第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.    当社はこの約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.    当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
3.    借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者(以下「運転者」という)を指定する場合、この約款の内容を運転者及び同乗者に周知し、遵守させるものとします。
第2章 予 約
第2条(予約の申込)
1.    借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、この約款及び当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下これらをまとめて「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2.    当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
1.    借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
2.    借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても、レンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結に着手しなかったときは、当社が特に認める場合を除き、予約が取消されたものとします。
3.    借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.    当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
5.    事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
6.    借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第5条(代替レンタカー)
1.    当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2.    当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に、予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3.    借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4.    借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第4項乃至6項を適用するものとします。
第6条(予約業務の代行)
1.    借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う予約センター、旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
2.    代行業者に対して前項の申込を行ったときは、借受人はその代行業者に対して予約の変更又は取消を申込むことができるものとします。
第3章 貸渡
第7条(貸渡契約の締結)
1.    借受人は借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を示して、貸渡契約を締結するものとします。
2.    当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しをとることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。
※監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)(11)をいいます。
※運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
3.    当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に本人の身元が確認できる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
4.    当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の告知を求めます。
5.    当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードあるいは現金による支払を求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
6.    貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条に定める貸渡料金を支払うものとします。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.    借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がない時。
(2)酒気を帯びていると認められる時。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められる時。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させる時。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者、又はその他の反社会的組織に属している   
者であると認められる時。
(6)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なる時。
(7)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払を滞納した事実がある時。
(8)過去の貸渡しにおいて、第16条の各号に掲げる行為があった時。
(9)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、費用の未払いが発生し
たとき、又は第17条第1項に掲げる行為があった時。
(10)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった  
事実があった時。
(11) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは
合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
 (12) その他、当社が不適当と認めたとき。
2.    前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸渡しできるレンタカーがないとき。
(2)借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
3.    前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項乃至第6項を適用するものとします。
第9条(貸渡契約の成立等)
1.    貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む、以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.    前項の引渡しは、借受条件に従った日時及び場所で行うものとします。
第10条(貸渡料金)
1.    貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して以下に定める貸渡料金を支払うものとします。
2.    貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)免責補償料
(3)特別装備料
(4)燃料代
(5)その他の料金
3.    基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、地方運輸局運輸支局長(兵庫県においては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県においては沖縄総合事務局陸運事務所長、以下同じ)に届け出て実施している料金によるものとします。
4.    第2条による予約を完了した後に、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時と貸渡時のいずれか低い方の貸渡料金を適用するものとします。
第11条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。なお、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、当社はその変更を承諾しないことがあります。
第12条(点検整備及び確認)
1.    当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2.    借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること及び別に定める点検票に基づく車体外観及び付属品を検査し、レンタカーに整備不良がないことを確認するものとします。
3.    当社は前項の確認によって整備不良が発見されたときは、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第13条(貸渡証の交付、携行等)
1.    当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2.    借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
3.    借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.    借受人又は運転者は、レンタカーを返還するときに、貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第14条(借受人の管理責任)
1.    借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.    借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
第15条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又は
これに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させるこ 
と。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等の当社の権利を侵害することとなる一切の
行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造
若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引
若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) 電気自動車又は充電器の不適切な取り扱いにより、電気自動車又は充電器破損、汚損すること
(10)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又、承諾を受けた場合でも、社内
でペットをケージから出すこと。
(11) 当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙
車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。
(12)その他借受条件に違反する行為。
第17条(違法駐車の場合の措置等)
1.    借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付するものとします。
2.    当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、又は引き取り、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.    当社は前項の指示を行ったときは、借受人又は運転者に対して、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収証書等により確認するものとします。違反処理が確認できない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また当社は借受人又は運転者に対して、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名することを求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.    当社が必要と認めた場合は、当社は警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5.    当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合若しくは借受人又は運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合は、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索及び車両の移動、保管、引取等に要した費用
6.    第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
7.    前項に基づき借受人又は運転者が駐車違反金を当社に支払った後、借受人又は運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社はすでに支払を受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。
第18条(GPS機能)
1.    借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。 
(1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2) 第24条に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認めら
れる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため
のマーケティング分析に利用するため。
2.    借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第19条(ドライブレコーダー)
1.    借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。 
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者
の運転状況を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため
のマーケティング分析に利用するため。
2.    借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第5章 返還
第20条(返還責任)
1.    借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.    借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.    借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。この場合、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。
第21条(レンタカーの確認等)
1.    借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用による劣化、摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.    借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後は、遺留品の保管について一切の責を負わないものとします。
3.    借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
第21条(レンタカーの返還時期等)
1.    借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2.    借受人又は運転者は、第11条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
3.    借受人又は運転者は、第11条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた貸渡料金の2倍額の違約料を支払うものとします。
第22条(レンタカーの返還場所等)
借受人又は運転者は、第11条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所変更違約料を支払うものとします。
第23条(燃料が満タンでない場合の支払い)
レンタカー変換時において燃料が満タンでない場合には、借受人は当社が別途定める料金に従い燃料代を支払うものとします。
第24条(返還されなかった場合の措置)
1.    当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、(一社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をするものとします。
2.    前項の場合、当社はレンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.    第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとします。なお、この場合当社は、レンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。
第6章 故障・事故・盗難等の措置
第25条(レンタカーの故障)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第26条(事故)
1.    借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の
指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する
書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2.    借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3.    当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第27条(盗難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第28条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.    借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.    借受人は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第4項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.    故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。
4.    借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5.    故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6.    借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
第7章 賠償及び補償
第29条(借受人による賠償及び営業補償)
1.    借受人は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者が無過失又は当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.    前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。但し、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
3.    前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受人は、その損害を賠償することを要しないものとします。
第30条(保険)
1.    借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。 
(1) 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円)
(3) 車両補償 1事故につき時価まで(免責額3.4.5.40.50ナンバー5万円 1.2.8ナンバー10万
円)
(4) 人身傷害補償 1名につき3000万円まで
2.    保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
3.    当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4.    警察及び当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第8条1項若しくは第16条に該当して発生した事故による損害については、損害保険並びにこの保証制度は適用されません。
第8章 解除
第31条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が借受期間中にこの約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金は、契約解除による損害賠償に充当し借受人に返還しないものとします。
第32条(合意解約)
1.    借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.    借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章 雑則
第33条(相殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第34条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
借受人は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(個人情報の取扱いと利用)
借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため。
(2)当社がお客様の本人確認及び審査をするため。
第37条(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。
第38条(約款及び細則)
1.    当社は、約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2.    当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第39条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

附則 約款は、令和2年 7 月 1 日から施行します。