*注意

2週間以上ご利用の場合金額が正しく計算されません。

お電話またはLINEにてお問い合わせください。

 

070-2233-5129

 

はちまんレンタカー

 

 

日帰りOK!長期貸し出しも◎

 

スタッドレスタイヤ装着車あります!

 

マンスリープランもご予約可能!!!

 

長期のご利用がお得!!

 

リニューアルオープン記念

ハイシーズン料金なし!

 

京阪 樟葉駅と石清水八幡宮駅まで

送迎あり(要予約・営業時間内のみ)

 

レンタカー貸渡約款  
                
第1章 総則
 

第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいま
す。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人
は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの
約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款に定め
のない事項については、第40条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲
で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するもの
とします。
 

第2章 予約
第2条(予約の申込み)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のう
え、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受
期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以
下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
借受人は、予約時の届出事項に変更があった場合は、速やかに当社へ連絡しなければ
ならないものとします。
 
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を
受けなければならないものとします。
 
第4条(予約の取消し等)
借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタ
カー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったとき
は、予約が取り消されたものとします。
前2項の場合、借受人は次に定める予約取消手数料(キャンセル料)を当社に支払うも
のとします。当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申
込金を借受人に返還するものとします。
ご出発予定日の3日前まで:無料
ご出発予定日の2日前~前日:レンタル料金の50%
ご出発予定日の当日:レンタル料金の100%
当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったとき
は、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責めに
もよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたもの
とします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
 
第5条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができない
ときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいま
す。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借
受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金
が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡
料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代
替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことが
できるものとします。
前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰す
る事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予
約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰
さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済
の予約申込金を返還するものとします。
 
第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについ
て、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
 
第7条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行
業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の
変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
 
 
第3章
第8条(貸渡契約の締結)
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸
渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができ
るレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号
のいずれかに該当する場合を除きます。
貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に対し、第11条第1項に定める予定貸渡料金
を出発時に前払い(現金またはクレジットカード)するものとします。
当社は、監督官庁の基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定
する貸渡証に運転者の情報を記載するため、出発前に運転免許証の提示を求め、その
写真撮影又はコピーの提出を受けるものとします。また、副運転手(最大3名まで)を
登録する場合は、副運転手本人も契約時にご来店いただくか、借受人が副運転手の運
転免許証のコピーを持参の上提出するものとします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに当
社が指定する補助書類の提示を求め、及び提示された書類の写しをとることがありま
す。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための
携帯電話番号等の告知を求めます。
借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。ただし、あらかじめ当社
の承諾を得た場合はこの限りではありません。
 
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結すること
ができないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにも
かかわらず、その運転者の運転免許証の写真撮影若しくは写しの提出に同意しないと
き。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織
に属している者であると認められるとき。
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を
拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事
実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる禁止行為その他本約款若しくは細則
に対する違反があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18
条第6項又は第25条第1項に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されな
かった事実があったとき。
(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは
言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨
害したとき。
(8) 別に明示する条件を満たしていないとき。
(9) その他、当社が貸渡契約の締結を適当でないと認めたとき。
前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しが
あったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払があったときは、受領
済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
 
第10条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡
したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部
に充当されるものとします。
前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うも
のとします。
 
第11条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算
根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 特別装備料(付属品等)
(3) 補償制度加入料
(4) その他の客体料金
基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出
て実施している料金によるものとします。
第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡
し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。
貸渡料金については細則で定めるものとします。
 
第12条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あ
らかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変
更を承諾しないことがあります。
 
第13条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実
施したレンタカーを貸し渡すものとします。
当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備
を実施するものとします。
借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表
に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他
レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必
要な整備等を実施するものとします。
 
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載
した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯し
なければならないものとします。
借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するもの
とします。
 
 
第4章 使用
第15条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以
下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、
保管するものとします。
 
第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車
両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければな
らないものとします。
 
第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運
送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第8条第3項の貸渡証に記載された運
転者(事前に届出のあった副運転手を含む)及び当社の承諾を得た者以外の第三者に
使用させ、又は運転させること。
(3) レンタカーを転貸(又貸し)し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害す
ることとなる一切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタ
カーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は
他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 運転中の携帯電話やスマートフォンの使用、酒気帯び・飲酒運転等、法令(道路交
通法等)又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) 当社の禁煙車内において喫煙(電子タバコ・加熱式タバコ等を含む)すること。
(10) 当社の承諾なくペットを同乗させること。
(11) その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
当社の禁煙車内で喫煙された場合は、車内クリーニング代金として5万円(税込)を申
し受けるほか、次回以降のご予約をお断りいたします。また、車外で喫煙された場合
においても、喫煙後30分以内のご乗車はご遠慮いただくものとします。
本条各号の規定に違反した事実が発覚した場合、当社は次回以降の貸渡契約の締結及
び予約をお断りする(今後のご利用をお断りする)とともに、違反により当社に生じ
た損害の賠償を請求します。また、第18条又は第25条を含め刑法に違反する行為があ
った場合は、当社は直ちに法的手続きを開始することがあります。
 
第17条の2(自家用車・自転車等の保管料)
レンタカー貸出期間中、借受人の自家用車、バイク、自転車等を当社店舗にお預か
り・駐輪される場合、以下の保管料を申し受けます。
自家用車:1,100円(税込)/1日
自転車・バイク:330円(税込)/1日
 
第18条(違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をした
ときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係
る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用
を負担するものとします。
当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転
者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカ
ーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理
するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知
書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理
されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、借受人
又は運転者に対し、当社所定の自認書に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者は
これに従うものとします。
当社は、警察及び公安委員会に対して自認書及び貸渡証等の資料を提出し、必要な法
的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとしま
す。
当社が放置違反金を納付した場合等、当社が費用負担した場合には、借受人は当社の
指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
全額支払われない場合、当社は借受人の情報を一般社団法人全国レンタカー協会情報
管理システム(全レ協システム)に登録する等の措置をとるものとし、以後当社にお
ける再度の貸渡しをお断りいたします。
 
第19条(GPS機能)
借受人及び運転者は、レンタカーにGPS機能が搭載されている場合があり、現在位
置・通行経路等が記録されること、並びに返還確認・管理・マーケティング分析等の
目的で利用することに同意するものとします。
法令に基づき公的機関等から開示を求められた場合、必要な限度で開示することがあ
ります。
 
第20条(ドライブレコーダー)
借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があ
り、運転状況が記録されること、並びに事故状況確認・管理・マーケティング分析等
の目的で利用することに同意するものとします。
法令に基づき公的機関等から開示を求められた場合、必要な限度で開示することがあ
ります。
 
 
第5章 返還
第21条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当
社に返還するものとします。
借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、それにより当社に与えた損害を賠
償するものとします。
天災その他の不可抗力により借受期間内に返還できない場合は、直ちに当社に連絡
し、当社の指示に従うものとします。
 
第22条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この
場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものと
します。
返還にあたって、車内に遺留品がないことを確認して返還するものとします。
 
第23条
(借受期間変更・延長時の貸渡料金・無断延長時のペナルティ・損失賠償)
借受人は、第12条第1項により借受期間を変更(延長)する場合は、あらかじめ遅滞
なく当社へ連絡し承諾を得るものとします。予約状況等により延長できない場合もあ
ります。
当社の承諾を得て借受期間を超過・延長される場合の貸渡料金は、以下のとおりとし
ます。
(1) 返還予定時刻の24時間前まで(定休日を除く)に延長の申請を行い、当社の承諾
を得た場合: 別に定める基本料金表に基づき算出された追加料金を支払うものとしま
す。
(2) 返還予定時刻まで24時間以内に延長の申請を行い、当社の承諾を得た場合: 規定
の延長料金(1時間あたり1,650円(税込))を当社に支払うものとします。
借受人又は運転者が、当社の承諾を受けることなく無断で借受期間を超過・延長した
場合(以下「無断延長」といいます。)、借受人は当社に対し、前項第2号に定める延長
料金の2倍に相当する違約料を支払うものとします。
前項の場合において、無断延長により当社が第三者からの予約のキャンセルや代車手
配等に伴う損害、その他営業上の損失を被った場合、借受人は第30条第2項に定める
ノンオペレーションチャージ(NOC)とは別に、当社に生じた実際の損失・損害の全
額を賠償する責任を負うものとします。また、当社は以後当該借受人及び運転者から
のご利用・ご予約をお断りする場合があります。
 
第24条(返還場所等)
借受人は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、回送のための費用
を負担するものとします。
当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に返還したときは、返還場所
変更違約料(回送費用×200%)を支払うものとします。
 
第24条の2(燃料精算)
借受人又は運転者は、レンタカー返還時に燃料を規定の満タン状態で返還するものと
し、返還時に給油時のレシートを当社へ提出するものとします。
補給(満タン給油)が無かった場合、走行距離5kmあたり100円(税込)を燃料代と
して当社に支払うものとします。
 
第25条(不返還となった場合の措置)
借受人又は運転者が、借受期間満了にもかかわらず返還せず、当社の返還請求に応じ
ないとき、又は所在不明等により不返還となったと認められるときは、当社は刑事告
訴等の法的措置をとるほか、全レ協システムに不返還被害報告及び個人情報を登録す
る等の措置をとるものとします。また、以後当該借受人及び運転者からのご利用・ご
予約は一切お断りいたします。
当社は所在確認のため、関係者への聞き取りや車両位置情報システムの作動等必要な
措置をとるものとします。
借受人は、当社に与えた損害の賠償に加え、車両の回収及び探索に要した費用を負担
するものとします。
 
 
第6章 故障、事故、盗難時の措置
 
第26条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに
運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
 
第27条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転
を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、当社への報告、指
定工場での修理、調査協力、あらかじめ当社の承諾を得ない示談の禁止等の措置をと
るものとします。
借受人又は運転者は、自らの責任において事故を処理・解決するものとします。
 
第28条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中に盗難が発生したときは、直ちに最寄の警察に通報し、
当社に報告の上、調査に協力するものとします。
 
第29条(使用不能による貸渡契約の終了)
故障、事故、盗難その他の事由(故障等)によりレンタカーが使用できなくなったと
きは、貸渡契約は終了するものとします。
借受人は引取り・修理費用等を負担し、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないもの
とします(貸渡し前に存した欠陥や当社の責めに帰すべき事由の場合を除く)。
第7章 賠償及び補償
 
第30条(賠償及び営業補償)
借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、当社又は第三者に損害を与えたとき
は、その損害を賠償するものとします。
事故、故障、盗難、汚損・臭気等により車両の修理・清掃が必要となった場合、借受
人は別表に定めるノンオペレーションチャージ(NOC)を支払うものとします。
 
第31条(保険及び補償)
借受人又は運転者が損害賠償責任を負うときは、当社が締結した損害保険契約に基づ
き、次の限度内の保険金が支払われます。
(1) 対人補償:無制限(自賠責含む)
(2) 対物補償:1事故限度額 3,000万円(免責金額 5万円)
(3) 車両補償:1事故限度額 時価額(免責金額 最大15万円)
(4) 人身傷害補償:1事故限度額 3,000万円×定員
免責額(最大15万円)以下の修理代については、借受人の実費負担となります。
補償制度が適用されないケース(全額お客様負担):
本約款・諸規約に違反した場合(契約時等に運転免許証の提示・登録がされていない
者が運転した場合含む)
当社の承諾なく無断延長(超過)して使用中に発生した事故・故障等による損害
借受人又は運転者が所有・管理する車両や建物・構造物等に対する損害
海岸、林道、河川敷など車道以外(悪路等)を走行したことによる損害
給油時の燃料間違い(誤給油)による損害・故障
警察への届出及び当社への連絡を怠った場合
規約・約款違反が発覚した場合、今後のご予約を一切お断りするとともに、違反によ
り発生する一切の損害は補償の対象外とし、全額を借受人に請求いたします。また、
別途違約金を請求する場合があります。
 
第8章 貸渡契約の解除・中途解約
 
第32条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中に本約款若しくは細則に違反したとき、又は第9条
第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要
せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求できるものとします。この
場合、当社は次回以降の貸渡契約の締結及びご予約を一切お断りいたします。
 
第33条(中途解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払
った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定
める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間
に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとしま
す。
中途解約手数料 = ([ 貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期
間に対応する基本料金)] × 50%
 
 
第9章 個人情報
 
第34条(個人情報の利用目的)
貸渡証の作成、本人確認、審査、商品・サービスの案内、アンケート等の目的で個人
情報を利用します。
 
第35条(個人情報の登録及び利用の同意)
放置違反金の未納、不返還、または深刻な規約違反・約款違反があった場合、当社に
おける顧客管理データへの登録及び全レ協システムへの個人情報登録が行われるこ
と、並びに今後当社での再利用をお断りすることに同意するものとします。
 
 
第10章 雑則
 
第36条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対
する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
 
第37条(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対
して支払うものとします。
 
第38条(遅延損害金)
借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し
年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
 
第39条(邦文約款と英文約款)
邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。
 
第40条(約款及び細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と
同等の効力を有するものとします。
当社は、この約款及び前項の細則を当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行
するパンフレット、料金表、ホームページ等に記載するものとします。
当社は、この約款及び第1項の細則を変更することができます。この約款又は第1項の
細則を変更する場合、当社は、当社のホームページにてこの約款又は第1項の細則を変
更する旨及び変更後のこの約款又は第1項の細則の内容並びにその効力発生時期を告知
します。また、変更後のこの約款及び第1項の細則は、前項同様にこれを記載します。
 
第41条(準拠法)
この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、
同法によって解釈されるものとします。
 
第42条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわ
らず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所
とします。
【別表】ノンオペレーションチャージ(NOC:休車補償)
万が一、事故・故障・盗難・汚損等により、車両の修理・清掃等が必要となった場
合、損害の程度や修理期間・自走可否にかかわらず、営業補償の一部として以下の金
額を申し受けます。
負担項目金額
ノンオペレーションチャージ(NOC) 50,000円(非課税)
※事故等のレッカー移動費用、実費、および免責額(最大15万円)は上記NOCとは別
に借受人の負担となります。
 改定日 2026年8月2日
 

初めての方でも、かんたん予約3ステップ!

 

STEP1
STEP2
STEP3
車種を選択
オプションを選択
お客様情報の入力

 

公式LINEからもご連絡可能です。

下記のQRコード、またはIDで友達追加して

ご連絡くださいませ。

@hachiren