レンタカー貸渡約款
第1 章総則
第1条(約款の適用)当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタ
カー」という。)を借受人に貸し渡し、借受人はこれを借り受ける。
なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習による裁定を行う。
2 当社は、この約款の趣旨及び、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で
特約を定めることがある。なお、特約を定めた場合には、その特約が約款に優先す
る。
第2章予約
第2条(予約の申込み)借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款及び別に定
める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開
始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要
否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うこと
ができる。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、第34条第1項の規定に基づく代
理貸渡しを行う場合を除き、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に
応じる。この場合借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金
を当社へ支払う。
第3条(予約の変更)借受人は、前条の借受条件を変更しようとするときは、あら
かじめ当社の承諾を受ける。
第4条(予約の取消し等)借受人は、当社が別に定める方法により、予約を取り消すこと
ができる。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレ
ンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったとき
は、予約は取り消される。
ただし、天災地変、飛行機の遅れによる時はその限りではない。
3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払い、
当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受
人に返還する。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったとき
は、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、予約申込金と同額の違約金を支
払う。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にも
よらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消される。この
場合、当社は受領済の予約申込金を返還する。
第5条(代替レンタカー) 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸
し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタ
カー」という。)の貸渡しを申し入れることができる。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の
借受条件で代替レンタカーを貸し渡す。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約され
た車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるも
のとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの
車種クラスの貸渡料金による。
3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すこと
ができる。
4 前項の場合には、予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還
する。
第6条(免責)当社及び借受人は、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結され
なかったときは、第4条及び第5条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしな
い。
第7条(予約業務の代行)借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、
提携会社等(以下「代行業者」という。)において予約の申込みをすることができる。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対して予約の変
更又は取消しを申し込むことができる。
第3章貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は
この約款、料金表、重要事項確認書等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結
する。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者
が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払
つ。
3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1
項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注
2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締
結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)
の運転免許証の提示を求めるほか、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を
求める。
この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又は
当社が求めた場合はその写しを提出し、借受人と運転者が異なるときはその運転者
の運転免許証を提示し、又は当社が求めた場合はその写しを提出する。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関
する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいい
ます。(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道
路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、
道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運
転免許証に準ずる。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに
本人確認ができる書類の提出を求めるほか、当社が必要と認めた場合はその写しの
提出を求める。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するため
に必要な連絡先電話番号(勤務先、自宅、携帯電話番号等)の告知を求め借受人及
び運転者はこれに応じる。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードによる支払いを求
める。
7 前項にかかわらず、借受人は当社の承認したその他の支払方法で支払うことができ
る。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当す
るときは、貸渡契約を締結しない。(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許
証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写し
の提出に同意しないとき。(2)酒気を帯びていると認められるとき。(3)麻薬、覚せい
剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。(4)チャイルドシート
がないにもかかわらず6オ未満の幼児を同乗させるとき。(5)暴力団若しくは暴力団
関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者である
と認められるとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締
結を拒絶することができる。(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転
者とが異なるとき。(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実が
あるとき。(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。(4)
過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条
第6項又は第23条第1項に掲げる事実があったとき。(5)過去の貸渡しにおいて、
貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったと
き。(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力行為を行
い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用い
たとき。(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は
業務を妨害したとき。(8)運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め
るほか、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めたときに拒絶したとき。
(9)別に明示する条件を満たしていないとき。
3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消
しとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済
の予約申込金を借受人に返還する。
第10条(貸渡契約の成立等)貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が
借受人にレンタカーを引き渡したときに成立する。この場合、受領済の予約申込金は
貸渡料金の一部に充当する。
2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所又
は当社の認めた場所で行う。
第11条(貸渡料金)貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれ
ぞれの額又は計算根拠を料金表等に明示する。
(1)基本料金(2)特別装備料(3)燃料代又は充電代
(4)配車引取料(5)当社の定める補償制度の加入料相当額(6)その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(沖縄
総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け
出て実施している料金とする。
3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸
渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金とする。
4 貸渡料金については、当社の定める料金表による。
第12条(借受条件の変更)借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を
変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受ける。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その
変更を承諾しない。
第13条(点検整備及び確認)当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定め
る点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡す。
2 当社は、第34条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、
道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施
する。
3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点
検表に基づく車体外観及び付属品の検査によって、レンタカーに整備不良がないこ
と、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認する。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必
要な整備等を実施する。
第14条(貸渡証の交付、携帯等) 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局
運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付する。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯
する。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知する。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還
する。
第4章使用
第15条(管理責任)借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還
するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタ
カーを使用し、保管する。
第16条(日常点検整備)借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使
用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を
実施する。
第17条(禁止行為)借受人又は運転者は、使用中に次の行為を行わない。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車
運送事業又はこれに類する目的に使用すること。(2)レンタカーを所定の用途以外に
使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以
外の者に運転させること。(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当
社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。(4)レンタカーの自動車登録
番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装す
る等その原状を変更すること。(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テ
スト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。(6)法令又
は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。(7)当社の承諾を受けることなくレ
ンタカーについて損害保険に加入すること。(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこ
と。(9)電気自動車又は充電器の不適切な取り扱いにより、電気自動車又は充電器
を破損し、汚損すること。(10)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をす
ること。
第18条(違法駐車の場合の措置等)借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し
道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした
地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、
及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担する。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運
転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカー
の借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処
理するよう指示する。借受人又は運転者はこれに従う。なお、当社は、レンタカーが
警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き
取る場合がある。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告
知書又は納付書、領収書等により確認し、処理されていない場合には、処理されるま
で借受人又は運転者に対して前項の指示を行う。また、当社は借受人又は運転者に
対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置
に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名
するよう求め、借受人又は運転者はこれに従う。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報
を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責
任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の
4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を
報告する等の必要な法的措置をとることができ、借受人又は運転者はこれに同意す
る。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金
を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移
動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に
対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求する。この場
合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払う。
(1)放置違反金相当額(2)当社が別に定める駐車違反違約金(3)探索に要した費用
及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社
の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受
人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を営業所の所在地区のレンタカー
関連団体、レンタカー各社との連絡措置をとる。
7 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場
合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社
の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、
当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借
受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反
金」といいます。)を申し受ける。
8 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項
第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する措置
をとらず、既に連絡した内容についての情報取下げを行う。
9 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合に
おいて、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴
を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金
の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反
金相当額のみを借受人又は運転者に返還します。第7項に基づき当社が駐車違反
金を申し受けた場合においても、同様とする。
10 第6項の規定により、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消さ
れ、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、本措置を
終了する。
第5章返還
第19条(返還責任)借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の
返還場所において当社に返還する。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償
する。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還
することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わない。この場
合、惜受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従う。
第20条(返還時の確認等)借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返
還する。この場合、通常の使用による摩耗又は消耗(電気自動車の電池の消耗を含
む)した箇所を除き、引渡し時の状態で返還する。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは
運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還する。当社は、レンタカーの返
還後においては、遺留品について保管の責を負わない。
第21条(借受期間変更時の貸渡料金)借受人又は運転者は、第12条第1項により借
受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払う。
第22条(返還場所等)借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を
変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担する。
2 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返
還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料
を支払う。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用の
200%相当額。
第23条(不返還となった場合の措置) 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了
したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請
求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと
認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、営業所の所在地区のレンタ
カー関連団体、レンタカー各社に対し不返還被害報告をする等の措置をとる。
2 当社は、前項に該当したときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転
者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作
動等を含む必要な措置をとる。
3 第1項に該当したときは、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた
損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の
探索に要した費用を負担する。
第6章故障、事故、盗難時の措置
第24条(故障発見時の措置)借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故
障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に
従う。
第25条(事故発生時の措置)借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が
発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置(道路
交通法第72条交通事故の場合の措置等)をとるとともに、次に定める措置をとる。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。(2)前号の指示に
基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の
指定する修理工場で行う。(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社
の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出する。(4)事故に関し相
手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、
及び解決をする。
3 当社は、事故の処理について、借受人又は運転者のために助言を行うとともに、その
解決に協力する。
第26条(盗難、その他の被害発生時の措置)借受人又は運転者は、使用中にレンタカ
ーの盗難被害又はその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとる。(1)直ちに
最寄りの警察に通報すること。(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に
従うこと。(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調
査に協力するとともに、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出するこ
と。
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)レンタカーが、使用中において故障、事故、
盗難その他の事由(以下「故障等」という。)により使用できなくなったときは、貸渡契
約は終了する。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を
負担し、当社は受領済の貸渡料金を返還しない。ただし、故障等が第3項又は第4
項に定める事由による場合はこの限りではない。
3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は新たな貸渡契約を締結した
ものとして、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができる。なお、代
替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用する。
4 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じ
た場合は、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に
対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還する。
5 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったこと
により生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできない。
第7章賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)借受人又は運転者は、惜受人又は運転者が借り受けたレ
ンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときには、第34条第1項の規定に
基づき代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、その損害を賠償する。ただし、当社
の責に帰すべき事由による場合を除く。
2 借受人又は運転者は、前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の
責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカ
ーを利用できないことによる損害については、料金表に定めるところにより、損害賠
償及び営業補償を当社に支払う。
3 前項の場合において、天災又はこれに類する自然災害による損害について、被害を
受けたレンタカーに係るものについては、その損害の発生につき借受人又は運転者
に故意又は重大な過失があった場合を除き、その損害を賠償することを要さない。
第29条(保険及び補償)当社は、借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うと
きには、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制
度により、次の各号に掲げる金額を上限として補填する。
(1)対人補償
1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含まない。)
(2)対物補償
1事故につき無制限(免責金額5万円)
(3)車両補償
1事故につき時価額(免責金額5万円)
(4)人身傷害補償
1事故限度額3,000万円×定員、1名限度額3,000万円
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合又は借受人並びに運転者が虚
偽の申告によりレンタカーを借受けた場合には、第1項に定める保険金又は補償制
度での補填は適用しない。
3 借受人又は運転者が第17条の禁止行為に該当する行為を行ったときには、第1項
に定める保険金又は補償制度での補填を適用しない。
4 前項のほか借受人又は運転者が次のいずれかの行為に該当する行為を行ったとき
には、第1項に定める保険金又は補償制度での補填を適用しない。(1)法令に定め
られた運転資格を持たないで運転した場合。(2)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シン
ナー、睡眠剤等を服用して運転した場合。(3)酒気を帯びて(道路交通法第65条第
1項違反又はこれに相当する場合。)運転した場合。(4)闘争行為、自殺行為又は犯
罪行為によって生じた損害。(5)故意又は重大な過失により生じた損害。
5 借受人又は運転者は、保険金又は補償制度での補填を適用しない損害及び第1項
の定めにより支払われる保険金額又は補償制度による補填金額を超える損害金額
を、損害を与えた第三者又は当社に支払う。
6 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転
者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済する。
7 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入
料相当額は、貸渡料金に含む。
第8章貸渡契約の解除
第30条(貸渡契約の解除)当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反した
とき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せ
ずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求する。この場合、当社は受領
済の貸渡料金を借受人に返還する。
第31条(同意解約)借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約
することができる。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払う。
解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)一(貸渡しから返還までの期間
に対応する基本料金)} ×100%
第9章個人情報
第32条(個人情報の利用目的)当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用
する目的は次のとおり。(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許
可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件
として義務づけられている事項を実施するため。(2)借受人又は運転者に対し、レン
タカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサー
ビス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の
送付、eメールの送信等の方法により案内するため。(3)予約の申込又は貸渡契約の
締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否
についての審査を行うため。(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又は
お客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調
査を実施するため。(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できな
い形態に加工した統計データを作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合に
は、あらかじめその利用目的を明示して行う。
第33条(個人情報の登録及び利用の同意)借受人又は運転者は、次の各号のいずれ
かに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等
を含む個人情報が、7年を超えない期間登録されることに同意する。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章雑則
第34条(代理貸渡し)当社は、借受人の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレン
タカーを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた店舗にレンタカーが配置されて
いない場合を含む。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、他のレンタカ
ー事業者から提供を受けたレンタカーを貸し渡すことを借受人に申し入れることがで
きる。(これを「代理貸渡し」という。)
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当該レンタカーを提供したレンタカー事業
者の貸渡約款を適用し、当該貸渡約款を借受人に提示し、かつ貸渡証に添付する。
3 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した
事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の
貸渡証による。
4 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラ
ブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、
車両提供事業者の行う修理等の手続に協力するほか、借受人又は運転者の利便を
確保するための措置をとる。
第35条(相殺)当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務がある
ときは、民法509条に該当する場合を除き、借受人又は運転者の当社に対する金銭
債務といつでも相殺することができる。
第36条(消費税)借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方
消費税を含む)を当社に対して支払う。
第37条(遅延損害金)借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履
行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
第38条(合意管轄裁判所)この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたとき
は、訴額のいかんにかかわらず当社の本社、又は店舗の所在地を管轄する裁判所
をもって管轄裁判所とする。附則本約款は、2023年11月1日から施行する