当店では国土交通省により禁止されている下記事項についてご対応致しておりません。

1.運転者の労務供給等について 貸渡しに附随した運転者(運転者派遣団体等を含む。以下同じ。)の労務供給(運転 者の紹介及びあっせんを含む。)は引き続き行ってはならない。

2.運転者に関する情報提供について ①特定の運転者に関する情報提供を行わないこと
②運転者の手配については、レ ンタカーの借受人が自らの責任において行うこと等旅客自動車運送事業類似行為を防 止することを徹底することを前提に次のとおり取り扱うこととする。
(1)運転者に関する情報提供にあたっては、貸渡しを行う車両の運転に必要な種類の 運転免許を保持する複数の運転者の連絡先等の情報を提供するものとし、特定の運 転者又は自社系列の運転者のみの情報を提供するものであってはならない。
(2)レンタカー事業者が運転者に関する情報を提供する場合は、借受人に対して、次 の事項を告知することとし、レンタカー事業者が自ら当該情報提供を行う運転者と 派遣契約等を行ってはならない。
① 運転者に関する情報はあくまで借受人からの申出に基づき、レンタカー事業者 が任意で提供するものであること。
② 借受人が自らの責任で情報提供を受けた運転者の中から手配を行う運転者を選 択し、その契約を締結すること。
③ レンタカー事業者は、情報提供を行った運転者に関する責任は一切負わないこ と。
(3)レンタカー事業者が運転者に関する情報を提供する場合は、借受人から運転者に 関する情報提供の依頼があった場合に、当該地域における運転者一覧表を提示して 行うこととし、運転者の情報提供に関する宣伝活動を行ってはならない。