レンタカー貸渡約款            
                                                       
                                                   
制定:2018年(平成30年)12月1日 改定:2025年(令和7年)7月1日
個人情報の取扱について
1.借受人(貸渡約款の申込みを行う者を言う)及び運転者(以下「借受人」、「運転者」という)は当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を
   利用することに同意するものとします。
(1)借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
(2)自動車、保険、カー用品、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、
     Eメールの送信等の方法により借受人又は運転者にご案内すること。
(3)商品開発、運用システム等又はお客様満足度向上策検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
2. 借受人及び運転者は、当社が下記に示した範囲において借受人及び運転者の個人情報を第三者に提供することに同意します。
    但し、借受人及び運転 者は当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができます。
(1)提供内容: 利用車種の満足度、使用目的、その他借受開始日等のレンタカーの借受に関する情報ならびに借受人及び運転者の氏名・住所等の個人情報
(2)提供先及びその利用目的
個人情報について、当社及びオートバックス各社、各店が定める「プライバシーポリシー」に基づき、適切な管理に努めてまいります。
http://www.autobacs.co.jp/ja/privacy.html
第1章 総 則
第1条 (約款の適用)
1.当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に 貸し渡すものとし、借受人は
   これを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
第2条(予 約)
1.借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することが
   できるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2.前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3.前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は
   取り消されたものとみなします。
4.第1項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第3条 (貸渡契約の締結)
1.当方は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契 約を締結します。なお、当社は、
   貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
2.貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立し、この場合、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー
   (以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3.前項により貸渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金とし、予約された車種の
   貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4.借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第5条(貸渡契約の解除)
1.当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求すること
   ができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰す事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の暇庇により使用不能となった場合には、第22条3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除すること
   ができるものとします。
レンタカー貸渡約款
提供先
提供先の利用目的
株式会社オートバックスセブン及びオートバックスグループ企業・加盟店
借受人又は運転者に、商品企画・開発あるいはお客様満足度向上策検討等の参考にする目的で、レンタカ ーを借受した動機など、あるいは当社のお客様対応についてアンケート調査を実施すること。
上記企業及びオートバックスレンタカー契約を締結した店舗
貸渡契約締結の円滑化、お客様に満足いただくための施策立案及びシステム契約店全体の体制整備の向上。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1.レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第7条(中途解約)
1.借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、 第26条の中途解約手数料
   を支払うものとします。
2.借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3.前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第8条(借受の条件の変更)
1.貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承認しないことがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
   当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転手とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。
(5)過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸渡において、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第17条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第3章 貸渡自動車
第10条(開始日時等)
   当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第11条(貸渡方法等)
1.当社は、借受人が当社と協同して道路運送車両法第7条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及 び付属品の検査を行い、
   レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとしています。
2.当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長(兵庫県にあってはっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては
   沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
第12条(貸渡料金)
1.当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している
   料金表によるものとします。
2.当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
第13条 (貸渡料金改定に伴う処置)
    前条の貸渡料金を第2条による予約した後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責 任
第14条(定期点検整備)
   当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第15条(日常点検整備)
   借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければ
   ならないものとします。
第16条(借受人の管理責任)
1.借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
第17条(禁止行為)
   借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承認を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他社の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承認を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
第18条 (違法駐車の場合の措置等)
1.借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署
   (以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・ 保管・引取り等の諸費用を納付する
   (以下「違反処理」という)ものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時
   又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、
   レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない
   場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、
   当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、 違法駐車をした事実
   及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4.約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の
   個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び
   貸渡証等の資料を提出することに同意します。
5.借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用
  (以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、
   借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3)探索費用及び車両管理費用
6.当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは
   家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
第19条 (自動車貸渡証の携帯義務等)
1.借受人は、レンタカーを借受け期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第20条(賠償責任)
1.借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、 借受人の責に帰さない
   事由による場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等
第21条(事故処理)
1.借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより
処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承認を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第22条(補償)
1.当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内において
   てん補するものとします。
(1)対人補償1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償1事故限度額 無制限(免責額5万円)
(3)車両補償1事故限度額 時価額(免責額5万円)
(4)人身傷害補償 1名限度額 3,000万円
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3.当社が第 1 項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちに超過額を当社に弁済するものとします。
第23条 (故障等の処置等)
1.借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する経費を負担するものとします。
   また、車両の修理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部として次の料金をご負担いただきます。
《ノンオペレーションチャージ(NOC)》
1
20,000 円
2
50,000 円
※ お支払いは不課税に伴い現金のみとなります。
3.借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した暇庇により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受ける
   ことができるものとします。
4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当方に請求できないものとします。
第24条 (盗難発生時の処置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る盗難が発生したときは、借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき
   その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)直ちに直ちに最寄りの警察に通報すること。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力すると ともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第25条 (不可抗力による免責)
1.当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について
   借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これによる生ずる
   損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取消し、 払戻し等
第26条(予約の取消し等)
1.借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより
   予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
2.当社は第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、
   別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3.第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約を取り消されたものとします。
   この場合、当社は予約申込金を返納することとします。
4.当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第27条(中途解約手数料)
1.借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
   中途解約手数料±{(貸渡契約期間に対応する基本料金) -(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×20%
第28条(貸渡料金の払戻し)
1.当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第6条第1項により貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2.前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他の受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返 還
第29条(レンタカーの確認等)
1.借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2.当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3.借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、
   返還後に遺留品について責を負わないものとします。
第30条(レンタカーの返還時期等)
1.借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2.借受人は、第 8 条第 1 項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、
   いずれか低い方の金額を支払うものとします。
第31条(レンタカーの返還場所等)
1.レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項によ り返還場所を変更した場合には、変更後の
   返還場所へ返還するものとします。
2.借受人は、前項ただし書の場合には、変換場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3.借受人は、第 8 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく、第 3 条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、
   次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料±返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
自走して当社又は当初の返還予定地に返還した場合
自走できず当社又は当初の返還予定地に返還できなかった場合
第32条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
1.当社は、借受人が貸渡期間満了のときから 72 時間を経過しても前条第 1 項の返還場所にレンタカ ーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、
   又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告
   をする等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3.第 1 項に該当することとなった場合、借受人は、第 19 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び
   借受人の捜索に要した費用を負担するものとします。
第33条(信用情報の登録と利用の合意)
   借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー 協会に7年を超えない期間登録されること、
   並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第9章 雑 則
第34条(代理貸渡)
1.当社は、第3条第1項の規定にかかわらず、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを借受人に貸渡すことができるものとします。
   この場合、当社は次に掲げる事柄を遵守するものとします。(これを「代理貸渡」といいます。)
(1)事故・故障などのトラブルがあった場合において、当社の貸渡約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも、利用者によって
有利であるときは当社の貸渡約款を適用するものであること。
(2)貸渡証は当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が定める様式の貸渡証によるものとします。
(3)提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が書面により添付されているものであること。
2.代理貸渡をした場合において、当該貸渡をした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸渡した場合と同様に、
   車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第35条 (遅延損害金)
   借受人は、この約款の基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(契約の細則)
1.当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。
   又 これを更新した場合も同様とします。
第37条(管轄裁判所)
   この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
   本約款は、2018年(平成30年)12月1日から施行します。 
   本約款(一部改定)は、2025年(令和7年7月1日)から施行します。