BOOBOOレンタカーでは
国際免許証でのレンタルが可能です。

For Holders of Foreign Driver's Licenses

①、②いずれかの免許証と③パスポートが必要です。

ご利用いただけるの下記の免許証となります。

①ジュネーブ条約(1949年)に基づく国際免許証

ジュネーブ条約締約国一覧

パリ条約(1926)
ワシントン条約(1943)
ウィーン条約(1968)加盟国で
取得した国際運転免許証での運転は、
日本国内では認められていません。

※原本をお持ちください。コピー不可。

②外国運転免許証

対象国地域発行の外国運転免許証+公式日本語翻訳文

対象国および地域:
スイス連邦
ドイツ連邦共和国
フランス共和国
ベルギー王国
モナコ公国
台湾


日本語翻訳文:政令で定める者が作成した日本語による翻訳文

免許証の発給機関又はその国の在日大使館・領事館等

一般社団法人日本自動車連盟(JAF)

台湾日本関係協会(台湾免許のみ)

ジップラス株式会社(台湾免許のみ)

ドイツ自動車連盟(ドイツ免許のみ)

 

③パスポート

パスポートの日本国上陸年月日の証印を確認させていただきます。
「自動化ゲート」にて出入国される方は、ゲート通過時に職員に申し出て、
出入国スタンプを押してもらってください。

 

スタンプがない場合、お車の貸出はできません。
※原本をお持ちください。コピー不可

 

日本において運転できる期間

日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間。

住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、

出国の確認又は再入国の許可を受けて日本から出国し、

3か月未満のうちに再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日は運転可能期間の起算日になりません。

3か月ルール (警視庁のHPへリンクしています)