(約款の適用

 

レンタカー貸渡約款

第1章 総則

 

第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人、第3条1項により、借受人と異なる運転手を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、尊守させるものとします。

なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

 

第2章 貸渡契約

 

(予約)

第2条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、約款及び別に定める料金表等に同意の上、あらかじめ車種・クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者。チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件を明示して予約の申し込みをすることができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

2 前項の予約申し込みをWEB予約にて行った場合、当社約確認メールを借受人の記載したアドレス宛に送信後、当該メールが受信されなかったことを確認した場合(アドレスの誤記、当該アドレスの不存在による場合を含みますがこれに限られません。)は、予約は不成立の扱いとします。

前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約

以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとします。

4 借受人が第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(貸渡契約の締結

第3条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。

なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」という。)の運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。

2 契約の締結にあたり、借受人は前条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款・料金表等により貸渡条件を明示するものとします。

貸渡契約を締結したときは、借受人は当社に対し、別に定める貸渡料金を支払うものとします。

(貸渡契約の成立等

第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに

 

成立するものとします。 この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種・クラスのレンタカー(以下

「代替レンタカー」という。を貸し渡すことができるものとします。

3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金により高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。

(貸渡契約の解除

第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前項により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(1) この約款に違反したとき。

(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。

(3) 第9条各号に該当することとなったとき。

2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因して使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了

第6条 レンタカーの借受期間中において天災その他の不可抗力、その他の借受人の責めに帰さないの事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、レンタカーの使用が不可となった時点で貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を直ちに当社に連絡するものとします。

(中途解約

第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。

2 借受人又は運転手の責に帰する事由によりレンタカーの事故又は故障その他レンタカーの使用が不能となった場合には、借受人又は運転手はその旨を直ちに当社に連絡するものとし、当社に連絡された時点で貸渡契約を解約したものとします。

3 前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(借受条件の変更

第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

 

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことあります。

(貸渡契約の締結の拒絶

第9条 当社は、借受人又は運転手が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき又は当該運転免許証の提示もしくはその写しの提出をしないとき。

(2) 酒気を帯びていると認められるとき。

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4)チャイルドシートが無いにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。

(5)暴力団若しくは暴力団関係者団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属しているものであると認められるとき。

(6) 予約に際して定めた運転者と貸渡終結時の運転者とが異なるとき。

(7) 過去の貸渡しについて、貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納しているとき。

(8) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。

(9) 過去の貸渡し他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。

(10)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。

(11)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。

(12)その他当社が適当でないと判断した時。

2 前項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合には、第24条第1項による予約の取り消しがあったものとして取り扱います。

 

第3章 貸渡自動車

(開始日時等

第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

(貸渡方法等

第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行 い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。

2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

 

第4章 貸渡料金

(貸渡料金

第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。

 

2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

(貸渡料金改定に伴う処置

第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約完了のときに適用した料金表によるものとします。

 

第5章 責

(定期点検整備

第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

(日常点検整備

第15条 借受人又は運転者は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(借受人の管理責任

第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたとき発生し、当社に返還したときに消滅するものとします。

(禁止行為

第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。

(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改造する等、その原状を変更すること。

(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(6) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

(7)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

(8)その他借受条件に違反する行為をすること。

(自動車貸渡証の携帯義務等

第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車

 

貸渡証を携帯しなければならいものとします。

2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

(賠償責任

第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除きます。

2 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えたときには、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。

3 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚染

・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。

 

 

第6章 自動車事故の処置等

(事故処理等

第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるとこるにより処理するものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。

(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

(4) 第1号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものと                                                                              ます。

3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

4 当社は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について衝撃が発生し又は急制動がなされた場合等も状況を記録するものとします。

5 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

6 借受人は、借受期間中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 直ちに最寄りの警察に通報すること。
  • 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  • 盗難その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、要求された書類等を遅延なく提出すること。

 

補 償

第21条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。

(1)対人補償  1名限度額 無制限

自動車損害賠償責任保険を含む。

 

 

(2)対物補償  1事故限度額 無制限

(免責額 5万円

 

 

(3) 車輛補       1事故限度額 時価

(免責額 5万円

 

 

 

(4)搭乗者補       1名につき3000万円まで(定員まで)

 2 保険約款又は保証制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は保証金は支払われません。

 3 この約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は保証金は支払われません。

第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金額を超える損害については、借受人の負担とします。

5  当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。

6 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転手の負担とします。

(故障等の処置等

第22条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因して使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。

4 借受人は、前項に定める処置を除きレンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。但し、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。

(不可抗力事由による免責

第23条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。 借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

 

第7章 取り消し、払戻し等

 

 

(予約の取消し等

第24条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合でも予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。

2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

第2条の予約が成立したにもかかわらず、前2項以外の理由により貸渡契約が締結

 

されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。

4 当社及び借受人は、予約が取り消されたこと及びに貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

(中途解約手数料

第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約した場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。

中途解約手数料貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)×50

(貸渡料金の払戻し

第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。

(1) 第5条第2項により借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額

(2) 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残

(3) 第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残

2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

 

第8      返

 

 

(レンタカーの確認等

第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

2 当社は、レンタカーの返還に当たって借受人の立ち合いのうえ、レンタカーの状態を確認するもとします。

3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人若しくは運転手又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

(レンタカーの返還時期等

第28条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間

 

に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金の合計額のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。

  3 借受人は第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過し  た後に返還した時は、次に定めるところにより算出した違約料を支払うものとします。 違約料=超過時間数×超過料金単価×300%

(レンタカーの返還場所等

第29条 借受人は、レンタカーを第3条第2項により、明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。

2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約金を支払うものとします。

返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用

× 300

(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置

第30条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから12時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないと き、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事

告訴を行うなど、法的手続のほか、一般社団法人全国レンタカー協会へ乗り逃げ被

報告をする等の措置をするものとします。

2 当社は前項の場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。

3 第1項の場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

(信用情報の登録と利用の合意

第31条 借受人は、前条に該当することとなったときは、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、一般社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、

並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

 

第9章 雑

 

 

(個人情報の利用目的

第32条 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務づけられている事項及び契約管理を遂行するた

 

め(この約款に基づく警察及び公安委員会への報告、一般社団法人全国レンタカー協会への報告を含みます)。

(2) 借受人及び運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。

(3) 借受人及び運転者の本人確認及び審査をするため。

(4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2 第1項各号に定めていない目的以外に借受人又は運転者の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。

3 当社は、個人情報の取扱いについて、ホームページ等により公表します。

  *プライバシーポリシーに記載。

 

(違法駐車の場合の措置等)

第33条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐 車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 また、当社が必要と認めたときは、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくはレンタカーの移動、保管、引取り等に要した費用等を負担した場合には、借受人は当社に対し、次に掲げる金額を賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までに支払うものとします。

(1)放置違反金相当額

(2)当社が別に定める駐車違反違約金

(3)探索に要した費用及びレンタカーの移動、保管、引取り等に要した費用

6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という。)に登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

7 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場 合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」という。)を借受人に請求し、これを第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てることができるものとします。

8 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

9 借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後に当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

10 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

(GPS機能)

第34条 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

(2)第30条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

(ドライブレコーダー)

第35条 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためマーケティング分析に利用するため。

2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

(消費税)※

第36条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。

(遅延損害金

第37条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率

14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(契約の細則

第38条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。

2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

 

(約款等の変更)

第39条 当社は、この約款及び細則を変更することがあります。約款及び細則を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款及び細則の内容並びにその効力発生時期を告知するものとします。

 

(管轄裁判所

第40条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

この約款は、令和5 4 日から実施します。

 

※標的約款は消費税課税事業者用と消費税免税事業者用に分かれており、免税事業者用約款については第33条(消費税)の規定は含まれていない。従って、第3 3条以下の番号は次の通りになる。

(遅延損害金)第34条/ (契約の細則)第35条/ (管轄裁判所)第36条