⽇時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2当社は、借受人から予の申込みがあったときは、第36条第1項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
(予約の変更)
第3条借受⼈は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(予約の取消し等)
第4条借受⼈は、別に定める⽅法により、予約を取り消すことができます。
2借受⼈は、借受⼈の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結⼿続きに着⼿しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3前 2 項の場合、借受⼈は、別に定めるところにより予約取消⼿数料を当社に⽀払うものとし、当社は、この予約取消⼿数料の⽀払いがあったときは、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
4当社の都合により、予約が取り消されたとき、⼜は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込⾦を返還するほか、別に定めるところにより違約⾦を⽀払うものとします。
5事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受⼈若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済みの予約申込⾦を返還するものとします。
(代替レンタカー)
第5条当社は、借受⼈から予約のあった⾞種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる⾞種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し⼊れることができるものとします。
2借受⼈が前項の申⼊れを承諾したときは、当社は⾞種クラスを除き予約時と同⼀の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料⾦が予約された⾞種クラスの貸渡料⾦より⾼くなる時は、予約した⾞種クラスの貸渡料⾦によるものとし、予約された⾞種クラスの貸渡料⾦より低くなる時は、当該代替レンタカーの⾞種クラスの貸渡料⾦によるものとします。
3借受⼈は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申⼊れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の申込⾦を返還するほか、別に定めるところにより違約⾦を⽀払うものとします。
5第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
(免責)
第6条当社および借受⼈は、予約が取り消され、⼜は貸渡契約が締結されなかったことについては第4条及び第5条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(予約業務の代行)
第7条借受⼈は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅⾏代理店、提携会社等(以下「代⾏業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2代⾏業者に対して前項の申込みを⾏った借受⼈は、その代⾏業者に対してのみ予約の変更⼜は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
(貸渡契約の締結)
第8条借受⼈は第2条第1項に定める借受条件を明⽰し、当社はこの約款、料⾦表等により貸渡条件を明⽰して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合⼜は借受⼈若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2貸渡契約を締結した場合、借受⼈は当社に第11条第1項に定める貸渡料⾦を⽀払うものとします。
3当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の⽒名、住所、運転免許証の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、⼜は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、借受⼈の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提⽰を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受⼈は、⾃⼰が運転者であるときは⾃⼰の運転免許証を提⽰し、⼜はその写しを提出するものとし、借受⼈と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提⽰し、⼜はその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国⼟交通省⾃動⾞交通局⻑通達「レンタカーに関する基本通達」(⾃旅第138号平成7年6⽉13⽇)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する免許証のうち、道路交通法施⾏規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証⼜は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈及び運転者に対し、運転免許証のほかに本⼈確認ができる書類の提出を求め、および提出された書類の写しをとることがあります。
5当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受⼈及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、クレジットカード若しくは現⾦による⽀払いを求め、⼜はその他の⽀払い⽅法を指定することがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結できないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提⽰せず、⼜は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴⼒団若しくは暴⼒団関係団体の構成員若しくは関係者⼜はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2借受⼈⼜は運転者が次の次号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料⾦の⽀払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる⾏為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 18 条第 6 項⼜は第25条第1項に掲げる事実があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款⼜は保険約款違反により⾃動⾞保険が適⽤されなかった事実があったとき。
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為を⾏い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、⼜は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7)⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤をき損し、⼜は業務を妨害したとき。
(8)別に明⽰する条件を満たしていないとき。
3前2項の場合において借受⼈との間に既に予約が成⽴していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受⼈から予約取消⼿数料の⽀払いを受けていたときは、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
(貸渡契約の成⽴等)
第10条貸渡契約は、借受⼈が当社に貸渡料⾦を⽀払い、当社が借受⼈にレンタカーを引き渡したときに成⽴するものとします。この場合、受領済の予約申込⾦は貸渡料⾦の⼀部に充当されるものとします。
2前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始⽇時に、同項に明⽰された借受場所で⾏うものとします。
(貸渡料金)
第11条貸渡料⾦とは、以下の料⾦の合計⾦額というものとし、当社はそれぞれの額⼜は計算根拠を料⾦表に明⽰します。
(1)基本料⾦
(2)特別装備量
(3)ワンウェイ料⾦
(4)燃料第⼜は充電代
(5)配⾞引取料
(6)その他の料⾦
2基本料⾦は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地⽅運輸⽀局運輸⽀局⻑(兵庫県にあっては神⼾運輸監理部兵庫陸運部⻑、沖縄にあっては沖縄総合事務局陸運事務所⻑。以下、第14条第 1項においても同じとします。)に届け出て実施している料⾦によるものとします。
3第2条による予約をした後に貸渡料⾦を改定したときは、予約時に適⽤した料⾦と貸渡し時の料⾦とを⽐較して低い⽅の貸渡料⾦によるものとします。
4貸渡料⾦については、細則で定めるものとします。
(借受条件の変更)
第12条借受⼈は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2当社は前項による借受条件の変更によって貸渡業務に⽀障が⽣ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(点検整備及び確認)
第13条当社は、道路運送⾞両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施しフル充電をしたレンタカーを貸し渡すものとします。
2当社は、第36条第1項の規定に基づく代理貸渡を受けているレンタカーを含め、道路運送⾞両法第47条の2〔⽇常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3借受⼈⼜は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく⾞体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発⾒された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
(貸渡証の交付、携帯等)
第14条当社は、レンタカーを引き渡したときは、地⽅運輸局運輸⽀局⻑が定めた事項を記載した所定の貸渡証を書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により借受⼈に交付するものとします。
2借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの使⽤中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯携行(電磁的記録による携行を含みます。)しなければならないものとします。
3借受⼈⼜は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章 使用
(管理責任など)
第15条借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使⽤中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使⽤し、保管するものとします。
2借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
3当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。
(日常点検整備)
第16条借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に、レンタカーについて、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞両法第47条の2〔⽇常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
(禁止行為)
第17条借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に次の⾏為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを⾃動⾞運送事業⼜はこれに類する⽬的に使⽤すること。
(2)レンタカーを所定の⽤途以外に使⽤し⼜は第 8 条第 3 項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、⼜は他に担保の⽤に供する等当社の権利を侵害することとなる⼀切の⾏為をすること。
(4)レンタカーの⾃動⾞登録番号標⼜は⾞両番号標を偽造若しくは変造し、⼜はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使⽤し⼜は他⾞の牽引若しくは後押しに使⽤すること。
(6)法令⼜は公序良俗に違反してレンタカーを使⽤すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加⼊すること。
(8)レンタカーを⽇本国外に持ち出すこと。
(9)電気⾃動⾞⼜は充電器の不適切な取扱いにより、電気⾃動⾞⼜は充電器を破損し汚損すること。
(10)その他第8条第1項の借受条件に違反する⾏為をすること。
(違法駐⾞の場合の措置等)
第18条借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに関し道路交通法に定める駐⾞違反をしたときは、借受⼈⼜は運転者は、違法駐⾞をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに⾃ら違法駐⾞に係る反則⾦等を納付し、及び違法駐⾞に伴うレッカー移動、保管、引取などの諸費⽤を負担するものとします。
2当社は、警察からレンタカーの放置駐⾞違反の連絡を受けたときは、借受⼈⼜は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時⼜は当社の指⽰する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指⽰するものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、⾃ら警察から引き取る場合があります。
3当社は、前項の指⽰を⾏った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受⼈⼜は運転者に対して前項の指⽰を⾏うものとします。また、当社は借受⼈⼜は運転者に対し、放置駐⾞違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下「⾃認書」といいます。)に⾃ら署名するよう求め、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。
4当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して⾃認書及び貸渡証等の個⼈情報を含む資料を提出する等により借受⼈⼜は運転者に対する放置駐⾞違反に係る責任追及のための必要な協⼒を⾏うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び⾃認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに同意するものとします。
5当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反⾦納付命令を受け、放置違反⾦を納付した場合⼜は借受⼈若しくは運転者の探索に要した費⽤若しくは⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤を負担した場合には、当社は借受⼈に対し、次に掲げる⾦額(以下「駐⾞違反関係費⽤」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受⼈は、当社の指定する期⽇までに駐⾞違反関係費⽤を⽀払うものとします。
(1)放置違反⾦相当額
(2)当社が別に定める駐⾞違反違約⾦
(3)探索に要した費⽤及び⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤
6当社が前項の放置違反⾦納付命令を受けたとき、⼜は借受⼈が当社が指定する期⽇までに同項に規定する請求額の全額を⽀払わないときは、当社は借受⼈の⽒名、⽣年⽉⽇、運転免許証番号等を⼀般社団法⼈全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
7第1項の規定により借受⼈⼜は運転者が違法駐⾞に係る反則⾦等を納付すべき場合において、当該借受⼈⼜は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指⽰または第3項に基づく⾃認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反⾦及び駐⾞違反違約⾦にあてるものとして、当該借受⼈から、当社が定める額の駐⾞違反(次項において「駐⾞違反⾦」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8第6項の規定にかかわらず、当社が借受⼈から駐⾞違反⾦及び第5項第3号に規定する費⽤の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置を取らず、⼜は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9借受⼈が、第5項に基づき当社が請求した⾦額を当社に⽀払った場合において、借受⼈⼜は運転者が、後刻当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付し、⼜は公訴を提起されたこと等により、放置違反⾦納付命令が取り消され、当社が放置違反⾦の還付を受けたときは、当社はすでに⽀払いを受けた駐⾞違反費⽤のうち、放置違反⾦相当額のみを借受⼈に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐⾞違反⾦を申し受けた場合においても、同様とします。
10第6項の規定により、全レ協システムに登録されていた場合において、反則⾦が納付されたこと等により放置違反⾦納付命令が取り消され、⼜は第5号の規定による当社の請求額が全額当社に⽀払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
(GPS機能)
第19条借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第25条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。
2借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
(ドライブレコーダー)
第20条借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。
2借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第5章 返還
(返還責任)
第21条借受⼈⼜は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2借受⼈⼜は運転者が前項の規定に違反したときは、借受⼈は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
3借受⼈⼜は運転者は、天災その他の不可抗⼒により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、借受⼈及び運転者は、当社に⽣ずる障害について責めを負わないものとします。この場合、借受⼈⼜は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします
(返還時の確認等)
第22条借受⼈⼜は運転者は、当社⽴会いの下にレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使⽤によって摩耗した箇所があること、電気⾃動⾞の電池の摩耗があること等除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受⼈若しくは運転者⼜は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
(借受期間変更時の貸渡料⾦)
第23条借受⼈は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料⾦を⽀払うものとします。
(返還場所等)
第24条借受⼈は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費⽤を負担するものとします。
2借受⼈は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、別に定める返還場所変更違約料を⽀払うものとします。
(不返還となった場合の措置)
第25条当社は、借受⼈⼜は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、⼜は借受⼈の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を⾏う等の法的措置をとるほか、⼀般社団法⼈全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受⼈⼜は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や⾞両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3第1項に該当することとなった場合、借受⼈は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受⼈⼜は運転者の探索に要した費⽤を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
(事故障発見時の措置)
第26条借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。
(事故発生時の措置)
第27条借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに係る事故が発⽣したときは、直ちに運転を中⽌し、⾃⼰の⼤⼩にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(2)前号の指⽰に基づきレンタカーの修理を⾏う場合は、当社が認めた場合を除き、当社⼜は当社の指定する⼯場で⾏うこと。
(3)事故に関しお当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相⼿⽅と⽰談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2借受⼈⼜は運転者は、前項の措置をとるほか、⾃らの責任において⾃⼰を処理し、および解決をするものとします。
3当社は、借受⼈⼜は運転者のため事故の処理について助⾔を⾏うとともに、その解決に協⼒するものとします。
4当社は、事故等発⽣時の状況を確認することを⽬的として、ドライブレコーダーが装着されている⾞両について、衝撃が発⽣し、⼜は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5当社は、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
(盗難発生時の措置)
第28条借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの盗難が発⽣したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに要求する 書類等を遅滞なく提出すること。
(使⽤不能による貸渡契約の終了)
第29条使⽤中において故障、⾃⼰、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使⽤できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2借受⼈は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費⽤を負担するものとし、投射は受領済の貸渡料⾦を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項⼜は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3故障等が貸渡し前に存した⽋陥・不具合その他レンタカーが借⽤条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受⼈は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については第5条第2項を準⽤するものとします。
4借受⼈が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料⾦を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5故障等が借受⼈、運転者及び当社のいずれの責めにも帰す流ことができない事由により⽣じた場合は、当社は、受領済の貸渡料⾦から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料⾦をさし引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
6借受⼈は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使⽤できなかったことにより⽣ずる障害について当社に対し、本条の定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意⼜は重⼤な過失により⽣じた場合を除きます。
第7章 賠償及び補償
(賠償及び営業補償)
第30条借受⼈は、借り受けたレンタカーの使⽤中に関し、借⽤⼈⼜は運転者が当社のレンタカー(第36条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)に損害を与えた時は、その損害を賠償するものとします。ただし、借受⼈及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
2前項により借受⼈が損害賠償を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利⽤できないことによる損害については料⾦表に定めるところにより損害を賠償し、⼜は営業補償をするものとします。
3借受⼈⼜は運転者は、借り受けたレンタカー(第36条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)の使⽤に関し、借受⼈⼜は運転者の故意⼜は過失によって第三者⼜は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
(保険及び補償)
第31条借受⼈が前条第 1 項⼜は第3項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約⼜は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われます。
(1)対人補償
1名につき無制限(⾃動⾞損害賠償責任保険による⾦額を含みません。)
(2)対物補償
1事故につき無制限(免責⾦額 5万円)
(3)車両補償
1事故につき時価額(免責⾦額 10万円)
(4)搭乗者補償
1名につき3000万円
搭乗者補償については、実質的にこれを上回る補償が⾏われる⼈⾝傷害補償保障が適⽤される場合には、当該⼈⾝傷害補償によることがあります。
2保険約款⼜は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険⾦⼜は補償⾦は⽀払われません。
3保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われない損害および第1項の定めにより⽀払われる保険⾦額⼜は補償⾦を超える損害については、借受⼈⼜は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害により、滅失し、き損し、⼜はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、その損害の発⽣につき借受⼈⼜は運転者に故意⼜は重⼤な過失があった場合を除き、借受⼈⼜は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
4第3項の定めにかかわらず、当社が借受⼈⼜は運転者の負担すべき損害⾦を⽀払いったときは、借受⼈⼜は運転者は、直ちに当社の⽀払い額を当社に弁済するものとします。
5第1項に定める損害保険契約の保険料相当額⼜は損害賠償責任共済の共済掛⾦相当額は、貸渡料⾦に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
(貸渡契約の解除)
第32条当社は、借受⼈⼜は運転者が使⽤中にこの約款に違反したとき、⼜は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料⾦から、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
2借受⼈は、前項の解除に該当したときは、当社に⽣じた損害を⽀払うものとします。
(同意解約)
第33条借受⼈は、使⽤中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約⼿数料を⽀払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料⾦から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
2借受⼈は、前項の解約をするときは、別に定める解約⼿数料を当社に⽀払うものとします。
第9章 個人情報
(個人情報の利用目的)
第34条当社が借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得し、利⽤する⽬的は次のとおりです。
(1)道道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
(2)借受⼈⼜は運転者に対し、レンタカー、中古⾞その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の⽅法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者⼜は運転者に関し、本⼈確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を⾏うため。
(4)当社の取り扱う商品およびサービスの企画開発、⼜はお客さま満⾜度向上策の検討を⽬的として、借受⼈⼜は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個⼈情報を統計的に集計、分析し、個⼈を識別、特定できない形態に加⼯した統計データを作成するため。
2第1項各号に定めていない⽬的で借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得する場合には、あらかじめその利⽤⽬的を明⽰して⾏います。
(個⼈情報の登録及び利⽤の同意)
第35条借受⼈は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受⼈の⽒名、⽣年⽉⽇、運転免許証番号等を含む個⼈情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が⼀般社団法⼈全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利⽤されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反⾦の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐⾞違反関係費⽤の全額の⽀払いがない場合
(3)第25条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
2運転者が前項第3項に該当する場合は、運転者の⽒名、⽣年⽉⽇、運転免許証番号等を含む個⼈情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録され、前項のレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利⽤されます。
第10章 雑則
(代理貸渡し)
第36条当社は、申込者の希望どおりの⾞種クラス、⾞名⼜は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含みます。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、ほかのレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
(1)事故、故障等のトラブルがあった場合において、⾃社の約款による⽅が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適⽤するよりも利⽤者にとって有利であるときは⾃社の約款を適⽤するものであること。
(2)貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3)提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により添付されているものであること。
2代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適⽤するものとします。
3代理貸渡を⾏う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、⼜は当社が別に定める代理貸渡し専⽤の様式の貸渡証によるものとします。
4代理貸渡をした場合において、当該貸渡しをした⾞両について、故障その他のトラブルが発⽣したときは、当社は、⾃社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、⾞両提供事業者の⾏う修理等の⼿続に協⼒するほか、借受⼈⼜は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
(相殺)
第37条当社は、この約款に基づく借受⼈に対する⾦銭債務があるときは、借受⼈の当社に対する⾦銭債務といつでも相殺することができるものとします。
(消費税)
第38条(借受⼈は、この約款に基づく取引に課される消費税(地⽅消費税を含みます。)を当社に対して⽀払うものとします。
(遅延損害金)
第39条借受⼈及び当社は、この約款に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときは、相⼿⽅に対し年率14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
(細則)
第40条当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効⼒を有するものとします。
(重要事項の情報提供)
第41条当社は借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。
2借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。
(約款等の掲示等)
第42条当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)
ウェブサイト等に見やすいように掲載書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の掲示
また、当社の発行するパンフレット、料金表等により、約款等の概要を借受人に提供するものとします。これを変更した場合も同様とします。
(約款等の変更)
第43条当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社ホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。
(合意管轄裁判所)
第44条この約款に基づく権利及び義務について紛争が⽣じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、⽀店⼜は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。