レ ン タ カ ー 規 約
< 予 約 の 申 込 み > 借 受 人 は 、 レ ン タ カ ー を 借 り る に あ た っ て 、 約 款 及 ひ 別 に 定 め る 料 金 表 等 に 同 意 の う え 、 別 に 定 め る方 法 に よ り 、あ ら か じ め 車 種 ク ラ ス 、借 受 開 始 日 時 、借 受 場 所 、 借 受 期 間 返 還 場 所 、運 転 者 、チ ャ イ ル ド シ ー ト 等付 属 品 の 要 否 、そ の 他 の 借 受 条 件 ( 以 下 「 借 受 条 件 」 と い い ま す 。 ) を 明 示 し て 予 約 の 申 込 み を 行 う こ と が で き ま す 。 当社 は 、借 受 人 か ら 予 約 の 申 込 み が あ っ た と き は 、原 則 と し て 、当 社 の 保 有 す る レ ン タ カ ー の 範 囲 内 で 予 約 に 応 ず る も のと し ま す 。 こ の 場 合 、 借 受 人 は 、 当 社 が 特 に 認 め る 場 合 を 除 き 、 別 に 定 め る 予 約 申 込 金 を 支 払 う も の と し ま す 。


< 予 約 の 変 更 > 借 受 人 は 、 前 条 の 借 受 条 件 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 当 社 の 承 諾 を 受 け な け れ ば な ら ない も の と し ま す 。


< 予 約 の 取 消 し > 借 受 人 及 ひ 当 社 は 、 別 に 定 め る 方 法 に よ り 、予 約 を 取 り 消 す こ と が で き ま す 。 借 受 人 の 都 合 に よ り 、予 約 が 取 り 消 さ れ た と き は 、借 受 人 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 予 約 取 消 手 数 料 を 当 社 に 支 払 う も の と し 、当 社 は 、こ の 予 約 取 消 手 数 料 の 支 払 い が あ っ た と き は 、 受 領 済 の 予 約 申 込 金 を 借 受 人 に 返 選 す る も の と し ま す 。


< 届 出 の 義 務 > 契 約 時 の 届 出 事 項 ( 契 約 記 載 事 項 ・ 免 許 証 等 ) に 変 更 が あ っ た 場 合 、 速 や か に 当 店 に 届 け て い た だ き ます 。


< 貨 渡 料 金 の 支 払 い に つ い て > ( 1 ) レ ン タ カ ー 料 金 は 如 何 な る 理 由 に 関 わ ら ず 前 納 制 と な り ま す 。 ( 2 ) レ ン タ カ ー 料 金 の お支 払 い 方 法 は 、 現 金 若 し く は ク レ ジ ッ ト カ ー ド ・ 銀 行 振 込 と な り ま す 。 ( 振 込 手 数 料 は 契 約 者 負 担 と な り ま す 。 ) ( 3 ) 当 社が 、貸 渡 料 金 を 改 定 し た と き は 、 借 受 人 は 予 約 完 了 時 に 適 用 し た 料 金 と 貨 渡 時 の 料 金 の う ち 、 い ず れ か 低 い 方 の 料 金を 支 払 う も の と し ま す 。
< 貨 渡 契 約 に つ い て > ( 1 ) 貸 渡 契 約 の 締 結 に あ た り 借 受 人 及 ひ 運 転 者 の 運 転 免 許 証 及 ひ 本 人 確 認 が で き る 普 類 を ご 提 示い た だ き ま す 。 ( 2 ) 緊 急 連 絡 先 と し て 本 人 の 携 帯 電 話 番 号 及 び 場 ・ 学 校 ・ ご 家 族 の ご 連 絡 先 を 告 知 い た だ き ま す 。 ( 3 ) レ ンタ カ ー の 契 約 後 の 借 受 期 間 の 変 更 は で き な い も の と し ま す 。 但 し 、 契 約 満 了 日 迄 に 店 舗 に 再 契 約 を す る 旨 を 連 絡 し た後 、 貸 渡 料 金 を 契 約 満 了 日 迄 に 支 払 う こ と に よ り 同 一 貨 渡 契 約 内 容 で 再 契 約 に 応 じ さ せ て い た だ き ま す 。 ( 4 ) 借 受 条
件 の 変 更 及 ひ 再 契 約 に つ い て は 貨 渡 業 務 に 支 障 が 生 ず る と き は 、 そ の 変 更 及 ひ 再 契 約 を 承 諾 し な い こ と が あ り ま す 。
( 5 ) 長 期 契 約 に つ い て も 2 4 時 間 単 位 で の こ 契 約 と な り ま す 。 ※ 1 か 月 契 約 は 3 0 日 間 の 貸 渡 し と な り ま す 。


< 貨 渡 契 約 の 締 結 の 拒 絶 > ( 1 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 貸 渡 契 約 を 締 結 す る こ と がで き な い も の と し ま す 。 a . 貸 し 渡 す レ ン タ カ ー の 運 転 に 必 要 な 運 転 免 許 証 を 提 示 せ ず 又 は 当 社 が 求 め た に も か か わ らず 、 そ の 運 転 者 の 運 転 免 許 証 の 写 し の 提 出 に 同 意 し な い と き 。 b . 酒 気 を 帯 び て い る と 認 め ら れ る と き 。 c . 麻 薬 、 覚 せ い剤 、 シ ン ナ ー 等 に よ る 中 毒 症 状 等 を 呈 し て い る と 認 め ら れ る と き 。 d , チ ャ イ ル ド シ ー ト が な い に も か か わ ら ず 6 才 未 満の 幼 児 を 同 乗 さ せ る と き 。 e . 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 関 係 団 体 の 構 成 員 若 し く は 関 係 者 又 は そ の 他 の 反 社 会 的 組 織 に 属し て い る 者 で あ る と 認 め ら れ る と き 。 ( 2 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 が 次 の 各 号 の い ず れ に 該 当 す る と き は 、 当 社 は 貸 渡 契 約の 締 結 を 拒 絶 す る こ と が で き る も の と し ま す 。 a , 予 約 に 際 し て 定 め た 運 転 者 と 貸 渡 契 約 締 結 時 の 運 転 者 と が 異 な る とき 。 b 過 去 の 貸 渡 し に お い て 、 貨 渡 料 金 そ の 他 の 当 社 に 対 す る 債 務 の 支 払 い を 滞 納 し た 事 実 が あ る と き 。 C 過 去 の 貸渡 し に お い て 、 貨 波 約 款 又 は 保 険 約 款 違 反 に よ り 自 動 車 保 険 が 適 用 さ れ な か っ た 事 実 が あ っ た と き 。 d . 当 社 と の 取 引に 関 し 、 当 社 の 従 業 員 そ の 他 の 関 係 者 に 対 し て 、 暴 力 的 行 為 若 し く は 言 辞 を 用 い た と き 、 又 は 合 理 的 範 囲 を 超 え る 負担 を 要 求 し た と き 。 風 説 を 流 布 し 、 又 は 偽 計 し く は 威 力 を 用 い て 当 社 の 用 を き 損 し 、 又 は 業 務 を 妨 害 し た とき 。「 別 に 明 示 す る 条 件 を 満 た し て い な い と き 。 g . そ の 他 、 当 社 が 適 当 で な い と 認 め た と き 。 ( 3 ) 前 2 項 の 場 合 に お い て借 受 人 と の 間 に 既 に 予 約 が 成 立 し て い た と き は 、 予 約 の 取 消 し が あ っ た も の と し て 取 り 扱 い 、 借 受 人 か ら 予 約 取 消 手数 料 の 支 払 が あ っ た と き は 、 受 領 済 の 予 約 申 込 金 を 借 受 人 に 返 選 す る も の と し ま す 。


< 返 却 日 時 の 超 過 > レ ン タ カ ー の 契 約 満 了 日 時 を 超 過 し て 返 却 す る 場 合 は 事 前 に ご 出 発 の 店 舗 に 承 諾 を得 て く だ さ い 。 な お そ の 場 合 は 料 金 表 に 定 め る 超 過 料 金 を ご 返 却 時 に お 支 払 い い た だ き ま す 。 又 承 諾 を得 る こ と な く 無 断 で 契 約 満 了 日 時 を 超 え 返 却 し た 場 合 は 貸 借 契 約 違 反 と な り 、 こ れ に よ り 発 生 す る 損 害は 全 て 契 約 者 の ご 負 担 と な り ま す 。 借 受 人 は 、 こ の 約 款 に 基 づ く 金 銭 務 の 履 行 を 怠 っ た と き は 、 当 社に 対 し 年 利 1 4 . 6 % の 割 合 に よ る 延 損 害 金 を 支 払 う も の と し ま す 。


< 強 制 引 き 上 げ に つ い て > ( 1 ) 以 下 に 該 当 す る 場 合 は レ ン タ カ ー を 強 制 的 に 引 き 上 げ さ せ て い た だ き 、引 き 上 げ 日 ま で の 延 長 料 金 及 び レ ン タ カ ー の 引 き 上 げ に か か っ た 料 金 ( 実 費 ) を お 支 払 い た だ き ま す 。 a .契 約 満 了 日 に 車 両 の 返 却 が な か っ た 場 合 b . 料 金 の 支 払 い が 確 認 で き な い 場 合 c . 道 路 交 通 法 の 違 反 に 対 して 則 等 の 処 理 が 済 ん で い な い 場 合 d . 連 絡 先 等 の 変 更 の 届 け 出 が な か っ た 場 合 ( 2 ) 強 制 引 き 上 げ の 際 、積 載 さ れ て い る 契 約 者 の 私 物 は 保 管 場 所 に 移 動 し 7 日 間 迄 は 保 管 し 、 引 き 取 り が 無 い 場 合 は 廃 棄 処 分 いた し ま す 。 又 積 載 さ れ て い る 私 物 に 対 し て の 如 何 な る 抗 議 に つ い て も 当 社 は 一 切 受 け 付 け ま せ ん の で 予め ご 了 承 く だ さ い 。 ( 3 ) 強 制 引 き 上 げ に 応 じ な い 場 合 、 妨 げ る 行 為 が あ っ た 場 合 、 盗 難 扱 い と し て 警察 に 届 け ま す 。


< 管 理 責 任 ・ 日 常 点 検 整 備 > ( 1 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 レ ン タ カ ー の 引 渡 し を 受 け て か ら 当 社 に 返 還す る ま で の 間 ( 以 下 「 使 用 中 」 と い い ま す 。 ) 善 良 な 管 理 者 の 注 意 義 務 を も っ て レ ン タ カー を 使 用 し 、保 管 す る も の と し ま す 。 ( 2 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 使 用 中 の レ ン タ カ ー に つ い て 、 毎 日 使 用 す る 前 に道 路 連 送 車 両 法 第 4 7 条 の 2 ( 日 常 点 検 備 ) に 定 め る 点 検 を し 、 必 要 な 備 を 実 施 し な け れ ば な ら な いも の と し ま す 。 貸 渡 期 間 が 2 日 以 上 と な る 場 合 は レ ン タ カ ー に 備 え 付 け の 日 常 点 検 表 に 従 い 日 常 点 検 を行 っ て く だ さ い 。 日 常 点 検 整 備 ( オ イ ル 量 ・ ラ ジ ェ ー タ ー 水 切 れ ・ タ イ ヤ の 点 検 等 ) を 怠 る 事 に よ る エン ジ ン 損 傷 や 車 両 破 損 等 は 、 全 額 契 約 者 負 担 と な り ま す 。 ( 時 価 額 ) ( 3 ) メ ー タ ー バ ネ ル 付 近 の ラ ンプ 灯 火 及 び 、 異 音 ・ 異 臭 等 あ っ た 場 合 は 速 や か に 走 行 を 停 止 し 当 社 に 連 絡 く だ さ い 。 こ れ を 怠 っ た こ とに よ る 放 離 及 び 事 故 発 生 の 場 合 、 理 代 金 は 全 額 契 約 者 負 担 と な り ま す 。


< 貸 渡 証 の 交 付 ・ 携 帯 等 > 借 受 人 又 は 転 者 は レ ン タ カ ー の 使 用 中 、 貸 渡 証 ( 貸 渡 契 約 者 ) を 携 帯 し てく だ さ い 。 ま た 紛 失 し た と き は 直 ち に そ の 旨 を 店 舗 ま で お 知 ら せ く だ さ い 。


< 禁 止 行 > ( 1 ) a . 当 店 の 承 諾 な く レ ン タ カ ー を 自 動 車 運 送 事 業 等 に 使 用 す る こ と 。 b . レ ン タ カ ー を契 約 締 結 時 に 承 諾 を 得 た 者 以 外 に 運 伝 さ せ る こ と 。 C . 承 諾 な く レ ン タ カ ー を 転 貸 す る こ と や 、 担 保 に 使用 す る こ と 。 d . レ ン タ カ ー の 変 造 や 改 造 、 改 装 す る 等 現 状 を 変 更 す る こ と 。 . 承 諾 なく レ ン タ カ ー を 各種 テ ス ト や 競 技 に 使 用 す る こ と 。 f 、 承 諾 な く 他 車 を 引 や 後 押 し す る た め に 使 用 す る こ と 。 8 、 法 令 又 公序 良 俗 に 違 反 し て レ ン タ カ ー を 使 用 す る こ と 。 h . 承 諾 な く レ ン タ カ ー に つ い て 損 害 保 険 に 加 入 す る こ と 。i . レ ン タ カ ー を 日 本 国 外 に 持 ち 出 す こ と 。 3 . 重 量 制 限 以 上 の 荷 物 を 積 載 す る こ と や 定 員 以 上 の 人 数 で 乗車 す る こ と 。 ( 2 ) 禁 止 行 為 に 示 さ れ た 行 為 が 発 覚 し た 場 合 、 貸 渡 契 約 違 反 と さ せ て い た だ き 、 レ ン タカ ー を 直 ち に 返 避 い た だ く と と も に 損 害 賠 償 を ご 請 求 さ せ て い た だ き ま す 。


< 連 法 駐 車 の 場 合 の 措 置 等 > ( 1 ) 違 法 駐 車 及 び 放 置 駐 車 違 反 の 連 絡 を 警 察 等 か ら 受 け た 場 合 、 契 約 者若 し く は 違 反 し た 本 人 は 速 や か に 警 察 に 出 頭 し て い た だ き 、 直 ち に 自 ら 達 法 駐 車 及 び 放 置 駐 車 違 反 に 係る 反 則 金 等 を 納 付 し 、 遊 法 駐 車 及 び 放 置 駐 車 違 反 に 伴 う レ ッ カ ー 移 動 、 保 管 、 引 取 り 等 の 諸 費 用 を 負 担す る も の と し ま す 。 ( 2 ) 遊 反 処 理 の 状 況 を 交 通 反 則 告 知 又 は 納 付 者 、 領 収 書 等 に よ り 確 認 す る も のと し ま す 。 駐 車 違 反 処 理 を さ れ な い 場 合 、 又 処 理 前 に 返 却 さ れ た 場 合 、 駐 車 違 反 達 約 金 と し て 2 5 , 0 0 0 円を お 支 払 い た だ く と と も に 放 置 駐 車 違 反 を し た 事 実 及 び 警 察 署 等 に 出 頭 し 、 違 反 者 と し て 法 律 上 の 措 置に 従 う こ と を 自 認 す る 旨 の 当 社 所 定 の 文 者 ( 以 下 「 自 認 書 」 と い い ま す 。 ) に 自 ら 署 名 す る よ う 求 め 、借 受 人 又 は 運 転 者 は こ れ に 従 う も の と し ま す 。 ( 3 ) 当 社 が 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 警 察 に 対 し て 自 認 番及 び 貸 渡 証 等 の 個 人 情 報 を 含 む 資 料 を 提 出 す る 等 に よ り 借 受 人 又 は 運 転 者 に 対 す る 放 置 駐 車 違 反 に 係 る責 任 追 及 の た め の 必 要 な 協 力 を 行 う ほ か 、 公 安 委 員 会 に 対 し て 道 路 交 通 法 第 5 1 条 の 4 第 6 項 に 定 め る 弁明 替 及 び 自 認 書 並 び に 貸 渡 証 等 の 資 料 を 提 出 し 、 事 実 関 係 を 報 告 す る 等 の 必 要 な 法 的 措 置 を と る こ と がで き る も の と し 、 借 受 人 又 は 運 転 者 は こ れ に 同 意 す る も の と し ま す 。 ( 4 ) 連 約 金 に つ い て は 違 反 納付 領 収 書 と 引 き 換 え に ご 返 金 に 応 じ さ せ て い た だ き ま す 。 ( 5 ) 記 載 の 期 日 迄 に 所 定 の 手 続 き 及 び 反 則金 の 納 付 が 行 わ れ な か っ た 場 合 、 今 後 の 貸 渡 を お 断 り す る 場 合 が ご ざ い ま す 。


< 返 還 責 任 ・ 返 還 時 の 確 認 等 > ( 1 ) 当 店 の 承 諾 を 受 け る こ と な く 所 定 の 返 還 場 所 以 外 の 場 所 に レ ン タカ ー を 返 し た と き は 、 出 に 定 め る 返 場 所 変 更 約 料 を 支 払 う も の と し ま す 。 ( 返 還 場 所 変 更 約 料= 返 還 場 所 の 変 更 に よ っ て 必 要 と な る 回 送 の た め の 費 用 ✕ 3 0 0 % + 損 害 賠 償 ) ( 2 ) 当 店 の 承 諾 を 受 け 返還 場 所 を 変 更 す る 場 合 は 返 還 場 所 か ら 契 約 時 の 返 還 場 所 ま で の 回 送 費 用 を ご 負 担 い た だ き ま す 。 ( 3 )天 災 そ の 他 不 可 抗 力 に よ り 借 受 期 間 内 に 返 還 す る こ と が で き な い 場 合 は 損 害 賠 償 の 責 任 は 負 わ な い も のと し ま す 。 こ の 場 合 は 直 ち に 当 店 に 連 絡 し て い た だ く よ う に お 願 い し ま す 。 ( 4 ) 返 邊 時 は 当 店 立 ち 合い の も と に レ ン タ カ ー を 返 還 す る よ う に お 願 い し ま す 。 ま た 返 還 す る 場 合 は 通 常 使 用 に よ っ て 際 耗 し た箇 所 を 除 き 、 引 渡 し 時 の 状 態 で 返 還 し て く だ さ い 。 ※ 禁 煙 車 に つ い て は 喫 煙 禁 止 と な り ま す 。 喫 煙 が 発覚 し た 場 合 、 N O C + 清 掃 代 ( 2 万 円 ) を 頂 戴 い た し ま す 。 ( 5 ) 返 還 時 は 密 品 が な い こ と を 確 認 す るよ う に お 願 い し ま す 。 レ ン タ カ ー 返 選 後 の 留 品 に つ い て 保 管 の 責 を 負 わ な い も の と し ま す 。< 不 返 還 と な っ た 場 合 の 措 置 > ( 1 ) 借 受 期 間 が 満 了 し た に も か か わ ら ず レ ン タ カ ー が 返 選 さ れ な か った 場 合 は 刑 事 告 訴 の 行 う 等 の 法 的 措 置 を と ら せ て い た だ き ま す 。 ( 2 ) 不 返 還 と な っ た 場 合 は レ ン タ カ一 の 所 在 を 確 認 す る た め に 借 受 人 及 び 運 転 者 の 家 族 ・ 親 族 ・ 勤 務 先 等 の 関 係 者 へ 聞 き 取 り 調 査 や 位 置 情報 シ ス テ ム の 作 動 等 を 含 む 必 要 な 措 置 を と る も の と し ま す 。 ( 3 ) 不 返 還 と な っ た 場 合 、 当 店 に 与 え た損 害 に つ い て 賠 償 責 任 を 負 う ほ か 、 レ ン タ カ ー の 回 収 及 び 借 受 人 又 は 運 転 者 の 探 界 に 要 し た 費 用 を 負 担し て い た だ き ま す 。


< 事 故 等 の 届 出 及 び 報 告 義 務 、 ロ ー ド サ ー ビ ス の 手 配 に つ い て > ( 1 ) 速 や か に 警 察 に 届 け る と と も に 、同 時 に 当 社 指 定 の 保 険 会 社 に 連 絡 し て い た だ い た 上 で 、 当 社 に も 報 告 し て い た だ き ま す  ( 2 ) 散 障 ・
車 両 ト ラ ブ ル が あ っ た 場 合 は 営 業 日 の 8 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0 は 契 約 店 舗 へ 直 接 ご 連 絡 く だ さ い 。 営 業 時 間 外 ・休 業 日 に お い て 直 ち に 車 両 の 使 用 を 停 止 し て い た だ き 、 翌 営 業 日 の 営 業 時 間 に 改 め て ご 連 絡 を く だ さ い 。
( 3 ) ロ ー ド サ ー ビ ス の 費 用 に 関 し ま し て は ご 契 約 者 の 負 担 に な り ま す 。 ( 4 ) 当 社 指 定 の ロ ー ド サ ービ ス 以 外 を 手 配 し た 場 合 、 当 社 は 一 切 の 費 用 及 び 責 任 を 負 い ま せ ん 。 又 、 そ の 際 に か か る 費 用 に 関 し ては 当 社 及 び 手 配 先 の ロ ー ド サ ー ビ ス 規 約 に ご 契 約 者 は 従 う も の と し ま す 。


< 使 用 不 能 に よ る 貸 渡 契 約 の 終 了 > ( 1 ) 使 用 中 に お い て 故 除 、 事 故 、 盗 難 そ の 他 の 事 由 ( 以 下 「 故 障等 」 と い い ま す 。 ) に よ り レ ン タ カ ー が 使 用 で き な く な っ た と き は 、 貸 渡 契 約 は 終 了 す る も の と し ま す 。( 2 ) レ ン タ カ ー の 引 取 り 及 び 修 理 等 に 要 す る 費 用 を 負 担 す る も の と し 、 当 社 は 受 領 済 み の 貸 渡 料 金 を返 還 し な い も の と し ま す 。 但 し 、 故 障 等 が 貸 渡 し 前 に 存 し た 取 に よ る 場 合 は 、 新 た な 貸 渡 契 約 を 締 結し た も の と し 、 借 受 人 は 当 社 か ら 代 替 レ ン タ カ ー の 提 供 を 受 け る こ と が で き る も の と し ま す 。 ( 3 ) 借受 人 及 び 運 転 者 は 、 本 条 に 定 め る 措 置 を 除 き 、 レ ン タ カ ー を 使 用 で き な か っ た こ と に よ り 生 ず る 損 害 につ い て 当 社 に 対 し 、 如 何 な る 請 求 も で き な い も の と し ま す 。
< レ ン タ カ ー の 汚 損 ・ 奥 気 等 > レ ン タ カ ー を 通 常 の 使 用 以 外 に よ り 汚 損 ・ 臭 気 が あ り 当 店 が そ の レ ン タカ ー を 営 業 上 利 用 で き な く な っ た 場 合 は 2 0 万 円 + N O C を ご 請 求 さ せ て い た だ き ま す 。
< ペ ッ ト 等 の 乗 車 禁 止 > ペ ッ ト の 乗 車 は 禁 止 い た し ま す 。 発 覚 し た 場 合 、 清 掃 料 金 と し て 1 0 万 円 + N O Cを ご 請 水 さ せ て い た だ き ま す 。


< 警 察 ・ 検 察 等 へ の 個 人 情 報 開 示 に つ い て > 貸 渡 証 を 運 航 中 必 ず 携 行 し 、 警 察 官 ま た は 、 地 方 運 輸 局も し く わ 運 輸 支 局 の 職 員 の 請 求 が あ っ た と き は 、 呈 示 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 検 察 等 か ら の 個 人 情報 開 示 が 水 め ら れ た 場 合 、 法 令 に 基 づ き 、 契 約 者 に 連 絡 す る こ と な く 個 人 情 報 を 開 示 い た し ま す 。


< 運 転 者 の 労 務 供 給 の 禁 止 に つ い て > 自 動 車 の 借 受 に 付 随 し て 、 貸 渡 人 か ら 運 転 者 の 労 務 供 給 ( 運 転 者の 紹 介 お よ び 幹 旋 を 含 む ) を 受 け る こ と が で き な い 。


< 自 動 車 保 険 ・ 補 償 ・ C D W ・ N O C 等 > ( 1 ) 当 社 が レ ン タ カ ー に つ い て 締 結 し た 損 害 保 険 契 約 及 び当 社 の 定 め る 補 償 制 度 に よ り 、 の 限 度 内 の 保 険 金 又 は 補 償 金 が 支 払 わ れ ま す 。 a 、 対 人 償 : 無 制 限 ( 自動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 を 含 む ) b . 対 物 補 償 : 無 制 限 ( 免 責 金 額 5 万 円 ) c . 車 両 補 償 : 保 障 な し d 。 人 身 傷害 補 償 : 1 名 に つ き 3 , 0 0 0 万 円 ( 保 険 約 款 又 は 補 償 制 度 の 免 責 事 由 に 該 当 す る 場 合 に は 、 第 1 項 に 定 め る保 険 金 又 は 補 償 金 は 支 払 わ れ ま せ ん 。 貸 渡 約 数 に 違 反 し た 場 合 に は 、 第 1 項 に 定 め る 保 険 金 又 は 補 償 金は 支 払 わ れ ま せ ん 。 ) 同 乗 者 に つ き ま し て も 補 償 の 対 象 と な り ま す 。 ( 2 ) レ ン タ カ ー に よ る 事 故 で 自動 車 保 険 を 適 用 し た 場 合 は 、 事 故 の 大 小 に 関 わ ら ず 、 1 事 故 免 責 額 を 超 え る 金 額 を 当 社 に 速 や か に 納 めて い た だ き ま す 。 レ ン タ カ ー 車 両 破 損 に つ い て は 車 両 補 償 料 を 速 や か に 納 め て い た だ き ま す 。 ( 3 ) 車両 補 償 料 は 1 事 故 補 償 額 は 時 価 ( 実 損 金 額 ) と な り ま す 。 ※ 当 て 逃 げ ・ 飛 び 石 等 、 盗 難 、 契 約 者 の 責 任で は な い 事 故 及 び 、 認 識 し て い な い 事 故 で 車 両 を 損 傷 し た 場 合 で も 自 損 事 故 扱 い と な り 、 上 記 記 載 の 事故 補 償 額 ( 実 損 金 額 ) を 速 や か に 納 め て い た だ き ま す 。 ( 4 ) C D W ( 事 故 免 責 補 償 制 度 ) に 加 入 さ れ て いる 場 合 は 、 ( 2 ) 、 ( 3 ) の 1 事 故 免 責 額 及 び 1 事 故 補 償 額 が 5 万 円 を 上 限 と し 免 除 さ れ ま す 。 ※ N O C ( ノン オ ペ レ ー シ ョ ン チ ャ ー ジ ) 及 び レ ッ カ ー 料 金 に つ い て は 免 除 さ れ ま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。 ま た 同ー 貸 渡 し に お い て 複 数 事 故 が 発 生 し た 場 合 、 初 回 事 故 の み の 適 用 と な り ま す 。 ( 貸 渡 契 約 の 加 入 、 解 約は で き ま せ ん ) ※ C D に つ い て は 貸 渡 契 約 者 本 人 の み 適 応 と な り ま す 。 複 数 人 が 連 転 さ れ る 場 合 は 貸 渡 契
約 時 に C D W 加 入 の お 申 込 み が 必 要 と な り ま す 。 ( 5 ) C D W は 右 記 に 当 て は ま る 方 は 加 入 す る こ と が で き ませ ん 。 8 . 自 動 車 運 転 免 許 証 を 取 得 し て 1 年 未 満 の 場 合 b . 2 1 歳 未 満 の 場 合 c . 7 0 歳 以 上 の 場 合 . 過 去 に 当店 で 事 故 を 起 こ し た こ と が あ る 場 合 ® . そ の 他 、 当 店 が 不 適 当 と し た 場 合 ( 6 ) 自 動 車 保 の み 適 用 さ せ てい た だ き ま す 。 ( 7 ) 事 故 等 を 起 こ し た 場 合 、 過 失 の 有 無 に か か わ ら ず 、 N O C ( ノ ン オ ペ レ ー シ ョ ン チ ャー ジ ) を 速 や か に 納 め て い た だ き ま す 。 又 ご 契 約 者 の 責 任 に お い て 険 は レ ン タ カ ー 貸 渡 契 約 が 締 結 済 の場 合 の 故 障 等 に よ り レ ン タ カ ー が 使 用 で き な く な っ た 場 合 に お い て も 自 損 事 故 扱 い と な り 、 事 故 免 責 ・補 償 額 及 び N O C の 対 象 と な り ま す 。 N O C は 自 走 し て 営 業 所 に 返 却 さ れ た 場 合 は 「 2 万 円 ~ 15 万 円 」 、 左 記以 外 の 場 合 は 「 5 万 円 ~ 1 5 万 円 」 と な り ま す 。 ( レ ッ カ ー 料 金 も 規 定 料 金 を 契 約 者 に 負 担 し て い た だ きま す 。 ) ( 8 ) 重 過 失 ( わ き 見 転 等 前 方 不 注 意 の 事 故 を 除 く 、 法 令 違 反 ・ 貸 渡 契 約 違 反 ・ 居 眠 り 運 ・無 免 許 運 信 ・ 3 0 k m / h 以 上 の 速 度 超 過 ・ 酒 気 帯 び 運 転 ) に よ る 事 故 を 起 こ し た 場 合 は 、 自 動 車 保 険 が 適 用 でき な く な る 他 、 レ ン タ カ ー 車 両 を 全 額 弁 償 に 加 え 、 営 業 補 償 及 び 過 失 損 害 金 2 0 万 円 を お 支 払 い い た だ きま す 。 ( 9 ) わ き 見 運 転 等 前 方 不 注 意 ( 追 突 事 故 ) に お け る 事 故 に お い て は 免 責 保 証 の 対 象 外 と し 実 損金 額 ( 修 理 に か か る 費 用 の 実 費 全 額 ) を ご 負 担 い た だ き ま す 。


< 調 査 協 力 等 > 事 故 ・ 盗 難 等 、 そ の 他 の 被 害 に 関 し 当 店 及 び 当 店 が 契 約 し て い る 保 険 会 社 、 警 察 の 調 査に 協 力 す る と と も に 要 求 す る 苦 類 等 を 遅 延 す る こ と な く 提 出 い た だ く よ う に お 願 い し ま す 。
< ナ ビ ・ E T C 等 の 破 損 、 紛 失 の 措 置 > オ プ シ ョ ン ( ナ ビ 、 B T C 等 ) の 破 損 、 紛 失 さ れ た 場 合 は 修 理 代 を 実数 ご 請 い た し ま す 。< 鍵 等 の 紛 失 の 措 置 > 借 受 期 間 中 に 鍵 を 紛 失 さ れ た 場 合 は 、 鍵 代 と し て 通 常 の 鍵 の 場 合 、 5 , 0 0 0 円 + 配 送料 金 、 そ の 他 ( ス マ ー ト キ ー 等 ) は 健 実 費 + 配 送 料 金 が 別 途 必 要 と な り ま す 。 ま た お 渡 し す る ま で お 時間 を 頂 戴 し ま す 。
< 返 還 時 の 燃 料 に つ い て > 燃 料 は 満 タ ン 状 態 で の 返 却 を お 願 い い た し ま す 。 燃 料 が 満 タ ン で は 無 い 場 合 、現 金 に て お 支 払 い た だ き ま す 。 ( 当 社 規 定 に よ る 金 額 )
< お 車 の お 預 か り に つ い て > お 預 か り 中 に 生 じ た お 客 様 の 車 両 の 損 害 に つ き ま し て は 保 障 で き ま せ ん ので あ ら か じ め ご 了 承 く だ さ い 。
< レ ン タ カ ー を 使 用 に よ る ト ラ ブ ル に 対 す る 措 置 > 契 約 者 及 び 関 係 者 如 何 な る 業 務 上 、 精 神 上 、 個 人 的な ト ラ ブ ル に つ い て 当 社 は 一 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。 又 損 害 賠 償 の ご 請 求 等 は で き な い こ と と さ せ て いた だ き ま す 。


【 個 人 情 報 の 取 扱 い に つ い て 】
1 . 借 受 人 ( 貸 渡 契 約 の 申 込 を し よ う と す る 者 を 含 む ) 及 び 運 転 者 ( 以 下 各 々 「 借 受 人 」 、「 運 転 者 」と い う ) は 、 当 社 が 下 記 の 目 的 で 借 受 人 及 び 運 転 者 の 個 人 情 報 を 利 用 す る こ と に 同 意 す る も の と し ま す 。
( 1 ) 貸 渡 証 作 成 等 、 レ ン タ カ ー に 関 す る 基 本 通 達 ( 自 旅 第 1 3 8 号 平 成 7 年 6 月 1 3 日 、 以 下 「 基 本 通 達 」と い う ) に も と づ く レ ン タ カ ー 事 業 者 の 義 務 を 履 行 す る こ と 。 ( 2 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 の 本 人 確 認 及 び審 査 を 行 う こ と 。 2 . 借 受 人 及 び 運 転 者 は 、 当 社 が 下 記 に 示 し た 範 囲 に お い て 借 受 人 及 び 運 転 者 の 個 人 情報 を 第 三 者 に 提 供 す る こ と に 同 意 し ま す 。 但 し 、 借 受 人 及 び 運 転 者 は 当 該 第 三 者 へ の 自 己 の 個 人 情 報 の 提供 の 停 止 を 求 め る こ と が で き ま す 。 ( 1 ) 提 供 内 容 : 利 用 車 種 ク ラ ス 、 使 用 目 的 、 借 受 開 始 日 時 等 の レン タ カ ー の 借 受 に 関 す る 情 報 な ら び に 借 受 人 及 び 運 転 者 の 氏 名 ・ 住 所 等 の 個 人 情 報 。 ( 2 ) 提 供 先 : ク ロー ズ レ ン タ カ ー 利 用 目 的 : 当 社 の 事 業 活 動 に 関 す る 商 品 、 サ ー ビ ス 、 ご 案 内 、 情 報 な ど の 提 供 。